介護認定における認定審査会の簡素化について
更新日:2024年12月27日
1 開始日 令和7年1月6日(月曜日)開催分より
2 審査件数 通常審査分に簡素化案件を5案件程度加える
(対象者リストのみ)
3 認定有効期間 一律48カ月
4 認定審査会の簡素化について
「介護認定審査会の運営について」の一部改正について(平成30年3月23日老発0323第1号厚生労働省老健局長通知)に基づき改正された介護認定審査会運営要綱(以下「国要綱」という。)5の「認定審査会の簡素化」に定められた次の1から6までのすべての要件に合致する認定申請については、国要綱3の「審査及び判定」及び国要綱4の「認定審査会開催の手順」の規定によらず、認定審査会を簡素化して実施します。
(1)審査対象者が1号被保険者であること
(2)要介護更新申請または要支援更新申請であること
(3)一次判定(コンピュータ判定)(国要綱4の2の(1)に定める「一次判定の修正・確定」を行う前のもの。以下同じ)における要介護度が、前回認定結果の要介護度と同一であること
(4)現在の認定有効期間が12カ月以上であること
(5)一次判定(コンピュータ判定)における要介護度が「要支援2」または「要介護1」である場合は、状態の安定性判定ロジックの判定結果が「安定」であること
(6)一次判定(コンピュータ判定)における要介護認定等基準時間が、次のいずれにも含まれないこと
・29分以上32分未満
・47分以上50分未満
・67分以上70分未満
・87分以上90分未満
・107分以上110分未満
※なお、川口市においては、「一次判定(コンピュータ判定)における要介護度が「要支援2」または「要介護1」でないことと「がん末期等でないこと」を川口市独自要件に設定いたします。
ただし、上記の要件をすべて満たす申請についても、川口市介護認定審査会事務局の判断において、簡素化対象とすることが適当でないとされる場合は、認定審査会の簡素化対象外とすることができます。(例:一次判定(コンピュータ判定)上は要支援1であるが特記の記載からは認知機能の低下が顕著に見込まれる場合、入院など申請者の置かれた環境の変化に鑑み長期の有効期間の認定が適当でないと判断される場合等)
5 審査判定の手順
- お問い合わせ
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介護保険課認定係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7294(認定係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493
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