クーリングオフを知っていますか?
更新日:2018年02月28日
クーリングオフ制度とは訪問販売や電話勧誘販売といった特定の取引について、消費者に一定期間、考える時間と余裕を与え、その期間内であれば消費者は販売業者に対し、書面によって無条件で申し込みの撤回や契約の解除ができる制度です。この時、損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その全額を返してもらえます。また、商品を受け取っている場合は、その引取りに必要な費用は、すべて販売業者の負担となります。
クーリングオフができない場合
- クーリングオフ期間が過ぎてしまった場合
- 健康食品、化粧品及び履物等の消耗品を使用したり、一部を消費した場合
- 購入者が、セールスマンを呼び寄せて購入した場合
- 3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合
- 自分の意思で店舗に出向いて契約した場合(特定継続的役務提供は除く)
- 広告を見て自分から電話やインターネットで申し込んだ場合
- 事業者間の契約(個人事業主も、事業者として結んだ契約はクーリング・オフできません。)
- 個人間取引(商取引ではないのでクーリング・オフできません。)
- 自動車(リースを含む)
- 葬儀等
訪問販売 | クーリングオフができることを書面で知らされた日から8日間 |
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電話勧誘販売 | クーリングオフができることを書面で受領し、知った日から8日間 |
割賦販売 | クーリングオフ制度の告知の日から8日間 |
連鎖販売取引 (マルチ商法) |
クーリングオフ制度の告知の日又は商品を受け取った日のどちらか遅い日から20日間 |
預託等取引契約 | 法定の契約書面を交付された日から14日間 |
宅地建物取引 | クーリングオフ制度の告知の日から8日間 |
ゴルフ場会員契約(50万円以上) | 法定の契約書面を受領した日から8日間 |
投資顧問契約 | 法定の契約書を交付された日から10日間 |
生命保険契約 | クーリングオフができることの書面を交付された日と申し込みをした日とのいずれか遅い日から8日間 |
クーリングオフは書面で!
クーリングオフは、書面で通知することが必要です。ただし、書面を普通郵便で出しただけでは、郵便を受け取っていないという争いも予想されるので、必ず書面のコピーを取ってから送付してください。
はがきの場合
郵便局の窓口で「特定記録」もしくは「簡易書留」扱いとし、両面のコピーを取っておくこと。クレジットを利用した場合には信販会社にも同時に出すこと。
クーリングオフはがき参考例 (PDFファイル: 11.7KB)
内容証明郵便の場合
内容証明郵便の用紙は、文房具店で販売しています。1枚の用紙に1行20字以内、26行以内で書く決まりがあり、同文書3通と業者あての「封筒1枚」と「認印」を郵便局の窓口に持っていくと点検してから1通を業者に郵送し、1通を郵便局(本局)が保管、1通を差出人に返してくれます。
クーリングオフ内容証明参考例 (PDFファイル: 14.5KB)
クーリングオフ期間が過ぎていても…
クーリングオフの期間を過ぎてしまった場合でも、契約時に嘘をつかれた、重要事項を告げられなかった、脅迫・監禁されたなど不当な手段で契約させられた場合は、契約の解除が可能な場合がありますので、下記リンクまでお問い合わせください。
- お問い合わせ
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市民相談室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-9037・048-259-9038 (市民相談室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1300
※専門相談(法律相談等)の予約につきましては、来庁または電話にてお願いします。
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