結核定期健康診断の実施・報告(事業所、学校、施設向け)

更新日:2023年06月01日

事業者、学校の長及び施設の長は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第53条の2の規定に基づき、結核に係る定期健康診断を実施することになっています。定期的に結核の健康診断を実施することは、結核の早期発見・早期治療につながります。

また、定期健康診断の実施者は健康診断に関する事項を同法第53条の7の規定に基づき、保健所長へ報告しなければなりません。健康診断実施後、報告様式により川口市保健所へ提出をお願いします。

実施義務者及び対象者

事業者(次の施設における業務に従事する者に対して毎年度)

  1. 病院、診療所、助産所
  2. 学校(専修学校及び各種学校を含み、幼稚園を除く)
  3. 介護老人保健施設
  4. 「生活保護法」に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設、生計困難者に対して助葬を行う施設
  5. 「老人福祉法」に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  6. 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に規定する障害者支援施設
  7. 「売春防止法」に規定する婦人保護施設

※4から7は、社会福祉法第2条第2項第1号及び第3号から第6号までに規定する施設

学校の長(学生又は生徒に対して入学した年度)

大学、高等学校、高等専門学校、専修学校又は各種学校(修業年限が1年未満の者を除く)

社会福祉施設の長(入所している者に対して65歳以上に達する日の属する年度以降において毎年度)

  1. 「生活保護法」に規定する救護施設、更生施設その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設、生計困難者に対して助葬を行う施設
  2. 「老人福祉法」に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  3. 「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に規定する障害者支援施設
  4. 売春防止法に規定する婦人保護施設

健康診断の方法

胸部エックス線検査、喀痰検査、聴診、打診、その他必要な検査

報告期限

毎年度3月末日まで

※報告は毎年度必要です。

※提出期限前に当該年度の健康診断が終わった場合は、その時点で速やかに報告してください。

※事情により、一度も実施できなかった場合は、受診者数を「0人」として報告書を提出してください。

提出方法及び提出先

ファックスまたは郵送にて、提出をお願いします。

〒333-0842

川口市前川1-11-1

川口市保健所 疾病対策課感染症係宛

電話:048-423-6726(直通)

ファックス:048-423-8852(代表)

川口市結核予防費補助金

学校又は施設の長が行う結核に係る定期健康診断に要する費用の一部を補助します。

詳細については、以下のページをご参照ください。

外部サイト

お問い合わせ

川口市保健所 疾病対策課感染症係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6726(感染症係直通)
ファックス:048-423-8852(代表)
048-423-8922(直通:医療機関に限る)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

メールでのお問い合わせはこちら