徴収猶予の「特例制度」(市税)
※徴収猶予の「特例制度」は、令和3年2月1日をもって終了しました。なお、現在、特例を受けているかたは、先に送付しております猶予許可通知書により、猶予の期限をご確認いただき、お忘れなく納付いただくようお願いします。
新型コロナウイルスの影響により、事業等に係る収入に相当の減少があったかたは、1年間、市税の徴収猶予を受けることができます。担保の提供は不要で、延滞金もかかりません。
※猶予制度は、期限後の納税ができるようになる制度であり、税金の納付そのものが免除されたり、納付した税金が還付されたりすることはありません。
※猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
【対象となるかた】
以下1.2.のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問いません。)
1. 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べておおむね20%以上減少していること。
2. 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、または納入を行うことが困難」の判断については、少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請されるかたの置かれた状況に配慮し適切に対応します。
【対象となる市税】 ※一部改正
令和2年2月1日から同3年2月1日までに納期限が到来する個人住民税、法人市民税、固定資産税などすべての税目が対象になります。
※国の制度改正(令和2年9月4日)により、対象となる納期限が変更されました。今回の改正により、令和2年度個人住民税(普通徴収)4期は対象となります。
※令和2年度個人住民税(特別徴収)令和3年1月~5月分、令和2年度固定資産税第4期は、対象外となります。
【申請手続等】
納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
※口座振替を登録しているかたは、申請時期によって納期限日に引き落される場合があります。その場合は、別途ご相談ください。
※申請時期によっては、行き違いにより、督促状、催告書、口座振替不能通知書等が発送される場合があります。
【申請方法】
納税課窓口への来庁のほか、郵送、eLTAX(地方税ポータルシステム)により申請できます。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送による申請をお願いします。
<来庁・郵送による申請>
次の書類を持参いただくか、納税課(住所はページ最下部を参照)までお送りください。
1.徴収猶予申請書(特例)
2.収入の減少等の事実があることを証する書類(売上帳、給与明細、預金通帳等の写し)
3.一時納付・納入が困難であることを証する書類(預金通帳、現金出納帳、法人税の申告書等の写し、財産目録など)
※2.3.の提出が困難な場合、1.のみ持参または郵送してください。後ほど職員が電話等で状況を確認させていただきます。
<eLTAXによる申請>
詳細は、地方税共同機構のeLTAXのホームページをご覧ください。
※eLTAXの利用方法などのお問い合わせは、eLTAXヘルプデスクにお願いします。
【申請様式・記入例】
【申請後について】
申請内容の審査に当たり、職員が電話等で内容を確認させていただくことや書類を再提出していただくことがありますので、ご協力をお願いします。
本件の猶予申請の許可または不許可の結果については、通知書でお知らせします。
- お問い合わせ
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納税課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7949(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-4805
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更新日:2020年05月01日