福祉・介護職員等特定処遇改善加算

更新日:2018年04月01日

福祉・介護職員等特定処遇改善加算について

福祉・介護職員の処遇の改善については、「新しい経済政策パッケージ」(平成29年12月8日閣議決定)において、介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、更なる処遇改善を進めることとされました。

今般、これを受けて令和元年10月の消費税率引上げに伴う障害福祉サービス等報酬改定において、福祉・介護職員等特定処遇改善加算が創設されることとなりました。

特定処遇改善加算は、サービス別の基本サービス費に、処遇改善(特別)加算を除く他の各加算を加えた合計単位数に、サービスごとに決められた率を乗じて算出されます。

この処遇改善(特別)加算を算定する事業所は、年度ごとに計画の届出書と実績報告書を提出する必要があります。

 

国通知等

令和3年度

令和2年度

令和元年度

特定処遇改善加算の届出について

令和3年度特定処遇改善加算の届出について(令和3年3月31日掲載)

令和3年4月から算定する場合は、令和3年4月15日(木曜日)までに必要書類を提出してください。

年度ごとに届出が必要であるため、令和2年度に加算を算定している事業所であっても、令和3年度に加算を算定する場合は、期限必着で提出をお願いします。

提出がない場合、令和3年4月以降の特定処遇改善加算を請求することはできません。

※令和2年度より、福祉・介護職員処遇改善加算の届出と一括の様式に変更されました。新様式での提出をお願いします。様式は福祉・介護職員処遇改善加算のページに掲載しています。

なお、現在処遇改善(特別)加算を算定している事業所で、算定を中止する場合は「介護給付費等算定に係る体制届」の提出が必要となりますのでご連絡ください。

※特定処遇改善加算を算定するためには、現行の福祉・介護職員処遇改善加算の1~3までのいずれかを算定していることが要件のひとつとなっています。1~3を算定していない場合は、現行の加算の1~3の届出を同時に行う必要があります。

※要件のひとつである配置等要件(福祉専門職員配置等加算もしくは特定事業所加算を算定していること)について、満たす場合は「特定加算(1)」、満たさない場合は「特定加算(2)」の該当です。重度障害者等包括支援、施設等入所支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援については、配置等要件がないので、「区分なし」となります。

令和2年度特定処遇改善加算の実績報告書の届出について(令和3年7月7日掲載)

令和2年度の特定処遇改善加算を算定している事業者は、下記のとおり実績報告書を提出してください。

特定処遇改善加算を算定するには「賃金改善所要額」≧「処遇改善加算総額」であることが要件になっています。

仮に、実績報告において「賃金改善所要額」<「処遇改善(特別)加算総額」となる場合は、一時金や賞与等として早急に賃金改善し、当該改善も含めた実績報告書を再提出してください。

なお、加算の算定要件を満たさない場合は、不正請求として全額返還となります。(「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A」問19、問20(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡))

※障害児通所支援事業所は川口市、障害児入所施設は埼玉県が所管庁となっております。

※令和2年度分の実績報告より、特定処遇改善加算の様式について、福祉・介護職員処遇改善加算と同じ様式に統合されました。新様式での提出をお願いします。

1.提出期限

令和3年8月20日(金曜日)

2.様式

福祉・介護職員処遇改善(特別)加算のページに掲載されている様式をご活用ください。

 

【必須書類】

・別紙様式3-1、3-2 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(令和2年度)

【必要に応じて添付】

・別紙様式3-3 職員分類の変更特例に係る実績報告

・別紙様式4 特別な事情に係る届出書

お問い合わせ

障害福祉課 施設係
所在地:〒332-8601 川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-271-9442(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7943

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