ひとり親世帯臨時特別給付金について〔国制度〕
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯の収入の減少に対する支援を行うため、臨時特別給付金を支給します。
支給には「基本給付」と「追加給付」があります。
ひとり親世帯臨時特別給付金の再支給について(New!)
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付(再支給分)」の詳細については、こちらです。
対象者および支給額
(1)令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けているかた
【基本給付】
令和2年6月分の児童扶養手当の受給者には、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。なお、申請は不要です。
【追加給付】
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少している※1との申し出があった場合は、さらに1世帯5万円を追加で支給します。こちらは、申請が必要です。(申請時点で居住する市区町村にて申請してください。)
※1 追加給付については、生活保護受給者は支給対象とならない場合があります。
(2)年金等を受けていることにより児童扶養手当の支給を受けられないかた
年金等を受けていることにより、児童扶養手当額が0円(全部停止)となっているかたも、支給対象となる可能性があります。
【基本給付】
公的年金給付等(非課税のものを含む)を受給されているかたは、その受給額を含み、平成30年中の収入額が児童扶養手当を受けられる水準を下回る場合に、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。
【追加給付】
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少している※2との申し出があった場合は、さらに1世帯5万円を追加で支給します。
支給を受けるには、申請が必要です。(申請時点で居住する市区町村にて申請してください。)
※2 追加給付については、生活保護受給者は支給対象とならない場合があります。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が減少したかた
【基本給付】
児童扶養手当を受けていないひとり親のかた※3で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受けられる水準まで収入が下がった場合に、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。
支給を受けるには、申請が必要です。(申請時点で居住する市区町村にて申請してください。)
※3 児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たし、18歳になった年の年度末までの児童、もしくは一定の障害のある20歳未満の児童を養育するかたに限ります。(所得超過によって手当額が全額停止となっているかたを含みます。)
お手続き
上記(1)~(3)の対象者ごとに以下の書類をご提出ください。
なお、お手続きは原則ご郵送にて下記までお願いいたします。
申請期間:令和2年7月1日(水曜日)から令和3年3月1日(月曜日)まで(消印有効)
【郵送先】〒332-8601 川口市青木2-1-1 「川口市役所子ども育成課内 ひとり親世帯臨時特別給付金担当」 あて |
対象者(1)のかた
給付種別 | 基本給付 |
追加給付 |
---|---|---|
提出書類 | 不要 |
●様式第5号申請書(請求書)【追加給付】(PDFファイル:48.9KB) 【添付書類】 ●本人確認書類【コピー】(免許証等、公的証明書等) |
支給日 |
令和2年7月10日(金曜日)予定 |
申請受付後に審査のうえ決定し、随時支給予定 (川口市の場合、月末締めの翌月支払いを想定) |
支給方法 | 児童扶養手当の指定口座へ振込 | 原則、児童扶養手当の指定口座へ振込 |
対象者(2)のかた
給付種別 | 基本給付 |
追加給付 |
---|---|---|
提出書類 |
●様式第3号申請書(請求書)【基本給付】(公的年金受給者)(PDFファイル:85KB) ●様式第4号簡易な収入額の申立書(申請者本人用)(PDFファイル:94.1KB)(平成30年1月~12月) ●様式第4号簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(PDFファイル:549.3KB)(平成30年1月~12月) ※同居の親族がいる場合は提出してください。 ●様式第4号簡易な所得額の申立書(PDFファイル:105.4KB)(平成30年1月~12月) ※収入額が児童扶養手当水準を超過する場合は、所得額にて審査いたしますのでご提出ください。 【添付書類】 ●受取口座が確認できる書類【コピー】(通帳、カード等) ※児童扶養手当の指定口座の場合は不要。 ●請求者本人及び児童の戸籍謄(抄)本 ●本人確認書類【コピー】(免許証等、公的証明書等) ●給与明細書、年金振込通知書等の収入等がわかるもの ※平成30年1月~12月のもの。 |
【添付書類】 ●本人確認書類【コピー】(免許証等、公的証明書等) |
支給日 |
申請受付後に審査のうえ決定し、随時支給予定 (川口市の場合、月末締めの翌月支払いを想定) |
|
支給方法 | 原則、児童扶養手当の指定口座へ振込 |
対象者(3)のかた
給付種別 | 基本給付 |
---|---|
提出書類 |
●様式第3号申請書(請求書)【基本給付】(家計急変者)(PDFファイル:85.5KB) ●様式第4号簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)(PDFファイル:105.5KB) ※収入が0円の場合等はご提出ください。 ●様式第4号簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)(PDFファイル:86.8KB) ※同居の親族がいる場合はご提出ください。 ●様式第4号簡易な所得見込額の申立書(様式第4号)(PDFファイル:92.9KB) ※収入額が児童扶養手当水準を超過する場合は、所得額にて審査いたしますのでご提出ください。 【添付書類】 ●受取口座が確認できる書類【コピー】(通帳、カード等) ※児童扶養手当の指定口座の場合は不要。 ●請求者本人及び児童の戸籍謄(抄)本 ●本人確認書類【コピー】(免許証等、公的証明書等) ●給与明細書、売上台帳等の収入等がわかるもの |
支給日 |
申請受付後に審査のうえ決定し、随時支給予定 (川口市の場合、月末締め翌月支払いを想定) |
支給方法 | 原則、児童扶養手当の指定口座へ振込 |
ひとり親世帯臨時特別給付金の支給口座登録等の届出書について
ひとり親世帯臨時特別給付金の口座登録を変更されたい場合は、以下の書類をご提出ください。
様式第2号支給口座登録等の届出書(PDFファイル:49KB)
ひとり親世帯臨時特別給付金の受給拒否の届出書について
ひとり親世帯臨時特別給付金の受給を拒否されるかたは、以下の「受給拒否の届出書」をご提出ください。
お問い合わせ・相談先

お問い合わせにつきましては、下記のコールセンターまたは相談窓口までお願いいたします。
【川口市ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター】
【電話】 048-252-0256
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
【川口市ひとり親世帯臨時特別給付金相談窓口】
対面でのご相談は、以下の窓口にてお願いいたします。
【所在地】川口市役所 第二庁舎2階 窓口
受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
※相談窓口では、申請の受付を行っていません。申請はご郵送にてお願いいたします。
【厚生労働省「ひとり親世帯臨時特別給付金」ホームページ】(外部リンク)

- お問い合わせ
-
川口市ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター
電話:048-252-0256(直通)※通話料金がかかります
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
更新日:2020年12月14日