子ども医療費支給制度について

更新日:2024年03月19日

子ども医療費支給制度

子どもが必要とする医療を受けやすくするため、子どもに対する医療費の一部を支給することにより子どもの保健の向上と福祉の増進を図る制度です。

支給対象となる医療費

  • 中学校修了前(15歳年度末)までにかかった通院・入院分の医療費で保険の適用となるもの
  • 公費医療の一部負担金(未熟児養育医療・小児慢性特定疾病・育成医療など)

以下の医療費は一部支給対象となりますが、通常と申請方法が異なります。

  • 治療用装具(例:コルセット、小児弱視等の治療用眼鏡)
  • 海外でかかった医療費
  • やむを得ず保険証を持たずに受診して、全額を自己負担した医療費

治療用装具など保険証を使用せずにかかった医療費の申請方法(PDFファイル:33.3KB)

以下のものは支給できません。

  • 保険外の医療費(健康診断、予防注射代、薬の容器代、入院時の室料差額、診断書料など)や入院時の食事代
  • 幼稚園・保育園・小学校・中学校等で加入する災害共済が適用となるもの
  • 交通事故など、第三者の行為による傷病の医療費

(注意)付加給付、高額療養費が適用された場合は、その額を控除した額を支給します。(付加給付、高額療養費については加入している保険組合にご確認ください)

受給資格証 資格登録の後、受給資格証を郵送(小・中学生は支給制限あり)
支給対象

出生から中学校

修了前のお子さま

資格を有する期間にかかった通院・入院分の保険適用の医療費。

詳細はこちら

窓口支払 埼玉県内 窓口支払いなし(例外あり)
埼玉県外 窓口支払い後に川口市役所に申請してください。申請方法はこちら
支給申請 川口市内 医療機関に医療費支給申請書を提出(窓口支払いがあった時)
川口市外 市役所等に「領収書」と「医療費支給申請書」を提出
医療費支給申請書のダウンロード 医療費支給申請書ダウンロードはこちら(PDFファイル:145.8KB)

以下の場合は医療機関の窓口で支払いが必要になります。

  • 1カ月に医療機関、入・通院別で医療費の自己負担が21,000円以上の場合(月の初めの分からお支払いが必要になります)
  • 受給資格証を提示しなかった場合
  • 夜間など通常の診療時間外に受診した場合(医療機関に支払いを求められた場合)
  • 市外の柔道整復(整骨・接骨)、鍼、灸等の場合
  • 訪問看護にかかる診療を受けた場合

川口市内の医療機関で受診した場合は受診した医療機関の窓口へ、川口市外の医療機関で受診した場合は川口市役所(子育て支援課)・各支所・川口駅前行政センターに持参または子育て支援課に郵送で「医療費支給申請書」を提出し、登録口座への振込になります。

(注意)登録口座への振込は約2カ月後です。(入院の場合は約3カ月後)

※令和4年10月受診分から、県内医療機関での窓口支払いは不要となります。(例外あり)

申請方法については、下記リンクをご確認ください。

子ども医療費を利用するには、あらかじめ資格の登録が必要です。

出生・転入の際は、その翌日から15日以内に資格登録申請してください。里帰り出産などやむを得ない事情ですぐに申請に来られない場合は申請できる状態になった日の翌日から15日以内に申請してください。

子ども医療費の受給資格登録申請について

出生から中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)のお子さまが受診した際の医療費について支給を受けるには、あらかじめ資格の登録が必要です。既に資格をお持ちのかたの医療費の申請の方法につきましては下記リンク先をご確認ください。

子ども医療費支給申請について

受給資格者

保護者(父母)のうち主に生計を支えているかた(所得の高いかた)

資格登録に必要なもの

  1. 健康保険証(お子さまの名前が記載されているもの)
  2. 受給資格者名義の振込口座がわかるもの
    (注意)振込口座は、医療機関で支払いが生じた時に医療費を支給する口座となります。
  3. 受給資格者が市外にお住まいの場合は、住所の確認できるもの
    (運転免許証、住民票の写し、公共料金の領収書などの写し)
  4. 保護者および配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード)
  5. 本人確認資料(マイナンバーカード、免許証、パスポートなど)

申請方法

子育て支援課、各支所、川口駅前行政センターの窓口にて必要書類を提出してください。
また、郵送での申請も可能です。「子ども医療費受給資格登録申請書」をご記入の上、お子さまの健康保険証のコピーとあわせて郵送してください。
(受給資格者が市外にお住まいの場合は、住所の確認できるもののコピーも同封してください)

子ども医療費受給資格登録申請書(PDFファイル:147.6KB)

申立書(出生日または転入日から15日を越えた申請のときに、提出が必要です。)(PDFファイル:36.3KB)

(注意1)出生や転入の際は、その翌日から15日以内に資格の登録申請をしてください。里帰り出産などやむを得ない事情ですぐに申請に来られない場合は申請できる状態になった日の翌日から15日以内に申請してください。
(注意2)お子さまの保険証ができていなくても資格の登録申請はしてください。ただし、保険証を確認させていただくまで登録が保留となります。保険証ができてから保険証のコピーのご提出をお願いします。
(注意3)申請完了後、約2週間から1カ月後に「子ども医療費受給資格証」をご自宅に郵送します。

電子申請フォーム(申請には下記のものが必要です。)

・上記資格登録に必要なものの画像ファイル

・申請者のマイナンバーカード

・登録した利用者証明用電子証明書パスワード(4桁)

・パソコン・ICカードリーダライタもしくはスマートフォン

※申請手続き漏れの防止のため、転入手続きの際には窓口での申請のご案内をしております。

資格登録申請時に不足書類があった場合の申請はコチラ↓

電子申請フォーム(不備書類提出フォーム)

受給資格証の有効期間について

乳幼児のかたは、原則小学校就学前(6歳到達後、最初の3月31日まで)までです。

小・中学生のかたは、10月1日から翌年9月30日までの1年間となります。
ただし、以下の場合は、有効期間が異なります。

  • 転入や他制度(生活保護、重度心身障害者医療費、ひとり親家庭等医療費、施設、里親など)を喪失したかたは、転入日や他制度喪失日の翌日から15日以内に申請すれば、各事由の発生した日に遡って資格開始になります。ただし、各事由の発生した日の翌日から15日を過ぎた場合は、申請日から資格開始になります。有効期間の終期は資格開始後、最初に迎える9月30日までです。
  • 今年度15歳のお子さまは、15歳到達後最初の3月31日までとなります。

小・中学生の子ども医療費受給資格証は、10月切り替えです。

毎年度所得の審査を行い、支給制限に該当しないかたには、9月下旬に受給資格証を送付します。支給制限に該当するかたには、別途通知致します。市税その他の市の徴収金(以下市税等という)の滞納がある場合は助成を受けられないことがあります。

4月から小学生となるお子さまは子ども医療費の申請が必要です。

4月から小学校へ入学するお子さまの子ども医療費は新たに申請が必要です。12月上旬に該当者に申請書類をお送りしていますので、未提出のかたはお早めにご提出ください。提出されない場合、4月以降の医療費は受給できません。また、4月以降に申請すると申請日から資格開始となります。
申請済のかたには、審査が終わり次第、受給資格証を郵送します。
市税等の滞納がある場合は助成を受けられないことがあります。

市税等の滞納とは 

保護者とその配偶者が以下9項目について前年度末(4月から9月については前々年度末)までに納期が到来したものを滞納しているときのことを言います。

対象項目 
  1. 市民税
  2. 固定資産税
  3. 軽自動車税
  4. 都市計画税
  5. 国民健康保険税
  6. 市立幼稚園保育料
  7. 放課後児童クラブ利用料
  8. 保育所保育料
  9. 学校給食費

市税等の滞納があるかたでも、以下に該当する場合は医療費の支給が受けられます。 

  1. 市税等について、地方税法の規定により徴収を猶予され、若しくは滞納処分による財産の換価を猶予され、又は滞納処分の執行を停止されているとき。
  2. 疾病等、やむを得ない理由により就労することが困難となり、その者の収入が著しく減少したとき。
  3. 災害等により、住宅、家財等の価格の総額のおおむね2分の1以上である損害を受けたとき。
  4. 前年(1月から9月までの間の支給を受けようとする場合にあっては、前々年)の所得の額が規則で定める所得額未満であるとき。
規則で定める所得額
扶養人数 0人 1人 2人 3人 4人
所得額 622万円 660万円 698万円 736万円 774万円

扶養親族等の数が5人以上の場合の所得額は、1人につき38万円ずつ加算されます。

(注意1)市税等の滞納があるかたで所得の確認ができない場合は、子ども医療費の支給が停止します。
(注意2)すでに支給停止中のかたで、該当期間の市税等を完納したかたは、再審査申立書の提出により支給が受けられることがあります。再審査には1カ月から2カ月ほどかかりますのでお早めにお申し出ください。

次の場合は必ず届出が必要です。

子育て支援課、各支所、川口駅前行政センターの窓口にて届出るか、必要書類を揃えて郵送してください。

郵送先:〒332-8601川口市青木2丁目1番1号
川口市役所子育て支援課手当係あて

1 市外への転出・生活保護受給・重度心身障害者医療費受給・ひとり親家庭等医療費受給などで資格がなくなった場合

必要書類

受給資格がなくなった場合、子ども医療費受給資格証は使用できません。必ず子育て支援課までご返却いただくか、破棄していただくようお願いします。

受給資格喪失後に使用した場合、過払いが発生する場合があります。

2 氏名、住所、加入医療保険が変更になった場合

必要書類

(注意1)氏名、住所の変更は、申請書右上の郵送希望の有にマルをつけてください。
(注意2)保険証の変更によって子ども医療費受給資格証の内容が変わることはありません。申請書右上の郵送希望には無にマルをつけてください。

電子申請フォーム(保険変更の場合は新しい保険証の画像ファイルが必要です)

3 登録口座を変更したいとき

必要書類

子ども医療費受給資格内容等変更(喪失)届(PDFファイル:184.3KB)

(注意)この届出では、口座の名義人の変更はできません。名義人を変えたいときは5を参照してください。

電子申請フォーム(口座情報のわかるキャッシュカード・通帳等をご用意ください)

4 子ども医療費受給資格証を紛失・破損した場合

必要書類

電子申請フォーム(申請者の身分証明証の画像ファイルが必要です。)

5 登録保護者を変更したいとき(口座の名義人を変更したいとき)

必要書類

お問い合わせ

子育て支援課手当係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1113(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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