情報公開制度のあらまし
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- 情報公開制度の意義
- 情報公開制度の概要
- 請求から公開までの流れ
- 情報公開の総合窓口(市政情報コーナー)
- 情報公開請求の受付
本市の情報公開制度は、市の機関が保有している情報を、市民の皆さんが知りたいと思うときに入手し、利用できるよう、市民の皆さんに対して情報の公開を請求する権利を保障し、市の機関に対して情報を公開することを義務付けるものです。
市民の皆さんと情報を共有することにより、市政運営の公開性の向上が図られ、市政の参加と協働による、より公正で開かれた市政を推進します。
(1)実施機関 情報公開制度を実施する機関は、次のとおりです。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者、病院事業管理者、議会
(2)対象公文書
公開の請求の対象となる公文書は、平成13年4月1日以降に、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィルム、磁気テープ、磁気ディスクなど、職員が組織的に用いるものとして、市が保有しているものです。また、平成13年4月1日以前に作成又は取得した文書につきましても、任意的に公開できるよう努めることとしています。
(3)請求権者
公文書の公開を請求できる人は、次のいずれかに該当する人です。
(ア)市に住所を有する人
(イ)市内に事務所又は事業所を有する個人および法人その他の団体
(ウ)市内に存する事務所又は事業所に勤務する人
(エ)市内に存する学校に在学する人
(オ)市が行う事務事業に利害関係を有する人(請求ができるのは、利害関係に係る公文書に限ります。)
(カ)上記のほか、公文書の公開を必要とする理由を明記できる人
(4)公開又は非公開の決定
公開の請求があったときは、請求書を受付した日から起算して15日以内(市の休日を除きます。)に、請求に係る公文書を公開する旨又は公開しない旨の決定をし、書面で通知します。ただし、公開の請求に係る公文書の情報量が膨大である場合、第三者情報が含まれ、意見聴取の手続きをとる必要がある場合その他正当な理由がある場合等で、請求書を受付した日から起算して15日以内に決定をすることができないときは、当該期間を延長することがあります。
(5)公開できない情報
公開の請求があった公文書は、公開することが原則ですが、個人のプライバシーにかかわるものや公開することにより行政の公正かつ適正な運営が阻害されるなど公共の利益を損なうおそれがあるものがあるため、次のいずれかに該当する情報が記録されている公文書は公開しないことがあります。
(ア)法令等の規定により公にできないとされている情報
(イ)個人に関する情報
(ウ)法人等に関する情報
(エ)公共の安全と秩序の維持に支障を生ずるおそれのある情報
(オ)審議、検討、協議における情報で、適正な意思決定などに支障のある情報
(カ)事務又は事業の適正な遂行に支障を来たすおそれのある情報
(キ)国等から取得した情報で、協力関係を不当に損なうおそれがある情報
(6)費用負担
公文書の公開を受ける場合、1文書につき100円(公開請求できる人のうちカに該当する人は200円)の手数料をいただきます。また、公文書の写しの作成に要する費用(1枚10円(白黒A3版まで))および郵送を要する場合の費用の実費を負担していただきます。
(7)審査会
公開の請求に対する決定に対して、不服申立てがあったときに、公正な審査をする第三者的機関として、川口市情報公開・個人情報保護審査会を設置しています。不服申立てについての決定は、審査会の答申を尊重して行われます。
(8)情報提供施策の充実
実施機関は、より開かれた市政を推進するため、市政に関する資料等を市民の皆さんに積極的に提供するよう努めることとしています。
(1)情報公開の相談
知りたい市政情報の案内や公開請求などの手続きについては、市政情報コーナー(市役所1階)におたずねください。
(2)請求書の提出
公文書の公開を請求しようとする場合は、公文書公開請求書に必要な事項を記載して、市政情報コーナーに提出してください。郵送、FAX、電子メールによる請求も受け付けます。
(3)公開または非公開の決定
公文書を公開するかどうかの決定は、請求書を受付した日から15日以内(市の休日を除きます。)に行い、その結果を決定通知書により請求者に通知します。ただし、やむを得ない理由がある場合には、決定期間を延長することがあります。
(4)公文書の公開
決定通知書でお知らせした日時、場所で公文書を公開します。なお、公開する際に、1文書につき100円(公開請求できる人のうちカに該当する人は200円)の手数料をいただきます。また、公文書の写しの作成に要する費用(1枚10円(白黒A3版まで))の実費を負担していただきます。
(5)決定に不服があるとき
公文書の公開の請求に対する決定に不服があるときは、行政不服審査法により、実施機関に不服申立てをすることができます。不服申立てをする場合は、決定があったことを知った日の翌日から60日以内に、市政情報コーナーに不服申立書を提出してください。この場合、実施機関は、第三者的な審査機関の川口市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して、決定又は裁決を行います。
情報公開制度を円滑に運営し、市民の利用しやすい制度とするため、情報公開の相談や案内、請求の受付、開示の実施等を一元的に行う総合窓口を市政情報コーナーに設置しています。また、市政情報コーナーでは、市政に関する各種行政資料、刊行物等の閲覧、コピーサービス(白黒1枚10円)を行っています。
情報公開請求をされる方は、公文書公開請求書に必要事項を記載の上、市政情報コーナーへ提出してください。また、郵送、FAX、電子メールでの請求も受け付けています。
※平成13年4月1日以前に作成・取得された公文書の公開の申し出はこちらの様式をご利用ください。
問い合わせ・請求書の送付先
〒332-8601
川口市青木2−1−1
川口市総務部行政管理課情報公開文書係
TEL:048-258-1110
内線2141、2142
FAX:048-257-6521
e-mail:050.03000@city.kawaguchi.lg.jp
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