トップに戻る分野で探すごみ・環境地球環境レジ袋条例について皆さんからのご意見を募集します。

[ここから本文です。]

(2009年12月11日更新)

レジ袋条例について皆さんからのご意見を募集します。

「(仮称)川口市レジ袋の大幅な削減に向けた取組の推進に関する条例(案)」の意見募集

「(仮称)川口市レジ袋の大幅な削減に向けた取組の推進に関する条例(案)」について、市民の皆様からのご意見を募集します。

・ 意見募集期間

 平成21年11月11日(水)〜平成21年12月10日(木)

意見募集は終了いたしました。

結果につきましては、ただいま集計中です。

・ 次の条例(案)に対するご意見を募集します。

PDF文書(仮称)川口市レジ袋の大幅な削減に向けた取組の推進に関する条例(案)の内容(169KB)

・ 条例の趣旨及び目的

 この「(仮称)川口市レジ袋の大幅な削減に向けた取組の推進に関する条例」は、レジ袋の使用量の大幅な削減に向けた取り組みの推進に関して必要な事項を定めることで、より一層のレジ袋の削減を図り、地球高温化防止及び廃棄物の発生の抑制に寄与することで循環型社会の形成に資することを目的とするものです。。

・ 条例策定の背景

 本市では、地球高温化防止及びごみ減量化対策、さらには市民のライフスタイルの転換を目的に、容器包装のうち消費者の意思によって削減が可能な象徴的な容器包装であるレジ袋に着目して、市内に店舗を有するレジ袋使用事業者、市民団体及び行政の三者で、本市に相応しいレジ袋の大幅削減のあり方について、川口市レジ袋削減会議を設置し協議を進めてきました。

 その結果、三者の協定方式により市内店舗でレジ袋無料配布中止の取り組みを実施することがレジ袋の大幅削減には最も有効との結論に至り、平成20年7月30日に「川口市におけるレジ袋の大幅削減に向けた取り組みに関する協定」を5市民団体・12事業者・市の三者で締結し、同年11月10日から協定を締結した12事業者の市内19店舗でレジ袋無料配布中止の取り組みを実施いたしました。

 しかしながら、実施日以降の100年に一度ともいわれる世界的な景気の減退やこの取り組みが市内全店舗で実施されなかったことなどから、レジ袋無料配布中止の取り組みを一時中止する事業者が相次ぐ結果を招きました。

 そこで、改めて事業者、市民団体、市の三者で今後の方向性の協議を行うとともに、先進事例の調査等を行なった結果、これまでのレジ袋の大幅削減に向けた取り組みを踏まえ、より実効性を高めるためには条例化が望ましいとの結論に至りましたことから、今回、「(仮称)川口市レジ袋の大幅な削減に向けた取組の推進に関する条例」を制定するものです。

・ 条例策定にあたっての市の基本的な考え方

(1) レジ袋の大幅削減に向けた取り組みを推進するための市民・事業者・市の責務について

市民「川口市におけるレジ袋の大幅削減に向けた取り組みに関する協定」に基づきレジ袋無料配布中止の取り組みを実施している市内店舗では、レジ袋辞退率(マイバッグ等持参率)が80%を超えるなど、この取り組みについて市民(消費者)の皆さんの一定の理解は得ているものと考えています。

 そこで、より一層のレジ袋の大幅削減を目指し、マイバッグ等を持参することなどにより事業者が行うレジ袋無料配布中止等の取り組みへの協力を求めます。

事業者容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律では、容器包装を使用する事業者に対して、容器包装の排出抑制を促進するための措置(レジ袋対策等)が導入されていることからも、レジ袋削減の取り組みは事業者として必要不可欠な環境対策です。

 そこで、レジ袋の無料配布中止等の取り組みを実施するなど、レジ袋の使用の抑制を図るために必要な取り組みを行うよう求めます。

川口市レジ袋無料配布中止等の取り組みの推進を図るため必要な措置を講ずるとともに、レジ袋の使用の抑制に関して市民及び事業者の意識啓発に努めることとします。

(2) 対象となる事業者について

 次の3項目の全てに該当する市内の事業所(店舗)を、レジ袋の使用量の大幅な削減に向けた取り組みを義務付ける事業所とし、これらの事業所(店舗)を有する事業者をレジ袋多量使用事業者と位置付けます。

前年度のレジ袋使用枚数が20万枚以上であること。

規則で規定するレジ袋削減目標(60%を予定しています)を達成していないこと。

埼玉県食品衛生に関する条例(昭和25年埼玉県条例第32号)第2条第1項第5号に規定する食料品販売業の許可を埼玉県知事から受けていること。

(3) レジ袋多量使用事業者の義務について

 レジ袋多量使用事業者に次の事項を義務付けることとします。

規則で定めるレジ袋削減目標(60%を予定しています。)を達成するための計画を策定し、市長に提出すること。

計画に基づきレジ袋の無料配布中止等の取り組みを実施すること。

取り組みの結果について報告書を作成し、市長に提出すること。

(4) レジ袋大幅削減に関する協定等について

 市長は事業者・市民団体とレジ袋の大幅削減に関する協定を締結できることとします。また、現在、事業者、市民団体及び市での三者で締結している「川口市におけるレジ袋の大幅削減に向けた取り組みに関する協定」については、この条例に基づき協定を締結したものとみなします。

 また、協定締結事業者とレジ袋削減目標達成事業者に対しては、レジ袋大幅削減の取り組み結果に関する報告書の作成と市長への提出を義務付けることとします。

(5) 立入調査について

 市長はレジ袋の削減に関して立入調査や関係者への質問ができることとします。

(6) 罰則等について

 レジ袋多量使用事業者が計画書もしくは報告書を提出しない場合または虚偽の報告をしたときなどについて罰則等の規定を設けます。

 ・意見の提出方法

 以下に掲げる方法によりご提出ください。

 提出にあたっては、書式は特に定めておりませんが、住所、氏名、電話番号(法人の場合は、事務所等の所在地、名称、電話番号)を記入してください。

提出方法 提出先

書面の持参

リサイクルプラザ3階廃棄物対策課

本庁舎1階市政情報コーナー

郵送

〒332−0001川口市朝日4−21−33

川口市環境部廃棄物対策課あて

ファクシミリ FAX:048−228−5322
電子メール

E−mail:gomimaru@city.kawaguchi.lg.jp

・問い合わせ

環境部廃棄物対策課対策係TEL048−228−5370(直通)

[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]

トップに戻る分野で探すごみ・環境地球環境レジ袋条例について皆さんからのご意見を募集します。

[ここから問い合わせ先です。]

担当


[本文の先頭に戻る。]
[ページの先頭に戻る。]