児童手当について
児童手当
中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童を養育しているかたに支給されます。
支給の条件
1.日本国内に住所を有する児童
2.中学校修了前(15歳到達後、最初の3月31日まで)の児童
3.川口市内に住所を有する児童の保護者
1から3すべてに該当したかたが支給の対象となります。
(注意1)国内に居住している児童が対象となります。(留学中の場合等を除く。)
(注意2)児童福祉施設等に入所している児童については、施設の設置者等に支給します。
(注意3)児童が留学をしている場合は子ども育成課にお問い合わせください。
支給金額
年齢 | 所得制限未満世帯 | 所得制限以上世帯 | |
---|---|---|---|
手当月額 | 0歳〜3歳未満(一律) | 15,000円 | 5,000円(一律) (注意)平成24年6月分から |
3歳以上〜小学校修了前(第1子・第2子) | 10,000円 | 5,000円(一律) (注意)平成24年6月分から |
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3歳以上〜小学校修了前(第3子以降) | 15,000円 | 5,000円(一律) (注意)平成24年6月分から |
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中学生(一律) | 10,000円 | 5,000円(一律) (注意)平成24年6月分から |
(注意)養育する児童の数え方については、18歳到達後、最初の3月31日までの間にある児童のうち、年長者から第1子、第2子と数えます。
所得制限
平成24年6月分の手当から所得制限が適用されます。 所得制限額以上の世帯の児童には月額5,000円(一律)が支給されます。
所得制限額は、児童の保護者のうちいずれか所得の高いかたの額が対象となり、前年(1月から5月までの月分については前々年)の所得額で判定します。
扶養親族等の数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 630万円 |
1人 | 668万円 |
2人 | 706万円 |
3人 | 744万円 |
4人 | 782万円 |
5人 | 820万円 |
(注意1)所得とは、給与所得のみのかたは源泉徴収票の給与所得控除後の金額、確定申告をしているかたは申告書の所得金額の合計額が目安となります。
(注意2)所得制限限度額には一律控除の8万円を加算してあります。
(注意3)所得は、一律控除(8万円)のほか雑損控除・医療費控除・小規模企業共済等掛金控除・障害者控除・寡婦控除・勤労学生控除など、所得額から控除されるものがあります。(申告してあるものに限ります)
(注意4)所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族があるかたの限度額は、上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につ上記の額に当該老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき6万円が加算されます。
(注意5)平成30年1月1日より、所得税法等の一部改正に伴い「控除対象配偶者」の名称が「同一生計配偶者」に変更されました。なお、当該経過措置の規定により平成29年の所得を扱う平成31年5月以前の月分の児童手当については児童手当法関係法令の旧規定及び旧様式を用います。
(注意6)平成30年度税制改正に伴い、児童手当法施行令の一部改正が行われ、令和3年6月以後の月分の児童手当の所得制限の判定にあたり、給与所得又は公的年金等に係る所得を有する受給資格者の総所得金額の計算について、給与所得の金額及び公的年金等に係る所得の金額の合計額から10万円が控除されます。なお、当該経過措置の規定により、令和元年の所得を扱う令和3年5月以前の月分の児童手当については児童手当法関係法令の旧規定及び旧様式を用います。
(注意7)地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)により、児童手当法施行令の一部改正が行われ、令和3年6月以後の個人住民税について、未婚のひとり親を対象とした控除が創設されることに伴い、令和3年6月以後の月分の児童手当における所得制限の判定に係る所得について、未婚のひとり親に地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなす規定が廃止され、申請が不要になります。令和3年6月以後の月分の児童手当の所得制限の判定に当たっては、改正後の所得税法に基づき、
(1.)前年の合計所得金額が500万円以下であって、ひとり親に該当しない寡婦については27万円
(2.)前年の合計所得金額が500万円以下であるひとり親については35万円
を所得の算定に当たって控除することとなります。
(注意8)所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)により租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除が規定されることを踏まえ児童手当法施行令の一部改正が行われ、令和3年6月以後の月分の児童手当の所得制限の判定に当たり、租特法第35条の3第1項に規定する低未利用土地等の譲渡に係る長期譲渡所得の特別控除の適用を受ける者については、当該者に係る所得の算定において、当該控除と同額を控除して得た額を用いることとします。なお、当該経過措置の規定により、令和元年の所得を扱う令和3年5月以前の月分の児童手当については児童手当法関係法令の旧規定及び旧様式を用います。
申請について
手当の支給を受けるには、所定の申請手続きが必要になります。
(注意1)出生・転入などで新たに受給資格が生じた場合は「児童手当(特例給付)認定請求書」を提出してください。
(注意2)すでに手当が支給されているかたで、出生などで児童が増えた場合は「児童手当(特例給付)額改定請求書」を提出してください。
児童手当・子ども医療費の申請は、出生日又は転入日の翌日から15日以内に行う必要(注意)があります。
(注意) 申請期日を過ぎた場合、手当は遡って支給できません。
申請場所
- 川口市役所子ども育成課(第二庁舎4階)
- 各支所(芝・神根・安行・新郷・戸塚・鳩ヶ谷)
- 川口駅前行政センター
(注意)駅連絡室では申請できません。
子ども育成課、各支所の受付時間:平日午前8時30分〜午後5時15分
川口駅前行政センターの受付時間:平日午前8時30分〜午後8時、土日祝日午前8時30分〜午後5時
(注意)公務員のかたは勤務先へ申請してください。(一部例外がありますので詳しくは勤務先にお問い合わせください。)
(注意)申請にはマイナンバーカードとカードリーダー、利用者登録が必要となります。
申請に必要なもの
- 受給者及び配偶者のマイナンバー確認書類(個人番号カード・個人番号入り住民票)
- 本人確認書類(受給者・配偶者のもの)
(注意)身元確認書類は顔写真つきの公的証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード等)なら1点、顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳等)なら2点必要です。 - 受給者本人の健康保険証の写し、または年金加入証明(受給者が厚生年金等に加入している(国民年金・年金未加入者以外)場合)
(注意)健康保険証に事業所名称が表示されていない場合は、勤務先で年金加入証明を受けていただく場合があります。 - 受給者名義の預金通帳など(振込先口座が確認できるもの)
- その他
別居している児童を養育している場合は「監護生計申立書」が必要です。
状況に応じて他に提出書類が必要となる場合があります。 - 所得の申告をしていないかたは、審査に必要なため、所得申告年度の1月1日時点で住民登録があった市区町村で申告を行ってください。(平成30年度所得申告を行う場合、平成30年1月1日時点で住民登録があった市区町村となります。)
所得申告年度の1月1日時点で、川口市内に住民登録があった場合に限り市役所本庁舎3階市民税課で申告が行えます。 - 税務署でも申告できますが、反映まで時間がかかります。子ども育成課に一度ご相談ください。
(注意1)認定請求書以外の必要書類は申請後の提出が可能です。
(注意2)額改定請求の場合は、健康保険証の写しまたは年金加入証明の提出、個人番号カードまたはまたは個人番号入り住民票の提示、口座の指定は不要です。
(注意3)情報連携が運用開始されたことにより、新規で児童手当を申請されるかたは所得証明書(課税・非課税証明書)と川口市外に住民登録がある児童を養育している場合に必要であった児童の属する世帯の住民票の提出が原則不要となりました。
(注意4)情報連携が運用開始されたことにより、平成30年度現況届より、所得証明書(課税・非課税証明書)の提出が原則不要となりました。 (注意5)押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令が施行され、押印等が不要になりました。
支給開始について
申請のあった月の翌月分から支給されます。なお、出生日または前市区町村の転出予定日の翌日から15日以内の申請であれば、月が替わってからの申請でも、出生日や前市区町村の転出予定日の翌月からの支給となります。
15日目が祝・休日の場合は、翌開庁日までに申請してください。
年末年始(12月29日から1月3日)は閉庁となりますので、ご注意ください。
(注意)申請が遅れた場合、手当をさかのぼって支給することはできません。
支払いについて
支払月の10日に指定された受給者の口座に振り込みます。
支払月期 | 支払月 | 支払該当月 |
---|---|---|
6月期 | 6月 | 2月、 3月、 4月、5月 |
10月期 | 10月 | 6月、 7月、 8月、9月 |
2月期 | 2月 | 10月、11月、12月、1月 |
(注意1)不足書類があり支払日に認定が間に合わない場合は、認定後、2月・6月・10月以外の月でも支払を行います。
(注意2)支払月の10日が土曜日・日曜日・祝日・休日に当たるときは直前の開庁日に支払を行います。
寄附について
次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するため、手当の全部または一部を川口市に寄附することができます。
寄附を希望されるかたは、各支払月の前月10日までに所定の手続きが必要です。詳細につきましては子ども育成課までお問い合わせください。
現況届について
児童手当を受けているかたは、引き続き受給要件があるかどうかを確認するため毎年6月に「現況届」の提出が必要です。「現況届」は6月上旬に郵送しますので必ず提出してください。
(注意)この届出の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
その他の届出について
次のようなことがあった場合、届出が必要になります。届出がない場合、手当が受給できなくなったり、手当をさかのぼって返還していただくことがあります。
- 受給者、または児童が他の市区町村または国外に転出したとき
- 児童が児童福祉施設等に入所したとき
- 離婚などによりお子さんを養育しなくなったとき
- 結婚などにより家計を支えているかたの変更があったとき
- 公務員になったとき
- お子さんと住所が別々(一緒)になったとき
- 指定金融機関の統廃合などにより、支店名・店番号・口座番号に変更があったとき
児童福祉施設等とは
15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある施設入所等の子ども(以下「中学校修了前の施設入所等の子ども」という。)が委託されている小規模住居型児童養育事業を行う施設若しくは里親又は中学校修了前の施設入所等の子どもが入所している児童福祉施設、障害者支援施設、旧身体障害者更正援護施設等、のぞみの園、救護施設、更正施設若しくは婦人保護施設をいいます。
認定請求書等ダウンロード 「A4サイズ紙にて印刷ください」
次の書類は郵送でも手続きが可能となります。書式をダウンロードしてお使いください。
手続きにあたっては、「申請に必要なもの」「現況届について」の内容をご確認のうえ、手続きくださるようお願いいたします。
(お願い)郵送事故防止および個人情報保護のため、特定記録郵便等を利用することをおすすめいたします。(郵便料金はお客様負担となります。)
(平成30年度、令和元年度の現況届は必ず両面印刷をしてください)
児童手当(特例給付)認定請求書 (PDFファイル: 81.0KB)
児童手当(特例給付)額改定請求書 (PDFファイル: 91.5KB)
児童手当監護・生計申立書 (PDFファイル: 86.1KB)
- お問い合わせ
-
子ども育成課給付係
所在地:川口市中青木1-5-1(第二庁舎4階)
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1113(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188
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更新日:2021年01月20日