令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)」について
更新日:2022年06月29日
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯(住民税均等割の非課税世帯等)に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の子育て世帯分)(PDFファイル:796.8KB)
申請期限は令和5年2月28日(消印有効)までです。
令和4年度「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」について
<<支給対象者及び支給額 >>
対象児童及び支給対象者
【対象児童】
平成16年4月2日から令和5年2月28日までに出生した児童(一定の障害児の場合、平成14年4月2日から令和5年2月28日)
※令和4年3月31日時点で18歳未満の児童(一定の障害児の場合、同日時点で20歳未満)
※一定の障害児とは、特別児童扶養手当対象相当のかた
【支給対象者】
対象児童を養育しているかたのうち以下のいずれかの要件をみたすかた
(1) 令和4年度住民税(均等割)が非課税のかた
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の家計が急変し、住民税非課税相当の収入となったかた
※ひとり親世帯分の給付金を受け取ったかたは対象外です。
支給額及び支給手続き
【支給額】
児童1人あたり5万円
※支給に当たっては、申請が不要な場合と必要な場合があります。
※令和4年度所得申告(令和3年中の所得)をされていない場合は、住民税非課税であることが確認できず、本給付金が支給がされない場合がありますのでご注意ください。
【支給手続き】
(1) 令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税非課税のかた
給付金は、申請不要で受け取れます。
可能な限り速やかに、令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を支給している口座に振り込みます。
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。
(2) 令和4年4月1日以降に川口市で出生した新生児を養育している住民税非課税のかた
給付金は、申請不要で受け取れます。
児童手当の認定後に、可能な限り速やかに児童手当を支給している口座に振り込みます。
※給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否の届出書を提出してください。
(3) 上記以外のかた(例:高校生のみを養育しているかた、家計が急変したかた等)
給付金を受け取るには、申請が必要です。
申請方法をご確認のうえ、期日までに申請してください。
※申請時点で居住する市区町村に申請してください。
申請方法
(3)のかたについては、申請が必要です。
以下の書類をご提出ください。
なお、お手続きは原則郵送にて下記までお願いいたします。
申請期間:令和4年6月20日(月曜日)から令和5年2月28日(火曜日)まで(※消印有効)
【郵送先】〒332-8601 川口市青木2-1-1 「川口市役所子育て支援課内 子育て世帯生活支援特別給付金担当」あて |
提出書類 |
●様式第3号申請書(請求書)(PDFファイル:85.8KB)
●様式第4号簡易な収入申立書(PDFファイル:117.4KB) ※家計急変のかたはこちらも併せてご提出ください。(非課税者は不要) ※収入が0円の場合等はこちらと収入が0円だとわかる書類(解雇通知、退職証明、失業手当受給中のわかる書類等)を必ず併せてご提出ください。(非課税者は不要) ●様式第4号簡易な所得申立書(PDFファイル:157.7KB) ※収入額が非課税相当の水準を超過する場合は、所得額にて審査を行いますので、ご提出ください。
●申請書(請求書)【記入例】(PDFファイル:96.5KB) ●簡易な収入申立書【記入例】(PDFファイル:164.3KB) ●簡易な所得申立書【記入例】(PDFファイル:196.7KB) 記入例をよくご確認のうえ、ご記入いただきますようお願いいたします。
【添付書類】 ●受取口座が確認できる書類の写し(通帳、キャッシュカード等) ●本人確認書類の写し(運転免許証、公的証明書等) ※運転免許証の写しを添付の場合、必ず裏面も添付してください。 ●給与明細書等の収入等がわかるもの。 ※令和4年1月以降のもの。 |
支給日 |
申請受付後に審査のうえ決定し、随時支払決定 (月末締めの翌月支払を想定) |
支給方法 | 指定口座に振り込み |
申請不要なかたへの支給
<令和4年4月分の児童手当受給者で住民税非課税のかた>
振込日 | 令和4年6月17日(金曜日) |
※口座解約等により振込日に振り込みができなかった場合は、支給が遅くなりますので、あらかじめご了承ください。
※令和4年1月2日以降に川口市に転入されたかたは、住民税非課税の確認後、振り込み手続きを行います。
<令和4年4月分の特別児童扶養手当受給者で住民税非課税のかた>
振込日 |
令和4年6月30日(木曜日) |
【川口市子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター】
【電話】048-252-0256
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
川口市役所第二庁舎4階
川口市中青木1-5-1
制度全体に関するお問い合わせ
厚生労働省が「低所得の子育て世帯生活支援特別給付金」についてのコールセンターを開設しています。
厚生労働省「低所得の子育て世帯に対する生活支援特別給付金コールセンター」
電話:0120-400-903
ファックス:0120-300-466
受付時間 平日9時から18時まで
その他
・こちらの給付金は、課税対象外です。
・生活保護の被保護者に支給された場合、収入認定しない取り扱いとなります。
注意事項
・子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた後に、遡って受給資格を喪失したり、所得更正を行った結果、受給資格がなくなった等、支給対象者の要件に該当しなくなった場合は、支給した給付金の返還が必要となります。
・住民税非課税を理由に給付金が支給された後に修正申告等により住民税が課税となった場合は、子育て支援課までご連絡ください。
- お問い合わせ
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子育て支援課支援係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1114(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188
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