償却資産について教えてください。

更新日:2022年06月09日

償却資産とは

土地・家屋以外の事業の用に供する資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要経費に算入されるものをいいます。

その内容は、(1)構築物(門、塀、広告塔や賃貸ビル等に附加された内装など)(2)機械及び装置(3)船舶(4)航空機(5)車両及び運搬具(フォ-クリフト等の大型特殊自動車、その他の運搬車)(6)工具、器具、備品などの事業用資産です。

申告について

川口市内に償却資産をお持ちの方は、川口市に毎年1月1日現在の資産の状況などについて、1月31日までに申告していただくことになっています。下記をご参照ください。

電子申告について

川口市では、地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)による市税の電子申告を受付けておりますので、ぜひご利用ください。

申告の対象とならないもの

  • 鉱業権、漁業権、特許権その他無形減価償却資産(ソフトウエア、電話加入権等)及び自動車税、軽自動車税の課税客体
  • 取得価格10万円未満または耐用年数1年未満の償却資産で、その資産の取得に要した経費の全部が税務計算上一時に損金又は必要経費に算入されるもの及び取得価額が20万円未満で一括償却の対象とされるもの
  • 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの

ご注意ください

租税特別措置法の規定により、中小企業者等が取得価額30万円未満の減価償却資産の合計額300万円までを損金算入した場合でも、固定資産税(償却資産)は申告の対象となります。

お問い合わせ

固定資産税課 償却資産係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎4階)
電話:048-259-7637(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-1609

メールでのお問い合わせはこちら