法人市民税
【合併に関するお知らせ】
平成23年10月11日、川口市は鳩ヶ谷市を編入合併し、「新川口市」となりました。このことに伴い、鳩ヶ谷市に事務所等を有していた法人(分割法人を含む)の合併日をまたぐ事業年度及び算定期間の申告方法が変わります。
参考書類はこちらからダウンロードできます。
川口市・鳩ヶ谷市の合併に伴う法人市民税の手引き
DL(542KB)
合併に伴う法人市民税の申告明細書(確定・中間)
DL(23KB)
合併に伴う法人市民税の申告明細書(予定)
DL(22KB)
※対象法人には申告書発送時に上記書類を同封いたします。
【法人市民税とは】
市内に事務所、事業所または寮などがある法人等(株式会社、有限会社等)が納める税金です。
新しく会社を作ったり事務所などを開設した場合は届け出が必要です。
法人市民税は、国税である法人税に応じて負担する法人税割と、資本金等の額、市内の従業者数及び事務所などを有していた月数によって算定する均等割で構成されます。
【納税義務者】
| 納税義務者 | 納めるべき税金 |
|---|---|
| 市内に事務所または事業所がある法人 | 法人税割+均等割 |
| 市内に事務所または事業所はないが、寮・保養所などがある法人 | 均等割 |
| 市内に事務所・事業所または寮などがある公益法人等と、人格のない社団・財団 | 均等割 (収益事業を行っている場合は、均等割と法人税割) |
【税率】
| 資本金等の額 | 市内従業者数 | 税率(年額) |
|---|---|---|
| 50億円超 | 50人超 |
3,000,000円 |
| 50人以下 |
410,000円 | |
| 10億円超50億円以下 | 50人超 |
1,750,000円 |
| 50人以下 |
410,000円 | |
| 1億円超10億円以下 | 50人超 |
400,000円 |
| 50人以下 |
160,000円 | |
| 1千万円超1億円以下 | 50人超 |
150,000円 |
| 50人以下 |
130,000円 | |
| 1千万円以下 | 50人超 |
120,000円 |
| 上記以外の法人 |
50,000円 | |
| 法人区分 | 税率 |
|---|---|
|
資本金等の額が1億円以上の法人及び保険業法に規定する相互会社 |
14.7% |
| 法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以上の法人等 | |
| 上記に該当しない法人等 |
12.3% |
【ダウンロード】
課税標準の分割に関する明細書(第22号の2様式)(11KB)
法人市民税納付書(56KB)
更正の請求書(第10号の4様式)(30KB)
【郵送先・問い合わせ】
〒332−8601
川口市青木2丁目1番1号
川口市役所市民税課 諸税係(法人市民税担当)
TEL 048(259)7633
FAX 048(259)4541
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川口市役所