新型コロナウイルス感染症対策として郵送での請求・申請をご利用ください。(市民課)
更新日:2021年01月05日
新型コロナウイルスの感染拡大防止対策にご協力ください。
新型コロナウイルス感染予防のため、次の情報をご活用いただき、市役所等への来庁が必須でない手続きについては郵送等の手段をご利用くださいますよう、ご協力をお願いいたします。やむを得ず来庁される場合は、休日明け、週末、天候等により混雑が見込まれる日の来庁をなるべく避けていただきますようお願いいたします。
また、来庁される際は、手洗いや咳エチケットの徹底など、感染防止につながる行動をお願いするとともに、風邪のような症状がある場合には、できるだけ来庁を控えていただきますようご協力をお願いいたします。
来庁せずに郵送でできるお手続き
郵送による証明書の発行
戸籍関係証明書(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・抄本)、身分証明書など)、住民票の写し、市税の証明書等については、郵送で請求することができます。
詳しくは下記のリンク先をご覧下さい。
郵送による転出届
転出届(川口市から他の市区町村へ住所を異動するとき)は、郵送で行うことができます。
詳しくは下記のリンク先をご覧下さい。
手続きの期間に特別な措置が認められるお手続き
転入届等の期間の経過措置について
転入・転居届については、正当な理由が無く、新しい住所に住み始めてから14日以内に届出をしない場合は、過料の対象となることがありますが、当分の間、この期間を過ぎた方についても、「正当な理由」があったものとみなして受付し、過料の対象にはなりせん。
問い合わせ先
市民課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-271-9259(市民係直通)(郵送による戸籍・住民票・市税の証明書の発行に係ること)
電話:048-258-7923(記録係直通)(転入・転出届に係ること)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-5762