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(2012年1月30日更新)

川口市障害者福祉手当について

〔5〕福祉手当(市の制度)

 市内に住所を有する在宅の重度障害者のかたに対して、手当を支給します。

【対象者及び手当額】

福祉手当支給内容
対象者 手当月額

身体障害者手帳1級・2級、療育手帳○A・A、精神障害者保健福祉手帳1級、または障害の程度がこれらと同程度のかた

5,000円
身体障害者手帳3級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級のいずれかが重複するかた 5,000円
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の障害の状態にあるかた 5,000円
療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級、または障害の程度がこれと同程度のかた 3,000円

【支給制限】

 次のいずれかに該当するかたは受給できません。

 (1)市民税が課税されているかた

 (2)施設に入所されているかた

 (3)特別障害者手当等の国の制度の支給を受けているかた
 (ただし、「超重症心身障害児」については、障害児福祉手当との併給が可能です。)

 ※ 「超重症心身障害児」とは、

 身体障害者手帳(肢体不自由)1級・2級に該当し、かつ療育手帳○A・Aに該当する20歳未満のかたのうち、人工呼吸器管理等が必要となるかた(次のスコア表の合計スコアが25点以上のかた)。

 スコア表超重症心身障害児の認定に関するスコア表(132KB)

 

【支給方法】

 申請のあった月の翌月分から対象になります。毎年2月、5月、8月、11月の10日に、それぞれ前月までの3カ月分を登録されている金融機関の口座に振込みます。

 ※ 障害者手帳の更新手続中のかたは、振り込みが遅れる場合があります。

 

【窓口】 障害福祉課

 

お問い合わせ

川口市役所 障害福祉課 給付係

 電話:048-259-7678(直通)

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