新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

更新日:2024年02月19日

令和5年4月以降の臨時的な取り扱いの適用について【令和5年2月21日更新】

令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて」が発出されました。本市においては、令和5年4月1日以降の取扱いについて以下のとおりとさせていただきます。

【対象者】 1~3すべてに該当する方が対象となります。

1.令和5年4月1日から令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎えるかた

2.有効期間満了60日前を迎え、更新申請を必要とする方

※新規・区分変更申請の被保険者は対象外となります。

3.新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、認定調査を行うことが困難であるかた

【取扱いの流れ】

(1)認定有効期間満了日までに、更新申請書及び申出書(別添3)の提出をお願いいたします。

(2)有効期間を延長した被保険者証を発送いたします。

令和5年3月31日までの臨時的な取り扱いの適用について

 令和2年2月18日付厚生労働省事務連絡および令和2年4月7日付厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて」に基づき、本市の対応について以下のとおり定めましたのでお知らせいたします。

 なお、この取扱いにつきましては、今後の社会情勢や厚生労働省から別途通知等があった場合は、急遽変更になることがありますので予めご了承ください。

 

【対象者】 1~3すべてに該当する方が対象となります。

1.有効期間満了60日前を迎え、更新申請を必要とする方

※新規・区分変更申請の被保険者は対象外となります。

2.新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、認定調査が困難となっている方

3.川口市が定める有効期間(12カ月間)の延長を希望する方

【取扱いの流れ】

1.面会禁止等の措置に伴い、認定調査を実施不可としている介護保険施設や病院等に入所・入院中の方(有料老人ホームやグループホームを含む)

(1)認定調査を実施不可としている介護保険施設または病院等から別添1「臨時的取扱い開始申出書」の提出をお願いいたします。

(2)認定有効期間満了日までに、更新申請書の提出をお願いいたします。

(3)有効期間を延長した被保険者証を発送いたします。

※介護保険施設や病院等が面会禁止等の措置を終了した場合は、別添2「臨時的取扱い解除申出書」を提出してください。

2.上記1.以外の方

(1)認定有効期間満了日までに、更新申請書の提出をお願いいたします。

(2)別添3「申出書」の提出をお願いいたします。

  (更新申請書提出前から認定調査が困難と判明している場合は、同時に提出していただいても構いません。)

(3)有効期間を延長した被保険者証を発送いたします。

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お問い合わせ

介護保険課認定係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7294(認定係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-258-7493

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