(2012年1月30日更新)
川口市障害者福祉手当について
〔5〕福祉手当(市の制度)
市内に住所を有する在宅の重度障害者のかたに対して、手当を支給します。
【対象者及び手当額】
| 対象者 | 手当月額 |
|
身体障害者手帳1級・2級、療育手帳○A・A、精神障害者保健福祉手帳1級、または障害の程度がこれらと同程度のかた |
5,000円 |
| 身体障害者手帳3級、療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級のいずれかが重複するかた | 5,000円 |
| 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第1に定める程度の障害の状態にあるかた | 5,000円 |
| 療育手帳B、精神障害者保健福祉手帳2級、または障害の程度がこれと同程度のかた | 3,000円 |
【支給制限】
次のいずれかに該当するかたは受給できません。
(1)市民税が課税されているかた
(2)施設に入所されているかた
(3)特別障害者手当等の国の制度の支給を受けているかた
(ただし、「超重症心身障害児」については、障害児福祉手当との併給が可能です。)
※ 「超重症心身障害児」とは、
身体障害者手帳(肢体不自由)1級・2級に該当し、かつ療育手帳○A・Aに該当する20歳未満のかたのうち、人工呼吸器管理等が必要となるかた(次のスコア表の合計スコアが25点以上のかた)。
【支給方法】
申請のあった月の翌月分から対象になります。毎年2月、5月、8月、11月の10日に、それぞれ前月までの3カ月分を登録されている金融機関の口座に振込みます。
※ 障害者手帳の更新手続中のかたは、振り込みが遅れる場合があります。
【窓口】 障害福祉課
お問い合わせ
川口市役所 障害福祉課 給付係
電話:048-259-7678(直通)
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