ワンルーム条例について

更新日:2024年02月14日

  • 平成29年1月1日から新たにワンルーム条例を施行しています。(これまでのワンルーム要綱は平成28年12月31日に廃止しました。)

川口市ワンルームマンション等の建築及び管理に関する条例手続

 平成29年1月1日までに建築基準法に基づく確認済証の交付を受けかつ工事に着手していないもののうち1戸の床面積が40平方メートル未満の住戸が15戸以上ある共同住宅又は長屋の建築計画については、標識の設置、隣接住民等への説明、管理計画の作成、駐輪施設・管理人室・廃棄物保管方法の設置等、住戸の最低面積などの規定に基づく手続が必要となります。

【隣接説明状況記録書につきましては、以下の「様式第7号(Excel)入力用シート」をご利用ください。】

(注意)窓口では配布しておりませんので、必要な部分はダウンロードして下さい。

お問い合わせ

開発審査課開発指導係
所在地:〒334-0011川口市三ツ和1-14-3(鳩ヶ谷庁舎5階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-242-6347(開発指導係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-285-2003

メールでのお問い合わせはこちら