○川口市医療センター企業職員の旅費に関する規程
平成18年4月1日
病院事業管理規程第15号
(趣旨)
第1条 この規程は、医療センター企業職員(以下「職員」という。)等に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、「赴任」とは転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署へ旅行することをいう。
2 前項に規定するもののほか、この規程における用語の意義は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下「旅費法」という。)の例による。
(平成22病管規程4・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
2 職員以外の者が病院事業管理者(以下「管理者」という。)の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため出張した場合には、その者に対し旅費を支給する。
3 前2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張若しくは赴任の命令若しくは出張の依頼(以下「出張命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、又は死亡した場合において、当該出張又は赴任のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で管理者が定めるものを旅費として支給することができる。
(平成22病管規程4・一部改正)
(出張命令等)
第4条 出張又は赴任(以下「出張等」という。)は、管理者の発する出張命令等によって行われなければならない。
2 管理者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、出張命令等を発することができる。
3 管理者は、出張命令等(赴任の命令を除く。)を発し、又はこれを変更するには、次の各号に掲げる出張命令等の区分に応じ、当該各号に定める出張命令簿等に当該出張に関する事項を記載し、これを当該出張者に提示して行なわなければならない。ただし、市内(鳩ケ谷市の地域を含む。以下同じ。)への出張の場合には、口答により出張命令等を発し、又はこれを変更することができる。
(1) 市内に出張する場合の出張命令 様式第1号の出張命令簿
(2) 市外に出張する場合の出張命令 様式第2号の出張命令簿
(3) 宿泊を要する場合又は路程が200キロメートル以上であって、交通機関を利用する場合の出張命令等 様式第3号の出張命令(依頼)書又は決裁文書
(平成22病管規程4・一部改正)
(旅費の種類)
第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び出張雑費とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ実費額により支給する。
6 日当は、出張又は赴任中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、出張又は赴任中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
12 出張雑費は、出張に伴う雑費について、1日当たりの定額により支給する。
(平成22病管規程4・一部改正)
(旅費の計算)
第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により出張等をした場合の旅費により計算する。ただし、公務の必要又は災害その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって出張等をし難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(平成22病管規程4・一部改正)
(路程の計算)
第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者が作成した鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁が作成した距離表に掲げる路程
(3) 陸路 日本郵政公社が作成した郵便線路図に掲げる路程
2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該地方公共団体の長の証明その他当該路程の計算について信頼することができるものにより、路程を計算することができる。
(旅費の請求手続)
第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする出張者又は赴任者(以下「出張者等」という。)及び概算払に係る旅費の支給を受けた出張者等でその精算をしようとするものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める請求書に必要な書類を添えて提出しなければならない。
(1) 市内に出張する場合 様式第1号又は様式第4号の請求書
(2) 市外に出張する場合 様式第2号又は様式第4号の請求書
(3) 様式第3号の出張命令(依頼)書又は決裁文書により命令又は依頼をされて出張する場合 様式第5号の請求書
2 概算払に係る旅費の支給を受けた出張者等は、当該出張等を完了した後管理者が別に定める期間内に、当該出張等について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
(平成22病管規程4・一部改正)
(鉄道賃)
第9条 鉄道賃の額は、その乗車に要する旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)並びに次に掲げる急行料金、特別車両料金及び座席指定料金による。
(1) 急行料金を徴する線路による出張等の場合には、運賃のほか、その乗車に要する急行料金
(2) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による出張等をする場合には、運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金
(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による出張等をする場合には、運賃及び第1号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金
2 前項各号に規定する急行料金、特別車両料金及び座席指定料金は、路程が200キロメートル以上の出張等で、管理者が必要と認め、かつ、現にこれらを利用する場合に限り支給する。ただし、緊急を要する出張等の場合については、路程が200キロメートル未満の出張等であっても急行料金を支給することができる。
3 第1項第1号に規定する急行料金のうち特別急行料金及び同項第2号に規定する特別車両料金は、当該同一列車に30キロメートル以上乗車しない場合は支給しない。
(平成22病管規程4・一部改正)
(船賃)
第10条 船賃の額は、次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による出張等の場合には、上級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による出張等の場合には、上級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による出張等の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金
(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による出張等をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による出張等をする場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(平成22病管規程4・一部改正)
(航空賃)
第11条 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
(車賃)
第12条 車賃は、2キロメートルを超える陸路旅行において支給するものとする。
2 車賃の額は、バス、軌道、モノレールその他の陸路における鉄道以外の公共の交通手段の運賃とする。
3 公用自動車を利用して出張する場合には、車賃は支給しない。ただし、通行料金及び駐車料金を支払った場合には、その実費を支給する。
4 観光バスを利用して出張する場合には、車賃は支給しない。ただし、観光バスの利用に係る交通費としての負担金を徴される場合には、その実費を支給する。
(日当)
第13条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、日当を支給しない。
(1) 路程が鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の出張等(次号に規定する出張を除く。)
(2) 第19条第3項の規定による出張雑費が支給される出張
2 鉄道、水路又は陸路にわたる出張等については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。
3 自動車運転業務に従事する職員が、その職務のために、宿泊を伴わずに出張する場合には、日当を支給しない。
4 同一用務地へ同一目的のため継続して出張(研修、講習、訓練等を含む。)する場合の日当の額は、別表第2に定める額とする。
(平成22病管規程4・一部改正)
(宿泊料)
第14条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は災害その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。
3 公共の宿泊施設に宿泊する場合における宿泊料の額は、規定額の2分の1の額とする。ただし、本市の宿泊施設に宿泊した場合の宿泊料の額は、その実費額とする。
4 あらかじめ宿泊場所が指定されている場合の宿泊料の額は、規定額を超えない範囲内で、その実費額とする。
(食卓料)
第15条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃又は航空賃のほかに別に食費を要する場合に限り支給する。
(移転料)
第16条 移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第3の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額
2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。
3 管理者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第17条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第18条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に掲げる額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する額を加算する。
(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第16条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの移転について前号の規定に準じて計算した額。ただし、同号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。
(3) 第1号アからウまでの規定により日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(平成22病管規程4・一部改正)
(出張雑費)
第19条 出張雑費の額は、別表第1の定額による。
2 出張雑費は、路程が鉄道100キロメートル未満、水路50キロメートル未満又は陸路25キロメートル未満の出張(市内に出張する場合を除く。)の場合に限り支給する。
3 前項の規定にかかわらず、公用自動車による川口市立医療センターから半径50キロメートル以内の地域への出張(市内に出張する場合を除く。)の場合には、出張雑費を支給する。
(外国旅費)
第20条 職員が外国へ出張する場合には、旅費法に準じて管理者が定める額を旅費として支給する。
(平成22病管規程4・一部改正)
(特別職職員と同行した場合の旅費額)
第21条 職員が特別職職員と同行して出張した場合には、当該職員に対し、前各条の規定にかかわらず、同行した特別職職員と同額の旅費を支給する。
(平成22病管規程4・一部改正)
(職員以外の者の旅費)
第22条 職員以外の者について、第3条第2項の規定により支給する旅費は、職員の出張の例に準じて計算した旅費とする。
(旅費の調整)
第23条 管理者は、職員等が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して出張等をした場合その他当該出張等における特別の事情により、又は当該出張等の性質上この規程の規定による旅費を支給した場合には著しく出張等の実費を超える旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(平成22病管規程4・一部改正)
(重複支給の禁止)
第24条 他の官公署等の経費から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でないと認めるときは、その重複する部分についての旅費は支給しない。
(その他)
第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月30日病管規程第5号)
この規程は、平成21年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日病管規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。

別表第1(第13条、第14条、第15条、第19条関係)
種別
旅費の額
日当(1日につき)
3,000円
宿泊料(1夜につき)
15,000円
食卓料(1夜につき)
3,000円
出張雑費(1日につき)
250円

別表第2(第13条関係)
区分
10日までの1日につき
10日を超える場合、その超える日1日につき
宿泊を伴う出張
規定額
規定額の2分の1の額
路程100キロメートル以上の宿泊を伴わない出張

別表第3(第16条関係)
種別
区分
旅費の額
移転料
鉄道50キロメートル未満
126,000円
鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満
144,000円
鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満
178,000円

様式第1号
(平成21病管規程5・全改)

  年  月分 市内出張命令簿(兼旅費請求書)

出張命令権者印

出張年月日

用務

用務地

職名

職員番号

受印

出張経路

備考(旅費の調整等)

交通費

所属

氏名

毎日の通勤方法

 

 

 

 

 

 

 

 

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

経路:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

経路:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

経路:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

経路:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

経路:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

経路:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

経路:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

経路:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

経路:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

経路:

 

 

 

通勤で定期を利用している場合は、定期券の区間を記入してください。

バス利用の方は駅を停留所と読み替えてください(乗車区間2km以上)

様式第2号
(平成21病管規程5・全改)

  年  月分 市外出張命令簿(兼旅費請求書)

出張命令権者印

出張年月日

用務

用務地

職名

職員番号

受印

出張経路

備考(旅費の調整等)

交通費

合計

領収印

所属

氏名

出発地

方法・経路

毎日の通勤方法

雑費・日当

 

 

 

 

 

 

 

□医療センター

□本町 □安行

□自宅最寄駅

 (    駅)

□公用車

□電車・バス等

目的地

 (    駅)

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

定期券経路:

 

 

 

 

 

 

経路:

 

 

 

 

 

 

 

□医療センター

□本町 □安行

□自宅最寄駅

 (    駅)

□公用車

□電車・バス等

目的地

 (    駅)

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

定期券経路:

 

 

 

 

 

 

経路:

 

 

 

 

 

 

 

□医療センター

□本町 □安行

□自宅最寄駅

 (    駅)

□公用車

□電車・バス等

目的地

 (    駅)

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

定期券経路:

 

 

 

 

 

 

経路:

 

 

 

 

 

 

 

□医療センター

□本町 □安行

□自宅最寄駅

 (    駅)

□公用車

□電車・バス等

目的地

 (    駅)

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

定期券経路:

 

 

 

 

 

 

経路:

 

 

 

 

 

 

 

□医療センター

□本町 □安行

□自宅最寄駅

 (    駅)

□公用車

□電車・バス等

目的地

 (    駅)

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

定期券経路:

 

 

 

 

 

 

経路:

 

 

 

 

 

 

 

□医療センター

□本町 □安行

□自宅最寄駅

 (    駅)

□公用車

□電車・バス等

目的地

 (    駅)

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

定期券経路:

 

 

 

 

 

 

経路:

 

 

 

 

 

 

 

□医療センター

□本町 □安行

□自宅最寄駅

 (    駅)

□公用車

□電車・バス等

目的地

 (    駅)

□自動車等(自転車、徒歩)

□電車・バス等

定期券経路:

 

 

 

 

 

 

経路:

通勤で定期を利用している場合は、定期券の区間を記入してください。

バス利用の方は駅を停留所と読み替えてください(乗車区間2km以上)

様式第3号

出張命令(依頼)書

起案

年  月  日

決裁

年  月  日

決裁欄

職名

氏名

受印

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

用務

 

用務地

 

期間

年  月  日から    年  月  日まで   日間

経路

 

支出科目

 

予算措置

予算現額       円

予算残額       円

今回執行見込額       円

予算執行済額     円

今回執行後残額    円

旅費明細

別紙旅費請求書のとおり

備考

 

様式第4号

年  月分 旅費請求書

所属長印

 

出張年月日

用務

用務地

職名

氏名

出張経路

旅費金額

備考(旅費の調整等)

交通費

雑費・日当

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

様式第5号

旅費請求書

出張者

所属名

職名

氏名

所属長

 

 

 

用務

用務地

出張年月日

 

 

年   月   日 から  

年   月   日 まで  

年月日

出発地

到着地

宿泊地

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

宿泊料

路程

運賃

急行料金

特別車両料金

座席指定料金

運賃

特別船室料金

日数

日数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

備考

 

上記のとおり請求します。

        年   月   日

 氏名                    印

合計