障害厚生年金について
更新日:2022年07月12日
障害厚生年金
障害厚生年金は、厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害基礎年金に該当する障害(1級、2級)が生じたとき、日本年金機構による審査後、受給が認められたかたに障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。
また、1級、2級に該当しない場合でも、厚生年金独自の3級の障害厚生年金や障害手当金(一時金)の障害に該当したとき、日本年金機構による審査後、受給が認められたかたに支給されます。
対象者
次の要件を満たすかた
- 障害の原因となる病気やケガの初診日に、厚生年金の被保険者であること。
- 障害認定日に、下記「障害厚生年金の障害等級表」に該当すること。
- 初診日の前々月までの被保険者期間に3分の2以上の保険料を納めた期間(免除期間等を含む)があること。(平成38年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。)
(注意)「障害者手帳の障害等級」と「障害年金の等級」は、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないこともあります。
年金額(平成29年4月分から)
1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額+障害基礎年金額
2級 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額+障害基礎年金額
3級 報酬比例の年金額
(注意1)最低保障額584,500円
(注意2)配偶者の加給年金額
年齢制限 : 65歳未満であること
加給年金額 : 224,300円(月額18,691円)
障害手当金額(平成29年4月分から)
報酬比例の年金額×2.0(最低保障額1,169,000円)
窓口
(注意)初診日が厚生年金加入期間中のとき
日本年金機構 浦和年金事務所
住所 : 〒330-8580 さいたま市浦和区北浦和5-5-1
電話 : 048-831-1638
ファックス : 048-833-7019
障害等級表
1級 |
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2級 |
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3級 |
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(注意1)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(注意2)1級、2級は国民年金法施行令別表より
(注意3)3級は厚生年金保険法施行令別表第1より
- お問い合わせ
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障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943
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