事業者新規指定(許可)申請
更新日:2021年04月01日
このページでは、介護保険事業者による新規指定(許可)申請に関する内容を掲載しています。
以下の1~9のサービス種別については川口市介護保険計画に基づき整備数を定めているため、指定(許可)申請を行う前に、公募で採択を受ける必要があります。
ただし、5~9のサービス種別については公募実施期間外の場合、公募に代えて事前協議を経て指定申請を行うことも可能です。事前協議を希望される場合は、介護保険課事業者係までご連絡ください。
1.特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設)
2.介護老人保健施設
3.特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護
4.認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
5.定期巡回・随時対応型訪問介護看護
6.夜間対応型訪問介護
7.認知症対応型通所介護
8.小規模多機能型居宅介護
9.複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
その他、介護医療院の開設をお考えの場合は、申請前にご相談ください。
指定(許可)基準
各介護サービスの指定規準については厚生労働省令を元に、川口市で定めています。川口市独自の基準もありますので、申請前に必ずご確認ください。
介護サービス事業者 指定・許可申請の手引き
川口市では指定の流れ・変更等に係る届出方法・川口市独自基準・用語の定義などについて、手引きを作成しています。
申請の前に必ず手引きをご覧ください。
介護サービス事業者指定・許可申請等の手引(PDF:345.2KB)
新規指定(許可)申請書類の提出期限
事業所開始予定日の前々月の末日。
末日が土日祝日や年末年始の場合は、その前の開庁日。
(例)8月1日に事業開始を予定している場合は、6月末日。6月30日が日曜日の場合は、6月28日の金曜日が提出期限となります。
修正等が多く審査に支障をきたす場合は、事業開始予定日に指定ができない場合があります。余裕のあるスケジュールで申請手続きをお願いします。
新規指定(許可)申請の方法
事前に電話で予約の上、持参してください。
事前予約のない場合、担当者が別件で対応中のため長時間お待ちいただくことや、担当者不在のため対応できないこともあります。
管理者の本人確認を行うため、運転免許証等の本人確認書類を持参の上、管理者が必ず申請書類の提出(または同席)をしてください。
電話番号:048-259-7293(介護保険課事業者係)
提出部数
1部。
川口市への提出は1部のみとなりますが、事業所で必ず控えを保管してください。
なお、事業所の控えに受付印の押印を希望される場合は、2部ご提出ください。
新規指定(許可)申請書類
居宅サービス、介護予防サービス、居宅介護支援、介護保険施設
1指定(許可)申請書(様式第1号)(Wordファイル:98.5KB)
2居宅サービス等新規指定(許可)申請提出書類一覧(点検表)(Excelファイル:196KB)
川口市では提出書類に原本証明は求めておりません。
地域密着型サービス、地域密着型介護予防サービス
1.指定(許可)申請書(様式第1号)(Wordファイル:98.5KB)
2.地域密着型サービス新規指定申請提出書類一覧(点検表)(Excelファイル:110KB)
川口市では提出書類に原本証明は求めておりません。
介護予防・日常生活支援総合事業
1.総合事業指定(更新)申請書(様式第1号)(Wordファイル:50KB)
2.総合事業新規指定申請提出書類一覧(点検表)(Excelファイル:61KB)
川口市では、提出書類に原本証明は求めておりません。
基準緩和サービスについては、市町村ごとに実施の有無及びその内容、介護報酬等が異なります。川口市では、市外の事業所においてはサービスの質の確保や円滑な指定手続き、事業所への指導等が困難であることから、基準緩和サービスの市外の事業所への指定は行いません。
介護予防・日常生活支援総合事業の概要についてはこちらをご覧ください。
各種添付書類(各ページへリンク)
- お問い合わせ
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介護保険課事業者係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7293(事業者係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493
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