公益通報窓口について
近年、事業者内部からの通報を契機として、国民の生活や安全を損なうような企業不祥事が相次いで明らかになりました。このため、そうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから保護し、事業者の法令遵守経営の強化をするために「公益通報者保護法」が制定されました。
川口市に公益通報を行なう方法
通報する手段(3つ)
1.文書を郵送する。
(要綱様式第1号) あて先:〒332-08601 川口市青木2丁目1番1号 川口市総務部総務課法制係(通報窓口)
2.公益通報受付に電子メールを送信する。
3.口頭による通報
(後日、面談を行ないます) 電話:048-258-1110(内線10041)
通報に必要な情報(7つ)
1.氏名、職場での身分(例:正社員、アルバイト、パート、派遣社員等) 2.連絡先(住所、電話番号、メールアドレス等) 3.法令違反を行なっている者の氏名と地位 4.事業所の名称及び所在地 5.通報者と法令を違反を行なっている者との関係 6.法令違反または法令違反のおそれがある行為の内容 7.証拠の状況
通報に必要な条件(5つ)
1.労働者であること 2.不正の目的でないこと 3.通報対象事実(国民の生命等に関わる法令違反行為(犯罪行為等))が生じ、又はまさに生じようとしている旨の通報であること 4.信ずるに足りる相当の理由があること 5.川口市に通報対象事実について処分若しくは勧告等をする権限があること
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名称 | |
公益通報書(要綱様式第1号) | 公益通報書(10KB) |
関係法令
川口市公益通報者保護法に係る外部通報に関する要綱( (PDFファイル: 103.5KB)
内部通報制度について
公正な職務の執行等を確保するため、市では内部通報制度を定めています。内部通報に該当する通報があった場合は、事実関係の調査を行い、法令等に違反する行為の事実が確認された場合には、職員の処分、是正措置、再発防止策等の必要な措置を行います。内部通報の件数、主な内容については、年度ごとに公表します。
制度の状況について
内部通報制度の状況(令和2年11月) (PDFファイル: 58.8KB)
関係法令
川口市職員等の内部通報の処理等に関する要綱 (PDFファイル: 263.6KB)
- お問い合わせ
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総務課 法制係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎6階)
電話:048-258-1110(市役所代表)内線10041
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1118
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更新日:2020年11月24日