企業主導型保育事業の固定資産に係る特例措置

更新日:2023年06月30日

企業主導型保育事業に供する固定資産に係る課税標準の特例措置について

対象となる資産の要件

子ども子育て支援法に基づく国の補助を受けた事業主等が一定の保育に係る施設を設置する場合、施設の用に供する土地、家屋及び償却資産(固定資産税(土地・家屋・償却資産)・都市計画税(土地・家屋))が対象となります。

取得期間

平成29年4月1日~令和6年3月31日

減額される期間及び減額される額

固定資産税・都市計画税 課税標準額が5年間1/2となります。

減額を受けるための手続き

下記申告書に必要事項を記入し、新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日に属する年の1月31日までに、必要書類(全て写し可)を添付して固定資産税課に申告してください。

なお、1月31日までに申告できない場合はご相談ください。

(土地)・(家屋)

1.企業主導型保育事業の用に供していることが確認できる書類

2.企業主導型保育事業費補助金として政府の補助を受けたことを証する書類

3.事業を実施している部分とその面積が分かる図面(土地・家屋)

4.無償で貸与している場合にその事実を証明する書類

(償却資産)

1.児童福祉法第59条の2第1項の規定に基づき、県知事に提出した届出書

2.企業主導型保育事業費補助金として政府の補助を受けたことを証する書類

3.該当資産ごとの詳細が分かる書類(固定資産台帳等)

根拠法令・条項

地方税法附則第15条第32項 川口市税条例附則第11条の2第14項

お問い合わせ

固定資産税課
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7638・7639・7247(土地第1係・第2係直通)
048-259-7246・7640・7641(家屋第1係・第2係直通)
048-259-7637(償却資産係)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609

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