川口市特定不妊治療費助成事業
川口市では、不妊治療に係る経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない特定不妊治療と特定不妊治療の一環として行われた男性不妊治療を受けられた戸籍上の夫婦に対し、費用の一部を助成します。
支援制度の拡充について
令和3年1月より現行の支援制度より支援が拡充しました。
「不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業各拡充」について、厚生労働省ホームページに情報が掲載されましたので、お知らせいたします。
※拡充の適用となるものは、令和3年1月1日以降に終了した治療が対象となります。
・制度の詳細につきましては、令和3年2月下旬頃ホームページに掲載予定です。しばらくお待ちください。
・制度の変更に伴い、令和3年1月1日から3月31日に終了した治療に係る申請期限が、令和3年6月30日までとなりました。
・令和2年4月1日~12月31日までに終了した治療に係る申請期限は変わらず、令和3年3月31日までとなります。引き続き申請を受け付けております。お早めに申請をお願いします。
・申請日が令和3年1月1日以降であっても実施証明書の治療終了日が令和3年1月1日以降でなければ、現行の制度が適用されます。
新型コロナウィルスの感染拡大に伴う取り扱いについて
川口市では厚生労働省からの通知を受け、令和2年度の特定不妊治療助成につきましては、時限的に以下のとおりに扱う予定です。
所得要件について
所得要件についての案内はこちら
年齢要件及び上限回数について
【 対象者について】
(1)令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、治療期間の初日に妻の年齢が44歳に到達する日の前日までの間は助成対象になります。
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が43歳になっている場合は対象外になります。
(2)令和2年3月31日時点で妻の年齢が34歳である夫婦であって、初めて(通算1回目)の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が36歳未満の場合は、早期不妊治療助成(通常35歳未満)の助成対象とします。
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が35歳になっている場合は対象外になります。
【通算助成回数について】
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、初めて(通算1回目)の助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満の場合は、通算助成回数を6回とします。
※令和2年3月31日時点で妻の年齢が既に40歳の場合は助成回数は3回になります。
【2人目以降特定不妊治療費助成について】
令和2年3月31日時点で妻の年齢が39歳である夫婦であって、子の出生後初めての助成を受けた際の治療期間の初日における妻の年齢が41歳未満の場合は、出生後更に6回助成します。
※令和2年3月31日時点で既に40歳になっている場合は、第2子以降のための助成回数は3回です。
今後の状況や厚生労働省からの通知等により変更される場合があります。ご申請される際は地域保健センターにお問い合わせいただくか、こちらのホームページでご確認いただきますようお願いいたします。
厚生労働省「新型コロナウイルスの感染拡大に伴う令和2年度における不妊に悩む方への特定治療支援事業の取扱い」
1対象者
(1)住所要件
夫婦の双方または一方が、川口市に住民登録があること。(原則、妻が川口市民のかた優先)
(2)所得要件
前年(1月から5月に申請する場合は前々年)の夫婦の所得の合計額が730万円未満であること。「所得額の計算方法について(PDF:63.9KB)」参照。
※令和3年1月1日以降に終了した治療の申請の場合、所得制限は撤廃されましたが、所得の確認は、市民税課税(非課税)証明書にて行います。
(3)対象治療の要件
(1)特定不妊治療(体外受精・顕微授精)
指定医療機関において実施した、法律上の夫婦間における「体外受精治療」又は「顕微授精治療」。「体外受精・顕微授精の治療ステージ、助成対象範囲(PDF:99.3KB)」参照
<注意>
*治療開始時から婚姻していることが助成の要件になります。(治療終了日が令和3年1月1日以降の場合、事実婚でも申請が認められます。)
*「妊娠の見込みがない」か「妊娠の見込みが極めて少ない」と医師に診断され実施した治療が対象です。
*1回の助成の対象とする範囲は、採卵に向けた準備(ホルモン注射など)から開始され、受精、胚移植を経て妊娠の有無の確認で終了する1周期の治療のうち、医療保険適用のない部分です。
*凍結胚の移植については、体調不良等により移植のめどが立たずに治療を終了し、その後体調が好転した後に胚移植を行った場合には、胚移植から妊娠の有無の確認までを1回の助成対象範囲とします。
*夫婦以外の第三者からの精子・卵子又は胚の提供による不妊治療、代理母、借り腹は助成対象外です。
*入院費、食事代、文書料、精子・卵子・受精胚の管理料(保存料)は助成対象外です。
(2)男性不妊治療
上記の特定不妊治療の一環として、「精巣内精子生検採取法(TESE)」や「精巣上体内精子吸引採取法(MESA)」など、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(保険適用外診療に限る。指定医療機関または指定医療機関から照会を受けた医療機関での治療に限る。)。
(4)医療機関の要件
特定不妊治療費助成事業指定医療機関であること。
*川口市と埼玉県内の指定医療機関一覧は、「特定不妊治療指定医療機関(PDF:42KB)」を参照。
*市外の指定医療機関については、厚生労働省のホームページ「不妊に悩む方への特定支援治療事業指定医療機関一覧」で確認できます。
2助成内容
(1)助成上限回数
1.特定不妊治療費助成事業
【表2 妻の治療開始時の年齢と助成回数】
助成対象となるのは、治療開始日(=治療期間の初日時点)に妻年齢43歳未満のかたが行った治療です。
43歳を超えて開始した治療は助成対象外になります。
初めて(通算1回目)助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢 |
助成回数 |
40歳未満の方 |
通算6回まで |
40歳以上43歳未満の方 |
通算3回まで |
*助成回数は、「通算1回目の助成時における妻の治療開始日時点での年齢」で決定されます。
*他の都道府県市で実施する助成事業(厚生労働省の不妊に悩むかたへの特定治療支援事業)による助成も助成回数として合算されます。
*転出入されたかたについては、関係自治体で助成状況について確認を行います。
*特定不妊治療の一環として、採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られなかった場合は男性不妊治療を単独で申請することができます。ただし、その場合も助成回数1回として取扱います(女性の特定不妊治療と同時に申請をした場合は、合わせて助成回数1回として取扱います。)。
2.2人目以降特定不妊治療費助成事業(埼玉県単独事業)
*川口市及び他の都道府県市で実施する助成を受けて子どもをもうけた夫婦が、2人目以降の特定不妊治療を行う場合の助成になります。
*指定医療機関において実施した第2子以降の出産のための「体外受精治療」又は「顕微授精治療」及び特定不妊治療の一環として実施した男性不妊治療が対象です。
(2)不妊治療の範囲と助成上限額
【体外受精・顕微授精の治療ステージ、助成対象範囲及び助成額の上限(PDF:130.9KB)】
ご自身がどの治療ステージに該当するかどうか等の治療内容に関わることは、指定医療機関の医師におたずねいただくか、実施証明書でご確認ください。個々の治療内容についてのお問い合わせにはお答えできかねます。
<治療終了日が令和2年12月末までの方>
(1)治療内容A、B、D、E:1回の治療につき治療につき、18万円(市の単独上乗せ3万円を含む)を上限に助成します。
(2)治療内容C、F:1回の治療につき、10万5千円(市の単独上乗せ3万円を含む)を上限に助成します。
(3)通算1回目の申請時に15万円を更に助成します。ただし、治療内容C及びFは除きます。
(4)通算1回目の治療開始時の妻の年齢が35歳未満であれば、通算1回目の助成額には10万円を更に助成します。ただし、治療内容C及びFは除きます。
(5)男性不妊治療による手術を治療内容A、B、D、E、Fと併せて行った場合(注1)、1回の治療につき18万円を助成します。また、男性不妊治療の初回治療(注2)に限り、15万円を更に助成します。
注1 : 採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子 が得られないため治療を中止した場合は、男性不妊治療にかかった費用のみ助成の対象となります。この場合は、通算1回目であっても(3)および(4)の上乗せ助成の対象にはなりません。
注2 : 令和2年4月1日以降に治療が開始されたものに限ります。
※治療終了日が令和3年1月1日以降の方は、拡充の対象となります。制度変更後の助成上限額につきましては、厚生労働省からの通知が確認でき次第、ホームページへ掲載する予定です。しばらくお待ちください。
3申請手続き
(1)申請期限
申請は、原則として治療が終了した日から60日以内とし、必ず治療期間の終了日が属する年度内(※の期間内の治療分を除く)に行ってください。やむを得ずに60日を過ぎる場合は、川口市地域保健センター母子保健係までご連絡ください。
※制度の変更に伴い、申請期限が一部変更になりました。
申請期限を過ぎたものはいかなる理由でも受付することができません。
対象となる治療期間 | 申請期限 |
令和2年4月1日~令和2年12月31日までの期間 | 令和3年3月31日(水曜日) |
令和3年1月1日~令和3年3月31日までの期間(※) |
令和3年6月30日(水曜日) |
(2)提出書類
申請書類はダウンロードするか、地域保健センター窓口でお受け取りください。
ア川口市不妊治療費助成事業助成金申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:123.4KB)
イ川口市不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書(様式第2号)(PDF:125.5KB)
*指定医療機関に手渡して、記載を依頼してください。なお、発行に時間を要する場合があります。
*発行にかかった手数料は助成対象外になります。金額は医療機関ごとに異なりますので、直接、医療機関におたずねください。
ウ 治療費領収書【原本】・領収書に関する治療内容がわかる書類(請求書・明細書など)
*原本以外は受理できません。申請済印を押印の上、領収書などは返却いたします。
*治療期間の確認のため、実施証明書に記載された期間中の領収書・明細書は全てご提出く
ださい。
*領収書に関する治療内容がわかるもの(請求書・明細書など)もあわせてご提出ください。
*本事業で受けた助成金は、医療費控除の「保険金などで補填される金額」に該当します。詳しくは税務署におたずねください。
*医療費控除を受ける予定がある場合は、本事業への申請を先に行ってください。
エ戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)【原本】・発行から3か月以内のもの)
*市で初めて助成を受けるかた及び2人目以降特定不妊治療費助成事業の助成を受けるかた必要になります。以前に他都道府県市の助成を受けていて、川口市での助成を初めて受けるかたは提出が必要になります。
*2人目以降のための助成を受ける場合で、通算7回目(通算1回目の治療開始時の妻の年齢が40歳以上の場合は通算4回目)の申請をするかた、それ以降で、出生につき1回目の申請時は提出が必要となります。
*市内外に関わらず夫婦別世帯の場合は、申請するその都度提出が必要になります。夫婦別世帯の場合、住民基本台帳上ではそれぞれが一世帯主となるため、婚姻関係が継続していることを確認するために、市内の場合においても必要になります。
*「法律上の婚姻をしている夫婦」とは:平成26年2月に厚生労働省から「治療開始時から法律上の婚姻をしている夫婦」が対象との解釈が出されました。
*治療終了日が令和3年1月1日以降の場合、事実婚での申請も可能ですが、治療当事者両人の戸籍謄本を提出する必要があります。
*夫、妻のいずれかが外国人である場合は、日本人配偶者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(婚姻日、外国人配偶者の氏名及び生年月日などの記載のあるもの)をご提出ください。
*夫及び妻が外国人である場合は、「婚姻届受理証明書」又は「婚姻届記載事項証明書」をご提出ください(届出をした市町村で交付されます)。母国で婚姻の届出を行った場合は、母国の婚姻証明書とその日本語訳をご提出ください。
<エの省略が可能な特例について> A又はBに該当するかたで、A又はBの申請時の婚姻関係が市の住民基本台帳などで確認できる場合は、省略することができます。ただし、2人目以降助成申請、事実婚の方を除きます。 |
オ市民税課税(非課税)証明書【原本】
1.夫婦双方が申請する年の1月1日の時点(=「賦課基準日」)において川口市民である場合夫婦ともに課税(非課税)証明書を省略できます。
2.夫婦双方、またはどちらか一方が「賦課基準日」において他市町村に在住だった場合
「賦課基準日」に住民登録していた市町村で、取得してください。
*下記の表を参考に、申請日に合った課税(非課税)証明書をご提出ください。
*所得額総額及び各控除額が記載されたものが必要です。
*2.に該当する場合は、夫の証明書と妻の証明書それぞれ1通ずつ必要です。(扶養に入っているなど所得がないかたは、非課税証明書をご提出ください)
【表6申請日別必要証明書】
申請日 |
必要な証明書 |
令和2年4月1日~令和2年5月31日 |
平成31年度(平成30年分)の証明書 |
令和2年6月1日~令和3年5月31日 |
令和2年度(令和元年分)の証明書 |
*同一年度内2回目以降の申請の際に、1回目に受領した課税(非課税)証明書が、同じ年度の内容である場合には、証明書の添付を省略できます。
(例:令和2年7月に1回目、令和3年1月に2回目の申請の場合など)
*源泉徴収票、特別徴収税額決定通知書など上記オ以外の書類では、医療費控除などの各控除額が確認できないため申請を受付けておりません。
*海外勤務などで「賦課基準日」に日本国内に住民登録がない場合は交付されませんので、それに代わる公的書類が必要になります。必ず事前にご連絡ください。
1及び2に共通する注意事項 扶養控除により市民税が非課税のかたで、扶養者の所得が所得額の計算方法について(PDF:63.9KB)の計算結果700万円以上になるかたは、所得総額及び各控除額が記載された非課税証明書の提出が必要になります。 また、証明書の所得総額や控除額などが空欄の場合は、改めて申告が必要となる場合があります。 |
カ 振込を希望する銀行口座の通帳などの写し
*口座名義、口座番号、店番号の記載がある部分(通帳表紙裏の見開き部分などカナ記載のあるもの)の写しを、申請するその都度ご提出ください。
*振込口座は、申請書の申請者欄に記載された夫婦どちらか(原則、川口市民のかた優先)の口座に振り込みます。
*旧姓使用の口座の受付はできません。銀行などで手続きを済ませてから、ご申請ください。
キ 住民票【原本】(夫婦ともに川口市民の場合は省略できます。)
*夫婦が別世帯に属し、どちらか一方が川口市民でない場合は、住民票の提出が必要になります。その場合において、同一年度内の2回目以降の申請の際、1回目に受領したものと同じ住民登録である場合は、住民票の添付を省略できます。
*世帯全員及び続柄の記載のあるもので、発行から3か月以内のものをご提出ください。
*マイナンバー(個人番号)の記載されていない住民票をご用意ください。
ク 印鑑 申請印及び訂正印に用いる印鑑(シャチハタ不可)
(3)申請方法、申請上の注意
★提出書類は、全て揃えてご申請ください。申請の際は、「川口市特定不妊治療費助成申請のためのチェックシート(PDF:153.6KB)」を参考にご確認ください。
★申請は窓口での受付になります。郵送での受付はしていません。下記の地域保健センターへ申請書類をご持参ください。
4助成金の支給・その他留意事項
*申請を受けてから約3か月後、審査の結果に基づき、助成金交付決定通知書を送付し、指定された口座に助成金を振り込みます。他の自治体への履歴照会がある場合や申請が混み合っている場合は、時間がかかる場合があります。
*助成金の支給ができない場合は、その理由を記載した助成金支給不承認通知書をお渡しします。
*助成金支給可否の判断上必要がある場合は、治療内容等について医療機関等に問い合わせをすることがありますので、ご了承ください。国や県の制度改正その他の理由により、今後、本事業の変更・廃止がなされることがありますので、あらかじめご了承ください。
5相談窓口の案内
(1)不妊専門相談センター【予約制】:専門医と面談形式で相談できます。
面談の時間などについては、直接お電話でお問い合わせください。
場所:埼玉医科大学総合医療センター内(川越市鴨田1981)
電話:049-228-3674(休・祝日、年末年始を除く)
予約受付時間は平日14:00~16:30です。
(2)不妊・不育症に関する電話相談:助産師と電話相談できます。
日時:月・金曜日 10:00~15:00
第1・3土曜日 11:00~15:00/16:00~19:00
電話:048-799-3613(休・祝日、年末年始を除く)
- お問い合わせ
-
川口市保健所地域保健センター母子保健係
所在地:〒332-0026 川口市南町1-9-20
電話:048-256-2022(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2018年04月01日