障害厚生年金について

更新日:2022年07月12日

障害厚生年金

障害厚生年金は、厚生年金の加入期間中に初診日がある病気やケガによって障害基礎年金に該当する障害(1級、2級)が生じたとき、日本年金機構による審査後、受給が認められたかたに障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。
また、1級、2級に該当しない場合でも、厚生年金独自の3級の障害厚生年金や障害手当金(一時金)の障害に該当したとき、日本年金機構による審査後、受給が認められたかたに支給されます。

対象者

次の要件を満たすかた

  1. 障害の原因となる病気やケガの初診日に、厚生年金の被保険者であること。
  2. 障害認定日に、下記「障害厚生年金の障害等級表」に該当すること。
  3. 初診日の前々月までの被保険者期間に3分の2以上の保険料を納めた期間(免除期間等を含む)があること。(平成38年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと。)

(注意)「障害者手帳の障害等級」と「障害年金の等級」は、判断基準が異なるため、手帳の交付を受けても障害年金は受けられないこともあります。

年金額(平成29年4月分から)

1級 報酬比例の年金額×1.25+配偶者の加給年金額+障害基礎年金額
2級 報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額+障害基礎年金額
3級 報酬比例の年金額

(注意1)最低保障額584,500円
(注意2)配偶者の加給年金額
年齢制限 : 65歳未満であること
加給年金額 : 224,300円(月額18,691円)

障害手当金額(平成29年4月分から)

報酬比例の年金額×2.0(最低保障額1,169,000円)

窓口

(注意)初診日が厚生年金加入期間中のとき

日本年金機構 浦和年金事務所
住所 : 〒330-8580 さいたま市浦和区北浦和5-5-1
電話 : 048-831-1638
ファックス : 048-833-7019

障害等級表

障害厚生年金の障害等級表
1級
  1. 両眼の視力の和が0.04以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢のすべての指を欠くもの
  5. 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
  1. 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢のすべての指を欠くもの
  10. 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢すべての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
3級
  1. 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
  3. そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  4. 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  5. 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
  6. 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
  7. 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  8. 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の三指以上を失ったもの    
  9. おや指及びひとさし指を併せ一上肢の四指の用を廃したもの
  10. 一下肢のリスフラン関節以上で失ったもの
  11. 両下肢の十趾の用を廃したもの
  12. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  13. 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  14. 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

(注意1)視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
(注意2)1級、2級は国民年金法施行令別表より
(注意3)3級は厚生年金保険法施行令別表第1より

お問い合わせ

障害福祉課手帳係
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7678(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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