川口市おもいやり駐車場制度について
更新日:2022年04月11日
概要
車いす使用者用駐車スペースは、歩行困難の方が車いすの出し入れや駐車場から目的とする建物等へのアクセスがスムーズにできるように設けられています。
しかし現状は必ずしもこのスペースを必要としない方々の利用により、このスペースを真に必要としている方々の利用ができない場合がございます。
この制度は、車いす使用者用駐車スペースにおいて利用証を発行することにより、当該駐車施設の適正利用を促進する取り組みです。
(注意)「おもいやり駐車場利用証」は、各都道府県公安委員会が実施している「高齢運転者等専用駐車区間」では使用できません。
利用証
駐車スペースをご利用の際に、ルームミラーなど外側から見えやすい位置へ吊り下げて提示して下さい。利用証の大きさは、縦27センチメートル横14.5センチメートルになります。

【有効期間無期限用】

【有効期間1年未満】

【利用証の使用例】
おもいやり駐車場案内看板
こちらの看板が設置されている駐車スペースがおもいやり駐車場です。

【おもいやり駐車場の看板】

【おもいやり駐車場の例】
利用証交付対象者
区分 | |
---|---|
有効期間:無期限 |
|
有効期間:妊娠7か月~産後3か月 | 妊産婦の方で歩行困難な方 |
対象者
下記の別表を参照して下さい。
※対象者についてご不明点等ございましたら、都市計画課計画推進係までご連絡ください。
申請方法
申請窓口・郵送先
1.窓口での申請
都市計画課窓口に申請書及び必要書類を提出していただき、内容を審査後、原則その場で利用証を交付します。
障害福祉課、子育て支援課、介護保険課で申請した場合は、後日郵送で利用証が届きます。
(手数料は無料です)
〈注意〉代理申請される場合は、代理人の方の身分証明書をご持参下さい。
2.郵送での申請
【郵送先】 〒332-8601 川口市青木2-1-1 都市計画課 計画推進係
対象となる等級等をご確認のうえ、上記郵送先に申請書及び必要書類をご提出ください。内容を審査後、通常一週間程度で郵送にて利用証を交付します。(手数料は無料です)
〈注意〉代理申請される場合は、代理人の方の身分証明書(写し)を同封してください。
必要なもの
- 交付申請書(窓口及び下記よりダウンロードして下さい。)
- 各種手帳等
- 代理申請される場合は代理人の方の身分証明書
交付申請書
以下の交付申請書をダウンロードし、ご使用下さい。
- 新規に交付を申請されるかた
利用証をご利用いただける駐車場一覧
※令和4年度7月1日現在、41府県の導入府県で利用可能となっております。
施設管理者の方へ
川口市おもいやり駐車場制度にご協力お願いします。
川口市おもいやり駐車場制度をさらに拡大していくために御協力いただける施設を募集しております。詳細は下記窓口へお問い合わせいただきますようお願い致します。
国際シンボルマークについて

国際シンボルマークは本来「障害のある方々が利用できる施設・公共交通機関」であることを示すマークです。
個人の車に表示することは本来の主旨とは異なります。法的効力はありませんので駐車禁止を免れる、または車いす使用者用駐車スペースを優先的に利用できる等の証明にはなりません。したがって、おもいやり駐車場利用証のかわりにはなりませんのでご注意ください。
障害者に関するマークについて
街で見かける障害者に関するマークには「身体内部に障害がある人」を表すハートプラスマークをはじめ、様々なマークがございます。詳しくは下記ホームページでご確認いただけます。皆様のご理解ご協力をお願い致します。

ハートプラスマーク

身体障害者標識

聴覚障害者標識

盲人のための国際シンボルマーク

耳マーク

ほじょ犬マーク

オストメイトマーク
(内閣府ホームページより)
- お問い合わせ
-
都市計画課計画推進係
所在地:川口市三ツ和1-14-3 (鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6333(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003