陽性になられたかたへ
更新日:2022年11月24日
目次
1.発生届対象のかた
2.発生届対象外のかた
3.療養期間
4.療養中の過ごし方
5.宿泊療養(ホテル療養)について
6.自宅療養について
7.パルスオキシメーターの貸出し
8.配食サービス
9.通知書・証明書の発行
発生届対象のかた
令和4年9月26日以降、医療機関を受診されて新型コロナウイルス感染症と診断されたかたは、「発生届対象」と「発生届対象外」に分かれます。
「発生届対象」のかたは、
1.65歳以上のかた
2.入院を要するかた
3.重症化リスクがあり、かつ、新型コロナ治療薬の投与が必要なかた、新型コロナ罹患により新たな酸素投与が必要なかた
4.妊婦のかた
になります。
「発生届対象外」のかたは、上記1.~4.以外のかたとなります。
ご自身がどちらに該当するかは、受診した医療機関等にご確認ください。
保健所からの連絡について
発生届対象のかたには保健所からメールまたは電話で連絡します。診断後2日経過しても連絡がない場合は、0120-502-170(土日祝048-229-4979)へご連絡ください。
発生届対象外のかた
◎医療機関で陽性判定を受けた「発生届対象外」のかたは「埼玉県陽性者登録窓口」へ
※ ホテル入所につきましては、申請から入所までに1~2日かかります。あらかじめご了承ください。
(URL:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/youseisya-touroku.html)
◎ご自身の検査キットで陽性となったかたは「検査確定診断登録窓口」へ
(URL:https://www.pref.saitama.lg.jp/a0710/covid-19/youseisya-touroku.html)
療養期間
【自宅療養の考え方(定められた基準)】
1、有症状の場合
発症日(0日目)から7日間経過し、かつ、症状軽快後(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)から24時間経過した場合
(例:発症日9/1→解除予定日9/8→9/9から通常の生活)
2、無症状の場合
陽性となった検体採取日(0日目)から7日間経過した場合
※5日目に検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、5日間経過後(6日目)に解除可能とする。
(7日間で解除の例:検体採取日9/1→解除予定日9/8→9/9から通常の生活)
(5日間で解除の例:検体採取日9/1→療養期間5日目9/6(検査陰性)→9/7から通常の生活)
※ご自身で健康観察を行っていただき、定められた基準を満たしている場合は、解除日の翌日から通常の生活に戻ることができます。解除予定日当日に保健所から改めてご連絡はいたしません。
※体調不良時は、療養開始時に伝えられている陽性者の相談窓口へご相談ください。
※解除要件を満たさない場合は、必ず陽性者の相談窓口へご連絡ください。
(※陽性者の相談窓口は、「発生届対象のかた」と「発生届対象外のかた」で相談先が異なりますのでご注意ください)
※療養解除後も感染リスクがある為、発症日から10日間(無症状の場合は7日間)を経過するまでは、検温による健康状態の確認、高齢者等重症化リスクのあるかたとの接触や感染リスクの高い会食等を控えていただくこと、マスクの着用等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
療養中の過ごし方
原則、外出は自粛してください。
症状が軽快してから24時間がたった場合や、無症状の場合は、生活必需品の買い出しなど必要最低限の外出は可能です。ただし、自主的な感染予防行動(外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど)を徹底してください。
詳しくは下記の厚生労働省のチラシをご確認ください。
陽性だった方へ~自宅療養中に気をつけること(PDFファイル:224.5KB)
宿泊療養(ホテル療養)について
宿泊療養(ホテル療養)のご案内には数日お時間をいただいております。また、申込状況等により入所できない場合もあります。
「発生届対象のかた」
65歳以上のかた、重症化リスクがありかつ、新型コロナウイルス治療薬の投薬が必要と診断されたかたで宿泊療養をご希望のかたは、聞き取り調査時にご案内した相談窓口へご連絡ください。
「発生届対象外のかた」
発生届対象外(65歳未満の軽症)のかたで宿泊療養をご希望のかたは、ご自身で陽性者登録をした上で市の電子申請にて登録手続きをお願いいたします。埼玉県の陽性者登録をした際に宿泊療養を申請したかたは、市の登録手続きは不要です。
なお、宿泊療養のご案内はHER-SYS IDが付与された後となります。
※ ホテル入所につきましては、申請から入所までに1~2日かかります。あらかじめご了承ください。
申請用QRコードはこちら→
(URL:https://logoform.jp/form/zRQD/153218)
宿泊療養については「宿泊療養の手引き」をご参照ください。
自宅療養について
自宅で療養することになった場合、安心して療養いただけるよう支援致します。
「自宅療養の手引き」をご参照ください。
自宅療養中の健康観察
・ご自身で朝と夕方の2回検温・症状を確認してください。
(パルスオキシメーターは、呼吸器症状が強いかたや重症化リスクのあるかたで、所持していないかたに貸し出しをしています。※陽性者全員に配布するものではありません。療養解除後は保健所に返却となります。)
パルスオキシメーターご希望のかたはこちら 配食サービス希望のかたはこちら
※体調悪化時や解除要件を満たさない場合は、ご本人様またはご家族様から、療養開始時に伝えられている陽性者の相談窓口へご相談ください。(陽性者の相談窓口は、「発生届の対象のかた」と「発生届の対象外のかた」で相談先が異なりますのでご注意ください)
健康観察方法
◆【発生届対象外のかた】
「My HER-SYS(マイハーシス)」を利用し、ご自身で健康観察をお願いいたします。
登録内容・操作法に関しては
埼玉県新型コロナ陽性者登録窓口〈0570-007-989(9:00~18:00)〉
にお問合せください。
My HER-SYSの利用方法については、厚生労働省「ご利用ガイド」をご参照ください。
◆【発生届対象のかた】
毎日の健康観察方法としてスマートフォンまたはパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる健康観察ツールを用いています。
登録方法や手順について、詳しくはこちらをご参照ください。川口市健康観察ツール
パルスオキシメーターの貸出し
パルスオキシメーターの貸出しをご希望のかたは、下記のサイトより申請をお願いします。
※状況により、お届けまでにお時間をいただく場合がございます。
※なお、発生届対象外の方は、陽性者登録が完了し、HER-SYSHER-SYS IDが付与された後申請可能となります。
申請用QRコードはこちら→
(URL:https://logoform.jp/form/zRQD/153218)
返却方法
返却方法 |
||
郵送によるご返却 |
ご持参によるご返却 | |
返却先 | 〒333-0842 埼玉県川口市前川1-11-1 疾病対策課あて |
埼玉県川口市前川1-11-1 川口市保健所東側前川中央通り沿いにある銀色のポストへ投函 |
配食サービス
無症状や症状軽快から24時間経過したかたは、感染対策を徹底のうえ、買い出しなどの必要最低限の外出が認められています。可能な限り、ご自身での調達をお願いします。
なお、川口市では下記の対象者に食料をお届けします。
対象者※1~4を全て満たす陽性患者
1 「医療機関で新型コロナウイルス感染症と診断され医師から発生届が出ているかたまたは「埼玉県の陽性者登録窓口で陽性者の登録が済んでいるかた」
2 自身や家族で買い出しができない
3 親戚・知人の協力が得られず、ネットスーパー等も利用できない
4 自宅にある食料では足りない
以上を全て満たす陽性者のかたは、下記のサイトよりご申請をお願いします。
※なお、発生届対象外の方は、陽性者登録が完了し、HER-SYSHER-SYS IDが付与された後申請可能となります。
申請用QRコードはこちら→
通知書・証明書の発行
医療機関で陽性診断を受け、発生届が保健所に提出されたかたには、全員に以下のいずれかの書類が届きます。また、発生届対象外のかたには、保健所からの書類は一切発行されません。
検査を受けて陽性となったかた | |||||
患者区分 | 検査方法 |
患者等届出事項及び |
宿泊・自宅療養証明書 | 発送時期 | |
1 |
医療機関で陽性診断 医師が保健所に発生届を提出 |
〇 |
療養期間8日以上のかたに限り発行 ※1 |
発生届受理後、2週間程度 | |
2 |
医療機関で陽性診断 |
× | × | × | |
3 | 自身で検査キットによる陽性診断 | × |
× |
× |
※1 療養期間・・・発症日を0日として療養期間をカウント
(例:発症日9/1、療養期間9/2~9/8)→療養期間7日間
(例:発症日9/1、療養期間9/2~9/9)→療養期間8日間以上
※2届出対象者の保険請求時は「患者等届出事項及び就業制限通知書」を療養証明書の代わりとして取り扱うことができます。
また、書類のみから陽性であることが推定可能な書類として以下の5つがあります。
・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果が分かる書類
・コロナ治療薬が記載された処方箋、服用説明書
・PCR検査等を実施する検査センターの検査結果
・健康フォローアップセンター等の受付結果(SNS等によるものを含む)
・医療機関が記載する簡易な診断様式
この取り扱いは、医療機関や保健所の事務負担を考慮し生命保険協会及び日本損害保険協会が決定したものですので、保健所に対し、「患者等届出事項及び就業制限通知書」以外の証明書の請求はお控えください。
※3 区分「1」のかたのみ、My HER-SYSで療養証明書が発行できます。
※4 療養解除の際、陰性を確認するためのPCR検査は必要ありません。(死滅したウイルスを拾って陽性と診断される場合があるため)
※5 就業制限の解除は医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われますので、職場復帰に伴い、「療養が終了したこと」、「陰性であること」の証明書等を提出する必要はありません。また、「就業制限解除通知書」も発行しておりません。詳しくは、下記の厚生労働省発出の事務連絡を参考にしてください。
※6 療養期間が8日以上となるかたは「患者等届出事項及び就業制限通知書」と「宿泊・自宅療養証明書」の両方を発生届受理後、2週間程度で送付しております。
- お問い合わせ
-
川口市保健所 疾病対策課
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6708(難病相談係直通)
048-423-6726(感染症係直通)
048-423-6748(精神保健係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)