後期高齢者医療保険料について

更新日:2022年07月08日

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料を納めていただきます。

保険料の計算・徴収

保険料の算定は埼玉県後期高齢者医療広域連合が行い、徴収は市が行います。

保険料の計算について

保険料は、被保険者1人ごとに計算されます。
保険料は、均等割(被保険者全員が等しくご負担いただく部分)と所得割(被保険者の所得に応じてご負担いただく部分)を合計して計算されます。
ただし、軽減措置が適用される場合もあるため、実際の保険料は個人により異なります。
保険料は2年ごとに見直されます。

令和4・5年度の保険料率について

令和4・5年度の保険料=均等割額(44,170円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額に8.38%を乗じた額)
年間の保険料額には上限があります。令和4・5年度の上限額は66万円です。

令和2・3年度の保険料率について

令和2・3年度の保険料=均等割額(41,700円)+所得割額(賦課のもととなる所得金額に7.96%を乗じた額)
令和2・3年度の上限額は64万円です。

詳しくは、埼玉県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

(令和5年度)埼玉県後期高齢者医療保険料の試算シート」は、こちらです。

保険料の軽減措置について

保険料が軽減される場合には、あらかじめ軽減した保険料をご通知しますので、あらためて手続きをしていただく必要はありません。
平成29年度から保険料の軽減措置が変更されています。

均等割額の軽減

所得の少ないかた

所得の少ないかたは、同一世帯内の被保険者および世帯主の総所得金額等の合計額が軽減判定基準以下の場合、次のとおり軽減されます。

令和5年度の保険料の軽減措置一覧
均等割額軽減割合 【同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額】

7割

基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)
  5割 基礎控除額(43万円)+29万円×(被保険者)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)
  2割 基礎控除額(43万円)+53.5万円×(被保険者)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

 

令和3・4年度の保険料の軽減措置一覧
均等割額軽減割合 【同一世帯内の被保険者及び世帯主の総所得金額等の合計額】
  7割 基礎控除額(43万円)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)
  5割 基礎控除額(43万円)+28.5万円×(被保険者)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)
  2割 基礎控除額(43万円)+52万円×(被保険者)+10万円×(年金・給与所得者の数-1)

 

被用者保険の被扶養者であったかた

後期高齢者医療制度の被保険者資格を取得した日の前日において、社会保険等の被用者保険の被扶養者であったかたの保険料は、所得割額がかからず均等割額が加入後2年間に限り5割軽減されます。
(注意)社会保険等の被用者保険とは、協会けんぽ(旧「政府管掌健康保険」)、健康保険組合、共済組合、船員保険のことです。国民健康保険及び各種国民健康保険組合にご加入であったかたは、この保険料の軽減には該当いたしません。

保険料の納め方

原則として年金からの天引きで納めていただきます(特別徴収といいます)。
次の条件を満たしているかたが、年金からの天引き(特別徴収)となります。

  1. 年額18万円以上の公的年金を受給されているかた
  2. 介護保険料が川口市にて年金天引き(特別徴収)されているかた
  3. 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、1回に受け取る年金額の2分の1を超えないかた

 

次のかた(特別徴収以外のかた)は、口座振替や納付書で納めていただきます(普通徴収といいます)。

  1. 特別徴収対象の年金額が、年額18万円未満のかた
  2. 介護保険料が川口市にて年金天引き(特別徴収)されていないかた
  3. 介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた額が、1回に受け取る年金額の2分の1を超えるかた
  4. 年度の途中で新たに資格を取得されたかた(75歳になったかたなど)
  5. 年度の途中で他の市区町村から転入されたかた
  6. 年度の途中で保険料が変更になったかた(増額変更の場合は増額分のみが普通徴収となります)

上記のうち4及び5に該当されるかたと6のうち保険料が減額変更であったかたは、一定の期間ののち、原則として特別徴収となります。

普通徴収の納付時期は、7月から翌年2月までの年8回です。

保険料の納付は、口座振替が安全・確実・便利です。ぜひ、ご利用ください。
納付書でのお支払いを口座振替にされたい場合は、金融機関にてお申し込みください。
口座振替ができる金融機関は、川口市の公金取扱金融機関(下記リンク参照)のみです。

市内金融機関にも、口座振替依頼書があります。
お手続きには通帳と金融機関届出印をご用意ください。

保険料の納付方法の変更

納付方法が公的年金からの天引き(特別徴収)となっているかたは、「保険料納付方法変更申出書」を提出することで口座振替の方法に変更できます。
保険料納付方法変更申出書の提出から年金天引きを中止するまで約3ヶ月かかります。
振替する口座は、本人名義のほか世帯主や配偶者などの口座を指定することも可能です。
手続きに関しましては高齢者保険事業室へお問い合わせください。

(注意)後期高齢者医療保険料も社会保険料控除の対象となります。振替口座を本人以外の名義にした場合、その名義人(世帯主・配偶者など)の所得に対して社会保険料控除が適用されます。
例:妻の保険料を夫の口座から引き落とした場合、夫の社会保険料控除の対象となります。

保険料を滞納すると

保険料を滞納している被保険者に、有効期間の短い保険証(有効期限が4ヶ月の保険証)を交付することがあります。
特別な事情がないにもかかわらず、納期限から1年以上保険料を滞納している被保険者には、保険証を返していただき、かわりに「資格証明証」を交付することもあります。

後期高齢者医療制度は、皆さんに納めていただいた貴重な保険料で運営しています。
納期内の納付をお願いします。

保険料の減免・徴収猶予について

次に掲げる事由により、保険料の納付が困難なかたについては、申請により保険料が減免される場合があります。

  1. 生計維持者が死亡したとき。
  2. 被保険者又は生計維持者が、心身に重大な障害を受けたこと又は長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
  3. 被保険者又は生計維持者の収入が、事業又は業務の休止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
  4. 被保険者又は生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これに類する理由により著しく減少したとき。
  5. 被保険者又は生計維持者が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
  6. その他特別な事情があると埼玉県後期高齢者医療広域連合長が認めたとき(1から5に類する事由により、保険料を納付する能力が著しく低下したと認められるときなど。)。

なお、1から4については、被保険者及び生計維持者の総収入の減少割合(前年比)、前年における被保険者及び生計維持者の合計所得金額などにより、また、5については、被災状況により、減免を受けられない場合があります。


保険料についてのQ&Aは下記リンクを参照して下さい。

お問い合わせ

高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930

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