令和5年度川口市子どもの生活・学習支援事業に係る公募型プロポーザルについて

更新日:2023年02月28日

目的

生活困窮世帯及びひとり親世帯が多く抱えている養育面や健康面での不安など諸問題を解決するため、相談事業や小学生、中学生及び高校生等に対する生活・学習支援を行います。生活習慣の確立、基礎学力の向上、高等学校進学及び卒業の重要性を理解させるために必要な支援に関する事業を実施するため、高度な企画力や技術力、豊富な経験を有した人材を確保する必要があるため、企画提案による公募型プロポーザルを実施します。

業務委託に関する事項

(1)業務名

川口市子どもの生活・学習支援事業業務委託

(2)選定方法

公募型プロポーザル方式

詳細については公募型プロポーザル方式実施要領(以下公募要領)に記載

(3)業務内容

別紙「川口市子どもの生活・学習支援事業業務委託仕様書」(以下仕様書)参照

(4)委託業務の期間

令和5年4月1日より令和6年3月31日まで

予算議決前の準備行為として実施するものであり、議会において予算の減額、否決があったときは、本プロポーザルについて実施の効力を失う場合があり得るものとする。

(5)委託料上限

89,755,000円(消費税額及び地方消費税額を含む。)

本委託業務の契約締結に係る上限額であり、この範囲内の見積額で予算見積調書が提出された場合に選考委員会への参加が可能である。見積額が上限額を超えた場合には審査自体を行わず失格とする。

応募資格に関する事項

(1)法人格を有すること。

(2)令和5・6年度川口市競争入札参加資格者名簿に登載されていること。

(3)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しないこと。

(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者であること。

(5)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者であること。

(6)公告日から業務委託候補者を選定するまでの期間に、本市から指名停止を受けている者でないこと。

(7)公告日から業務委託候補者を選定するまでの期間に、本市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成19年4月1日施行)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。

※その他、必要な事項は公募要領及び仕様書を参照のこと

スケジュールに関する事項

スケジュール
内容 期間
参加表明書等提出期限 令和5年2月16日午後5時必着
質問受付期限 令和5年2月16日午後5時必着
質問回答日 令和5年2月22日
1次審査結果通知 令和5年2月22日
企画提案書等提出期限 令和5年3月2日午後5時必着
プレゼンテーション 令和5年3月15日
最終決定通知 令和5年3月中旬ごろ
本業務委託開始 令和5年4月1日から

質問に関する回答について

原則、メールにて質問回答日までに順次回答いたします。

参加表明をする前の質問については一般的な質問のみ受け付けます。実施会場など利用者に不利益を及ぼす可能性がある情報はお答えしません。

なお、書類の記入方などの事業内容に関わらない事務的質問については電話等での回答をもって代えさせていただいております。

質問に対する回答結果について

よくある質問(主に事務的なもの)

【問1】

企画提案書について、 「※別紙による対応可」とありますが、様式ごとの項目の順番を変更しなければ、フォーマットは加工しても差し支えありませんか。

【答1】

魅力ある提案をしていただきたいと考えておりますので、項目順を守っていただければ構成、ページ数、印刷方法(両面・片面)、カラー・モノクロなど自由にしていただいて構いません。ただし、用紙は日本工業規格A列4番(A4)を原則使用してください。表現のために、やむを得ずA列3番(A3)を使用する場合には折りたたみA4サイズにしていただければ数枚程度であれば使用して差し支えないものとします。B列についてはご遠慮ください。

フォントのサイズや種類については制約は設けていませんが社会通念上許される大きさにしてください。小さすぎて読みづらいなどが無いようにお願いいたします。

 

【問2】

事業者登録するのを忘れていましたが、後からの登録では参加できないのですか。

【答2】

できません。当市では入札等にあたり次年度事業者登録の期限を守った事業者との公平性の観点から、告示前までに登録済みの事業者以外の参加はお断りさせていただきます。

 

【問3】

プロポーザルの会場にパソコンを持ち込みたいのですが、通信等は可能でしょうか。

【答3】

予定している会場は携帯電話等の電波が非常に入りにくく高速かつ安定した通信は保証できません。

また、持ち込んだ機器を用いてプレゼンテーションの補助とすること、メモを取ることは認めますが、写真や動画撮影、委員に関する情報収集などは禁止しております。

 

【問4】

書類が郵便で送れる重さを超えるのですが、その場合でも宅配便は駄目なのですか。

【答4】

信書を送れる宅配便サービスをしている会社がありますのでそちらをご利用ください。難しい場合には分割発送をお願いします。

 

【問5】

今どき印刷された書類で提出しなければならないのは何故ですか。メールの添付ファイルで送信することは認められませんか。

【答5】

メールの添付ファイルやメモリーデバイス等の提出方法は受信容量の問題やコンピューターウイルス対策等の問題があるため今後も認める予定はございません。また、メールの場合は収受や内容に関する蓋然性の問題があるため、郵送もしくは持参のみとさせていただいております。ご理解のほどよろしくお願いします。

本プロポーザル関係書類

公開当初の仕様書中14事業スケジュール(2)において「令和4年」となっておりましたが、正しくは「令和5年」です。お詫びして訂正いたします。

参加表明に関する関係書類

企画提案書に関する関係書類

お問い合わせ

青少年対策室
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎3階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1115(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス番号:048-252-7776

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