コロナ禍における生活保護の弾力的な運用について

更新日:2021年10月11日

本市では国からの通知に基づき生活保護の弾力的な運用を行っています。休業や失業により生活に困窮した場合など、まずは一度、ご相談ください。

コロナ禍における主な弾力的な運用

●通勤用自動車の処分の留保

新型コロナウイルス感染症収束後に収入が増加すると認められる場合は、概ね1年を目途に、通勤用等の自動車の処分指導を留保することができます。

●生命保険の処分の留保

新型コロナウイルス感染症収束後に収入が増加すると認められる場合で、生活保護開始時に保有する生命保険の解約返戻金や保険料額が解約を要する基準を超えている場合において、概ね6ヵ月を目途に処分指導を留保することができます。

●転居指導の留保

新型コロナウイルス感染症収束後に収入が増加すると認められる場合等、一定要件を満たす場合、基準内家賃を上回る住居からの転居指導を留保することができます。

お問い合わせ

生活福祉1課・2課
所在地:〒332-0032川口市中青木1-5-1(第二庁舎2階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-5703(庶務係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-257-6600

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