壊れて動かない原付バイクを所有しています。

更新日:2021年05月10日

壊れて動かない原付バイクを所有しています。標識(ナンバープレート)は付いたままになっていて、全く動かず乗ることはできません。それでも税金はかかるのでしょうか。

標識(ナンバープレート)が付いたままになっているのは、廃車手続きをされていない原付バイクだと考えられます。
このままの状態では、たとえ原付バイクが動かなくても税金はかかります。
このような場合、標識(ナンバープレート)を外して、廃車の手続きをしてください。
廃車する場合は、身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)、標識(ナンバープレート)、標識交付証明書などの必要物を添えて申請書を提出していただきます。
廃車手続き後は、必ず車両の廃棄もお願いいたします。
車両を廃棄せずに所有していることが判明した場合、遡って税金がかかります。

お問い合わせ

市民税課 諸税係(軽自動車税担当)
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電話:048-259-7633(諸税係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1684

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