緑化計画の届け出について
500m2以上の敷地内にマンション・事業所等を建築する場合の緑化計画書の提出について
鳩ケ谷地区(旧鳩ヶ谷市内)について
鳩ケ谷地区(旧鳩ケ谷市内)に建築物の建築等を行う場合について、平成24年1月1日以降に建築確認の申請等を行う場合には、「川口市緑のまちづくり推進条例」に基づき、緑化計画の提出の対象となりますので、ご協力をお願いいたします。
500m2以上3000m2未満の敷地に建物を建てる場合の緑化計画について
「川口市緑のまちづくり推進条例」に基づき、500m2以上3,000m2未満の面積(建築確認申請時の面積)の敷地に建築物を新築、改築、移転又は建築面積が1.5倍以上の増築を行う建築主は、建築確認申請前に、下記の基準及び内容による「緑化計画書」の提出(みどり課に1部)が必要となります。
また、緑化工事が完了しましたら速やかに「緑化工事完了報告書」を提出してください。
(開発行為又は中高層建築物に該当する場合は、その事前協議前にご提出くださるようご協力おねがいいたします。)
敷地面積3,000m2以上の物件は埼玉県へ緑化計画を届け出ることとなります。
(協議先)埼玉県中央環境管理事務所 地域環境担当 電話048−822−5199
緑化計画書の提出について
「緑化計画書」提出時には、以下の書類を添付してください。
1.案内図
2.緑化平面図・・・緑化する箇所を色づけし、中木・高木の位置を明示すること
3.緑化面積求積図
4.緑化面積計算書
1.緑化する面積(緑地面積)について(緑化基準面積)
| 区分 | 緑化基準面積 |
|---|---|
|
商業地域または近隣商業地域 |
敷地面積の5%に相当する面積 |
|
上記以外の地域 |
敷地面積の10%に相当する面積 |
注意:公共施設(国、県、市が建築するもの)については、用途地域に関わらず「川口市緑の基本計画」に基づき、敷地面積の20%の緑地を設けてください。樹木の本数も敷地面積の20%が基準となります。
|
区分 |
緑化の方法 | 面積の算定基準 |
|---|---|---|
| 区画された土地の緑化 | 縁石等で区画し、高木、中木、低木、下草類を植栽(一体をなす池、花壇等も含むことができる) | 区画された土地の面積 |
| 単独高木による緑化 |
一本立ち又は株立ちで樹高が3.5m以上の高木を独立して植栽 |
樹高の5割を直径とする円の面積 公式=(樹高×0.5)^2×0.785 |
| 生け垣による緑化 | 公道に面した箇所に生け垣を設置(高さ1m以上・3本/m以上・延長3m以上連続) |
立面積のうち公道から目視でき、地盤面からの高さが1.5m以下の部分の面積を区画された土地の面積に加算 |
※なお、敷地の形状、建物の配置等により、緑化基準面積の確保が困難な場合、緑化基準面積の2分の1以内に限り次の面積を加算することができます。
|
区分 |
緑化の方法 | 面積算定基準 |
|---|---|---|
| フェンス等の緑化 | 公道に面したフェンスにツル性植物を植栽(延長3m以上、1m当たり3本以上) | 立面面積のうち、公道から目視でき、地盤面からの高さが1.5m以下の部分 |
| 壁面の緑化 | 建築物等の公道に面した壁面にツル性植物を植栽(水平延長3m以上、1m当たり3本以上) | 水平延長に垂直延長(1mを限度とする)を乗じた面積。同一の壁面の2箇所以上に緑化する場合は1つの壁面として扱う。 |
| 屋上の緑化 | 屋上又は1階を超える階のベランダ・テラスに高木、中木、低木、下草類を植栽 | 緑化面積の3分の2 |
|
その他の緑化 |
プランター等に高木、中木、低木、下草類を植栽
|
緑化面積の3分の2 |
2.植栽の内容(樹木の本数)について
緑化基準面積あたり、高木、中木、低木をそれぞれ規定の本数以上植栽して下さい。
| 区分 | 植栽本数(小数点以下切り上げで計算のこと) | 樹高の目安 |
|---|---|---|
| 高木 | 緑化基準面積10m2あたり1本以上 | 植栽時2m以上、成木時3.5m以上 |
| 中木 | 緑化基準面積5m2あたり1本以上 | 植栽時1m以上、成木時2.0m以上 |
| 低木 | 緑化基準面積1m2あたり1本以上 | 高木、中木以外の樹木で、植栽時0.3m以上 |
※高木、低木に関しては、植栽基準本数の半分を限度に、高木1本に対し低木10本へ入替えできます。(逆も可能)
3.注意事項
・生け垣の前面にフェンス、ブロック塀等の構造物は設置しないでください。
・高木、中木、低木をバランスよく植栽して、質の高い緑化に努めてください。
・緑化面積に算入した裸地部分については、地被植物等下草類を植栽してください。
・日照、雨水等、植物の生育条件及びそれぞれの植物の特性を考慮し、好ましい場所に植栽してください。
※下草類とは…笹、ツタ、リュウノヒゲ、草花及びこれらに類する植物
4.緑化面積及び植栽に関する具体例(参考)
下記に緑化面積の取り方や植栽本数についての具体的数値例を載せておりますので、緑化計画の参考にしてください。あくまで参考事例ですので、各々の敷地面積や用途地域にあわせて緑化計画を立ててください。
◇参考事例◇
○敷地面積が1,000m2で、緑化率が10%の地域の場合(商業、近隣商業地域以外)
1.緑化基準面積は敷地面積(1,000m2)の10%なので100m2。よって100m2以上の緑地を設ける。
2.植栽基準本数は高木10本以上、中木20本以上、低木100本以上を植える
※高木5本を低木50本に、または低木50本を高木5本に置き換えることができます。
→高木を低木に置き換えた場合の植栽本数は、高木5本以上、中木20本以上、低木150本以上
→低木を高木に置き換えた場合の植栽本数は、高木15本以上、中木20本以上、低木50本以上
緑化工事完了報告書の提出について
実際に現地へ出向き、完了の確認を行います。日程については別途打ち合わせします。
緑化工事完了報告書提出時の添付書類
1.案内図
2.緑化平面図・・・緑化した箇所を色づけし、中木・高木の位置も明示すること
3.緑化面積求積図
4.緑化面積計算書
5.緑化工事完了写真
より詳しい内容については
「建築物の建築に伴う敷地内の緑化について」のパンフレットを配布し、説明しています。みどり課窓口までお越しください。
また下記よりダウンロードもできますのでご利用ください。
ご不明な点がございましたら川口市みどり課推進係(048−242−6335)までお問い合わせください。
提出書類のダウンロード
よくある質問(リンク)
[ここまでが本文です。]
[本文の先頭に戻る。]
[ここから問い合わせ先です。]

川口市役所