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(2012年1月17日更新)

川口市おもいやり駐車場制度について

概要

車いす使用者用駐車施設は、歩行困難の方が車いすの出し入れや駐車場から目的とする建物等へのアクセスがスムーズにできるように設けられています。

しかし現状は必ずしもこのスペースを必要としない方々の利用により、このスペースを真に必要としている方々の利用ができない場合がございます。

この制度は、車いす使用者用駐車施設において利用証を発行することにより、当該駐車施設の適正利用を促進する取り組みです。

 

※「おもいやり駐車場利用証」は、平成22年4月19日から各都道府県公安委員会が実施する「高齢運転者等専用駐車区間」では使用できません。

利用証

 駐車スペースをご利用の際に、ルームミラーなど外側から見えやすい位置へ吊り下げて提示して下さい。利用証の大きさは27cm×14.5cmになります。

            

     【有効期間5年用】      【有効期間1年未満】             【利用証の使用例】

おもいやり駐車場案内看板

 こちらの看板が設置されている駐車スペースがおもいやり駐車場です。

           

       【おもいやり駐車場の看板】                    【おもいやり駐車場の例】

利用証交付対象者

【利用証交付対象者】
区分 対象者
有効期間5年 身体障害者で歩行困難な方

こちらの別表を参照して下さい。

PDF文書【別表】対象者(17KB)

 

知的障害により歩行困難な方 療育手帳の障害の程度が「A」以上の方
精神障害により歩行困難な方 精神障害者保健福祉手帳の等級1級以上の方
小児慢性特定疾患のうち色素性乾皮症により歩行困難な方 小児慢性特定疾患医療受給者証をお持ちの方
要介護により歩行困難な方 要介護状態区分で「要介護2」以上の方
有効期間1年未満で必要とする期間 妊産婦の方で歩行困難な方 妊娠7か月〜産後3か月

 

申請方法

【必要書類】
対象者 必要書類
身体障害者

身体障害者手帳

※下肢不自由の5級・6級で歩行能力の程度が1km未満のかたは診断書のコピーも必要になります。

知的障害者 療育手帳
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳
小児慢性特定疾患のうち色素性乾皮症 小児慢性特定疾患医療受給者証
要介護者 介護保険被保険証
妊産婦(※妊娠7ヵ月以降から申請できます) 母子健康手帳(出産予定日が記入されているか御確認下さい。)

 

  【申請場所】

 窓口(下記参照)に申請書及び必要書類を提出していただき内容を審査後、原則その場で利用証を交付します。

(手数料は無料です)

※代理申請される場合は、代理人の方の身分証明書(運転免許証等)をご持参下さい。

 

  【必要なもの】

 ○交付申請書(窓口及び下記よりダウンロードして下さい。)

 ○各種手帳等

 ○印鑑

 ○代理申請される場合は代理人の方の身分証明書および印鑑

 

  【交付申請書】

 以下の交付申請書をダウンロードし、ご使用下さい。

   ○新規に交付を申請されるかた  ・・・・・・・・・・  PDF文書交付申請書(76KB)                    

利用証をご利用いただける駐車場一覧

 ○PDF文書公共施設等(14KB)

 〇PDF文書民間施設(17KB)

〜施設管理者の方へ〜

川口市おもいやり駐車場制度にご協力お願いします。

 川口市おもいやり駐車場制度をさらに拡大していくために御協力いただける施設を募集しております。詳細は下記窓口へお問い合わせいただきますようお願い致します。

お問合わせ窓口

都市計画課 施設計画係

電話 048−242−6331(直通)

FAX 048−285−2003

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担当


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