感染症法に基づく医師の届出のお願い(医療機関向け)

更新日:2024年03月13日

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づいて、感染症を診断した医師は届出(発生届)をすることになっております。

全ての医師が届出を行う感染症と、指定した医療機関のみが届出を行う感染症があります。

詳しくは、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。

なお、全数報告の届出は、ファックスで送信後、原本を郵送又は窓口にて提出してください。

厚生労働省ホームページ(外部サイト)

病原体検査のための検体等を提供する際に、以下の「検査票(病原体)」を併せてご提出ください。該当の検査票を選択し、保存(ダウンロード)をして、編集してください。

なお、「検査票(病原体)」は疾患別になっていますのでご注意ください。

検査票(病原体)

麻しん・風しんの検体確保にご協力ください

麻しん・風しんが疑われる患者を診察した場合、「麻しん・風しんPCR検査の実施について」のとおりご対応いただき、下表を参考に、検体確保にご協力ください。

 

 

根拠通知

検査を要する場合

検体

実施検査

麻しん

※1

健感発1111
第2号 ※2

原則「麻しん」と診断

された全例

血液
咽頭ぬぐい液
尿
(※2に記載あり)

遺伝子検査
(PCR)

風しん

※1

健感発1213
第3号 ※3

原則「風しん」と診断された全例
※検査を要さない場合あり

 採取キットは、医療機関にあるものを使用していただいて構いません。

お問い合わせ

川口市保健所 疾病対策課感染症係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6726(感染症係直通)
ファックス:048-423-8852(代表)
048-423-8922(直通:医療機関に限る)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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