小児慢性特定疾病医療費給付制度
更新日:2021年11月01日
お知らせ
小児慢性特定疾病の追加について
小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病は、令和3年11月1日から26疾患が追加され、788疾病となります。
詳細については、下記の厚生労働省のポスターをご確認下さい。
対象疾病拡大ポスター(厚生労働省)(PDFファイル:691.4KB)
申請をご希望されるかたは、以下をご参照いただき、新規申請の手続きをお取りください。
小児慢性特定疾病医療費給付制度について
この制度は、慢性疾病を持つ児童とご家族の医療費の負担を軽減するとともに、小児慢性特定疾病に関する医療の確立・普及および向上を目的としたものです 。
新規申請の手続き
1 対象となる児童(以下の要件を全て満たしていること)
小児慢性特定疾病にかかり、国が定める疾病の状態の程度を満たしている児童等
川口市に住民登録を有し、申請時点で18歳未満の児童
何らかの医療保険に加入している児童
- 18歳到達時点で給付を受けており、引き続き治療が必要と認められる場合には、有効期間終了前に継続申請を行うことにより、20歳未満まで延長することができます。
- 生活保護または中国残留邦人の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の支援給付を受給している場合も対象となります。
2 医療給付の範囲
小児慢性特定疾病に係る医療を指定小児慢性特定疾病医療機関等で受けた保険診療分
- 指定医療機関等(病院、診療所、薬局、訪問看護事業者)における小児慢性特定疾病及びその疾病に付随して発生する傷病に関する医療が対象になります。
- 毎月、受給者証に記載された自己負担上限額を限度として、医療費の2割を指定医療機関等の窓口でお支払いください。
入院時食事療養費の標準負担額分の2分の1を給付
- 標準負担額は、小児慢性特定疾病児童等の場合1食につき260円、低所得者の場合は210円または160円(低所得者の手続きは加入医療保険に確認してください)であり、この2分の1を助成します。
注意事項
次にあげるものは、給付の対象外になります。
- 他の医療給付で還付された医療費
- 入院時の差額べッド代および差額食事代、往診時の車代等の保険外診療となるもの
- 医療意見書等の文書料
- 承認された小児慢性特定疾病以外の病気で治療を受けた場合の医療費
- 治療用装具の費用
他の医療給付制度で給付を受けている場合は、重複して使用することはできません。
- 「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づく医療費支給認定と本制度の支給認定を同時に受けた場合についても、同じ疾病の治療に関しての重複使用はできません。どちらか一方を選択して利用してください。(医療機関に両方の医療受給者証を提示した場合は、本制度が優先されます。)
本制度は、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費及び子ども医療費等より優先されます。
3 給付期間
医療受給者証の「有効期間」欄に表示された期間について、助成を受けることができます。
有効期間の初日=申請書類の受付をした日となります。
有効期間満了後も引き続き助成を希望される場合には、医療受給者証の有効期間満了前に継続申請を行ってください。
4 自己負担
申請の承認後に交付される「小児慢性特定疾病医療受給者証」と「小児慢性特定疾病医療費自己負担上限月額管理票(自己負担月額のないかたは不要)」を、指定医療機関(薬局・訪問看護ステーションを含む)に提示することで、医療費の給付を受けられます。
毎月、受給者証に表示された自己負担上限月額を限度として、医療費の2割を自己負担金として指定医療機関等の窓口でお支払いください。1か月の間に窓口で支払う金額が上限に達した時点で、同月のそれ以降の支払いの必要はなくなります。
別表1 小児慢性特定疾病医療費給付制度における自己負担上限月額(PDF:51.8KB)
自己負担上限月額に関する特例について
以下に該当するかたは、小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書の「自己負担上限月額の特例」の欄にマルをつけて、「重症患者認定申請書」と共に証明に必要な書類を提出してください。申請のあった翌月から自己負担月額の変更の適用となりますので、該当するかたはお早めに申請してください。
1)重症患者認定基準に該当する場合
(1)重症患者認定
別表2 小児慢性特定疾病重症患者認定基準(PDF:409.1KB)に該当する場合に、上記の別表1の「重症」または「人工呼吸器装着者」の自己負担上限月額が適用されます。
(2)高額な治療が長期的に継続する場合
自己負担割合区分の一般所得1、2及び上位所得のかたで、小児慢性特定疾病に係る月ごとの医療費総額が5万円を超える月が年6回以上ある場合は、医療費総額を証明する書類(アまたはイ)を提出してください。
ア 小児慢性特定疾病医療費自己負担上限月額管理票の該当する6か月分のページの写し
イ 医療費総額が5万円を超えた月の領収書または診療明細書
(指定医療機関が発行したもので、医療費総額がわかる記載のもの)
- 受給者証の有効期間内のものに限ります。認定される以前のものは対象となりません。
- 生活保護のかたや低所得のかた、人工呼吸器装着のかた、重症患者として既に認定されているかた、血友病のかたは、高額かつ長期の申請をされても自己負担の軽減はありません。
- 5万円を超える月が年6回以上発生した時点で、自己負担月額の変更申請を行うことができます。
2)按分世帯
同一世帯内に、小児慢性特定疾病または指定難病に係る医療給付を受けているかたが複数いる場合は、同じ世帯の受給者のうち、最も高い自己負担上限月額を世帯の上限とし、各受給者の自己負担上限月額は按分されます。
- 本制度の同一世帯とは、同じ医療保険に加入する世帯員で構成する世帯=支給認定基準世帯をいいます。
3)血友病等のかた
自己負担はありません。
5 申請方法
医療意見書及び成長ホルモン治療用意見書を除き、申請書類は以下からダウンロードするか、地域保健センターの窓口で取得してください。指定医のもとで医療意見書を作成の上、必要書類をそろえて速やかに地域保健センターに提出してください。
- 医療意見書の作成に日時を要し、提出が遅くなるようでしたら予めご相談ください。
- 申請者は、対象児童の保護者かつ同じ医療保険に加入しているかたとなります。
- 申請書類は、消えないボールペンで記入してください。
対象児童が加入する健康保険 |
申請者となるかた |
---|---|
被用者保険 (健康保険協会、健康保険組合、共済組合等) |
保護者のうち、被保険者のかた |
国民健康保険及び国民健康保険組合 または対象児童が単独で健康保険に加入 |
保護者のうち、対象児童を扶養しているかた |
全員が提出する書類(必須)
1 小児慢性特定疾病医療費支給申請書(PDFファイル:72.6KB)
2 支給認定基準世帯員及び医療機関確認書(PDFファイル:61.5KB)
3 小児慢性特定疾病医療意見書
- 小児慢性特定疾病情報センターのホームページからダウンロードできます。
疾病ごとに様式が異なりますので、指定医にご確認のうえ、取得してください。 - 申請日以前3か月以内に指定医が作成したものをご用意ください。
4 医療意見書の研究利用についての同意確認書(PDF:80.3KB)
5 児童本人の健康保険証の写し
- 国民健康保険組合の場合は、ご家族の中で同一保険に加入しているかた(記号及び番号が同じかた)全員分が必要です。
6 医療保険者への情報提供等についての同意書(PDFファイル:79.1KB)
- 医療保険者への所得区分照会のために必要になります。
- 生活保護等で医療保険に未加入のかた及び血友病等で特定疾病療養受療証を所持しているかたは必要ありません。
7 世帯の課税額を証明する書類
下記に該当する場合は、児童が加入する医療保険の内容により対象年度の課税証明書を提出してください。
ア~エ以外のかたは、課税内容の閲覧同意により医療費支給認定基準世帯の課税状況の確認が可能です。
ア 対象年度の1月1日に川口市に住民登録の無いかた
イ 川口市の税情報を閲覧することについて、同意がいただけないかた
ウ 加入する健康保険が国民健康保険組合のかた
エ 被保険者保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)に加入のかたで、被保険者の対象年度の市町村・県民税が非課税のかた
- 16歳未満で、他の世帯員の証明書類で被扶養者であることが明らかである場合は省略可能です。
- 対象年度の1月1日に川口市に住民登録の無いかたについては、住民登録のあった自治体にて対象年度の「収入・所得金額、各種控除額、市町村・県民税額(所得割、均等割)等すべてが明記されている証明書」を取得してください。所得証明書を発行する際には、発行手数料(申請者負担)がかかります。
- 国民健康保険組合に加入するかたについては、加入する健康保険組合によって、所得証明書記載の扶養人数等で扶養関係が明らかな場合であっても、全員分の証明書を求められる場合があります。
医療保険等の種類 |
提出が必要な世帯員 |
提出書類 |
市町村国民健康保険 |
世帯全員 |
市町村・県民税 課税(非課税)証明書 申請する日が4月1日から6月30日の場合は前年度 申請する日が7月1日から3月31日の場合は申請する年度 |
国民健康保険組合 |
組合員及び その世帯の被保険者全員 |
|
上記以外 |
被保険者 |
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生活保護法の被保護世帯 |
|
生活保護受給者証明書 |
8 申請者の本人確認ができる身分証(代理人の場合も同様)
下記ア、イのいずれかの写し
ア 顔写真付きのもの1つ
- マイナンバーカード、運転免許証、旅券(パスポート)、身体障がい者手帳等
イ 顔写真の付いていないもの2つ以上
- 健康保険被保険者証、国民年金手帳、住民票、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等
9 マイナンバーカードの写し
- 対象児童、申請者及び対象児童と同一の健康保険に加入するかたのもの
- 全員分のマイナンバーが確認できるもの
(例)マイナンバーカード、通知カード、住民票(マイナンバーが記載されているもの)
該当するかたのみ提出が必要な書類
成長ホルモン治療用意見書
- ヒト成長ホルモン治療の医療費給付を申請する場合、指定医に作成を依頼してください。
- 申請日以前の3か月以内に作成されたものをご用意ください。
- 小児慢性特定疾病情報センターのホームページからダウンロードできます。
- 小児慢性特定疾病重症患者認定基準に該当する場合
- 医療費が高額(5万円を超える月が年6回以上発生した場合)になる場合
- 小児慢性特定疾病医療費自己負担上限月額管理票の該当する6か月分のページの写し、または、医療費総額が5万円を超えた月の領収書または診療明細書(指定医療機関が発行したもので、医療費総額がわかる記載のもの)
医療受給者証の写し
- 対象児童以外に、小児慢性特定疾病や指定難病の受給者がご家族にいる場合はご提出下さい。
小児慢性特定疾病医療費支給収入状況申告書(PDFファイル:27.9KB)
- 対象児童と同じ医療保険に加入されているかた全員が非課税の場合に提出してください。
- 収入とは、所得税法上の公的年金等、地方税法上の合計所得金額、障がい年金、遺族年金、寡婦年金、特別障がい給付費、労災等による傷害補償・給付、特別障がい者手当、障がい児福祉手当、経過的福祉手当等の合計額をいいます。
生活保護受給者証
限度額適用認定証、または限度額適用・標準負担額減額認定証の写し
- 加入されている医療保険から交付されているかたはご提出ください。
障害者手帳
- 対象児童がお持ちの場合はご提出ください。
- 申請者以外の代理人が申請する場合は必要です。
医療受給者証の交付までの流れ
1)申請
2)審査会(月1回)
- 毎月1回専門の医師によって構成される審査会にて、申請のあった疾病と疾病の状態が国の定めた認定基準に該当するか審査します。
3)審査結果の通知と医療受給者証の交付
- 審査の結果承認されたかたには、医療受給者証を交付します。審査結果を通知するまでにはおよそ2か月程度かかります。承認されなかったかたへも文書で通知します。
- 医療受給者証の「有効期間」欄に記載されている期間において、医療給付を受けることができます。
- 有効期間は原則として、9月30日までとなります
(ただし、年齢制限の該当する年のかたは誕生日の前日まで)。 - 継続して給付を受けるためには、医療受給者証の有効期間満了前に継続手続きを行ってください。
手続きが遅れますと、再度新規申請を行う必要がありますのでご注意ください
療養費の支給
医療受給者証の有効期間内であって、申請から医療受給者証交付までの間などに指定医療機関で認定された疾病の治療を受けて窓口で医療費を支払った場合や、緊急やむを得ない事情により指定医療機関以外で認定された疾病の治療を受けて医療費を支払った場合は、1か月の自己負担上限額を超えて支払った額を支給申請することにより、療養費の支給を受けらることができます。
申請書類
1)申請書
小児慢性特定疾病療養費支給申請書兼請求書(Wordファイル:43KB)
2)療養証明書
小児慢性特定疾病療養証明書(医療機関・調剤薬局記入用)(PDFファイル:134.2KB)
小児慢性特定疾病療養証明書(訪問看護ステーション記入用)(PDFファイル:95.6KB)
3)受診した医療機関等で発行された領収書(原本)
4)振込口座の通帳又はキャッシュカードの写し
5)受給者証
6)対象児童の健康保険証の写し
7)高額療養費の通知(該当する場合)
市では、申請書の内容等を審査して公費負担する金額を決定し、約2か月後に 申請者が指定した金融機関口座に振り込みます。
変更等の手続き
以下の変更等が生じた場合には、変更手続きが必要となります。
医療受給者証とともに公的な証明となる必要書類を添えて手続きをしてください。
変更する内容 |
必要な申請書・届出書 変更内容ごとに添付書類が異なります。事前に地域保健センターへお問い合わせください。 |
受診者・保護者・支給認定基準世帯員(受診者と同じ医療保険に加入する被保険者)の氏名、住所、個人番号の変更 |
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加入する医療保険の変更
|
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疾病名を変更又は追加
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小児慢性特定疾病医療費支給申請書(Wordファイル:60KB) 支給認定基準世帯員及び医療機関確認書(Wordファイル:67KB)
|
重症患者認定基準に該当したとき |
人工呼吸器等装着者に該当する場合は、併せて |
指定医療機関を追加するとき | |
同一保険加入者が新たに小児慢性特定疾病や指定難病の受給者となるとき |
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生活保護を受給したとき | |
生活保護を受給しなくなったとき |
加入する医療保険の変更と同じ |
医療受給者証を破損・汚損・紛失したとき |
医療受給者証の返還
市外へ転出した場合や、治癒又は死亡等により受給資格がなくなったときは、すみやかに医療受給者証を地域保健センターに返還してください。
なお、市外へ転出した場合には、転出先の住所地を管轄する保健所等で速やかに手続きをすることにより引き続き医療費給付が受けられる場合があります。手続きの詳細は、転出先の住所地を管轄する保健所等へ確認してください。
その他
- 市町村民税が非課税の世帯のかた等は、入院時食事療養費の標準負担額の減免が受けられますので、加入されている医療保険に対して減額認定証の申請を行ってください。
- 血友病、人工透析等、長期にわたり高額な医療費のかかる病気にかかったかたについては、保険診療の自己負担額が1万円または2万円までとなりますので、加入する医療保険に対して、特定疾病療養受療証の申請を行ってください。
川口市内の指定医・指定医療機関一覧
小児慢性特定疾病医療費助成制度では、都道府県知事及び指定都市や中核市の市長の指定を受けた医療機関等(指定小児慢性特定疾病医療機関)が行う医療に限り、小児慢性特定疾病患者のかたが助成を受けることができます。
1.指定医療機関・指定医リスト
別表3 川口市内の指定医療機関リスト(令和5年1月11日更新)(Excelファイル:33KB)
別表4 川口市内の指定薬局リスト(令和4年12月23日現在)(Excelファイル:60.5KB)
別表5 川口市内の訪問看護ステーションリスト(令和4年10月7日現在)(Excelファイル:34.5KB)
別表6 川口市内の指定医リスト (令和4年10月4日現在)(Excelファイル:41KB)
- 市外の指定医・指定医療機関は、各管轄の都道府県等のホームページ等をご確認ください。
2.変更・辞退
指定医のみなさまへ
都道府県知事及び指定都市や中核市の市長の指定医師(指定医)に限り、小児慢性特定疾病医療意見書の作成を行うことができます。
指定医の指定を申請する場合は、「指定医の申請手続きについて」を確認のうえ、申請書類等を地域保健センター母子保健係までご郵送ください。
別表8 指定小児慢性特定疾病医療機関療養担当規定(PDF:60.9KB)
指定医申請様式一覧
指定医指定申請書(新規・更新)(Wordファイル:74KB)
指定医研修について
地域保健センターにお問い合わせください。
指定医療機関のみなさまへ
指定医療機関とは、病院、診療所、薬局及び訪問看護ステーションを指します。
指定医療機関の指定を申請する場合は、「申請手続きについて」を確認のうえ、申請書類等を地域保健センター母子保健係までご郵送ください。
別表9 指定医療機関の申請手続きについて(PDF:76.8KB)
別表10 自己負担上限月額管理票の記載方法等について(PDF:1.3MB)
指定医療機関申請様式一覧
指定申請書(病院・診療所・薬局・訪問看護事業者)(Wordファイル:38KB)
市外から川口市内へ転入される予定のかたへ
市外の他の自治体にて小児慢性特定疾病医療を受給中のかたで、川口市へ転入される場合は、転入に伴う住民登録の手続き後に、速やかに小児慢性特定疾病医療の市外転入手続きを行ってください。
前住所地で交付された受給者証に記載された有効期間を引き継いで、新たに受給者証を交付します。
市外転入申請に必要な書類
- 前住所地で交付された受給者証
- 同意書(転入元の自治体からの情報提供について)(Wordファイル:12.4KB)
- 新規申請の手続きにある項目6.申請書類に記載されている必須書類のうち、
医師意見書、課税(非課税)証明書を除いた書類をご提出下さい。
転入に伴い健康保険の変更があった方など、課税(非課税)証明書が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。
講演会等について
各種講演会等の内容については、リンク先をご確認ください。
その他
日常生活用具の給付
小児慢性特定疾病の医療費の支給認定を受けているかたのうち、障がい者総合支援法等の法制度を利用できないかたに対し、在宅での療養生活を支援するため、身体の状況に応じ日常生活に必要な用具を給付する制度です。
問い合わせ:障害福祉課リンク
療養中の児童等に関する相談
小児慢性特定疾病で長期療養中の児童等の日常生活上の相談や子育ての悩み等について、相談を承っております。ご希望のあるかたは、お気軽にお問い合わせください。
問い合わせ:地域保健センター
- お問い合わせ
-
川口市保健所地域保健センター母子保健係
所在地:〒332-0026 川口市南町1-9-20
電話:048-256-2022(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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