子ども医療費支給制度について(令和6年9月まで)
更新日:2024年09月30日
ご案内
※こちらのページは、令和6年9月30日までの制度についてのページです。
現行のページ(令和6年10月~)
子ども医療費支給制度は、令和6年10月診療分より入院・通院ともに、
対象年齢を18歳※まで拡大いたします。
※18歳到達後の最初の3月31日までの間
子ども医療費支給制度
子どもが必要とする医療を受けやすくするため、子どもに対する医療費の一部を支給することにより子どもの保健の向上と福祉の増進を図る制度です。
支給対象となる医療費
- 中学校修了前(15歳年度末)までにかかった通院・入院分の医療費で保険の適用となるもの
- 公費医療の一部負担金(未熟児養育医療・小児慢性特定疾病・育成医療など)
以下の医療費は一部支給対象となりますが、通常と申請方法が異なります。
- 治療用装具(例:コルセット、小児弱視等の治療用眼鏡)
- 海外でかかった医療費
- やむを得ず保険証を持たずに受診して、全額を自己負担した医療費
治療用装具など保険証を使用せずにかかった医療費の申請方法(PDFファイル:33.3KB)
以下のものは支給できません。
- 保険外の医療費(健康診断、予防注射代、薬の容器代、入院時の室料差額、診断書料など)や入院時の食事代
- 幼稚園・保育園・小学校・中学校等で加入する災害共済が適用となるもの
- 交通事故など、第三者の行為による傷病の医療費
(注意)付加給付、高額療養費が適用された場合は、その額を控除した額を支給します。(付加給付、高額療養費については加入している保険組合にご確認ください)
受給資格証 | 資格登録の後、受給資格証を郵送(小・中学生は支給制限あり) | ||
支給対象 |
出生から中学校 修了前のお子さま |
資格を有する期間にかかった通院・入院分の保険適用の医療費。 |
|
窓口支払 | 埼玉県内 | 窓口支払いなし(例外あり) | |
埼玉県外 | 窓口支払い後に川口市役所に申請してください。申請方法はこちら | ||
支給申請 | 川口市内 | 医療機関に医療費支給申請書を提出(窓口支払いがあった時) | |
川口市外 | 市役所等に「領収書」と「医療費支給申請書」を提出 | ||
医療費支給申請書のダウンロード | 医療費支給申請書ダウンロードはこちら(PDFファイル:145.8KB) |
以下の場合は医療機関の窓口で支払いが必要になります。
- 1カ月に医療機関、入・通院別で医療費の自己負担が21,000円以上の場合(月の初めの分からお支払いが必要になります)
- 受給資格証を提示しなかった場合
- 夜間など通常の診療時間外に受診した場合(医療機関に支払いを求められた場合)
- 市外の柔道整復(整骨・接骨)、鍼、灸等の場合
- 訪問看護にかかる診療を受けた場合
川口市内の医療機関で受診した場合は受診した医療機関の窓口へ、川口市外の医療機関で受診した場合は川口市役所(子育て支援課)・各支所・駅前行政センターに持参または子育て支援課に郵送で「医療費支給申請書」を提出し、登録口座への振込になります。
(注意)登録口座への振込は約2カ月後です。(入院の場合は約3カ月後)
※令和4年10月受診分から、県内医療機関での窓口支払いは不要となります。(例外あり)
子ども医療費を利用するには、あらかじめ資格の登録が必要です。
出生・転入の際は、その翌日から15日以内に資格登録申請してください。里帰り出産などやむを得ない事情ですぐに申請に来られない場合は申請できる状態になった日の翌日から15日以内に申請してください。
- お問い合わせ
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子育て支援課手当係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1113(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188
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