児童手当の制度改正について

更新日:2024年07月30日

児童手当制度改正について

1.概要

  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分以降)
支給対象

中学校修了までの国内に住所を有する児童

(15歳到達後の最初の3月31日までの間)

高校生年代までの国内に住所を有する児童

(18歳到達後の最初の3月31日までの間)

手当月額

・3歳未満:15,000円

・3歳から小学校修了まで

    第1子、第2子:10,000円

    第3子以降:15,000円

・中学校:10,000円

・所得制限限度額以上:5,000円

・所得制限上限額以上:支給なし

・3歳未満

    第1子、第2子:15,000円

    第3子以降:30,000円

・3歳から高校生年代まで

    第1子、第2子:10,000円

    第3子以降:30,000円

所得制限

所得制限限度額(特例給付)

所得制限上限額(支給なし)

所得制限なし
支払期月

年3回(2月、6月、10月)

(各前月までの4ヵ月分を支払)

年6回(偶数月)

(各前月までの2ヵ月分を支払)

多子加算のカウント対象 18歳到達後の最初の3月31日までの児童 22歳到達後の最初の3月31日までの児童

 

2.申請について

制度改正により新たに対象となられるかた※は申請が必要です。 令和6年7月下旬~8月上旬に送付いたします申請書等をご確認のうえ、提出期限までにご申請ください。

※すでに中学生以下の児童手当を受給している場合、申請は不要です。

3.児童手当の支給について

申請内容の確認後、令和6年10月分(令和6年12月支払い)より制度改正後の支給が開始されます。なお、提出期限を過ぎてからの申請や添付書類の不足などがある場合は、支給時期が遅れることがあります。

※現在、児童手当を受給している一部のかたは、申請が必要な場合があります。詳細は、令和6年7月下旬~8月上旬送付のご案内または下記をご確認ください。

児童手当制度改正パンフレット(PDFファイル:687.4KB)

 

川口市での申請履歴がない場合や市外に児童が住んでいる場合等、案内を送付できない場合があります。令和6年8月31日までに案内通知が届かない場合はお問い合わせいただきますようお願いいたします。

今回の制度改正に伴うお手続きについて

申請が必要なかた

1.現在、所得上限超過により支給対象外のかた

2.中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育しているかた

   →「児童手当 認定請求書」をご提出ください。

3.新たに多子加算の算定対象となる18歳年度末以降~22歳年度末までの子がおりかつ3人以上の子を養育しているかた

    →「児童手当 監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要となります。

申請が不要なかた

手当額を自動的に増額いたします。

・現在、特例給付を受給中のかた

・現在、児童手当・特例給付を受給中のかたで、高校生年代の児童も養育しているかた

・現在、3歳~小学校修了前の第3子以降の加算を受けているかた

・新たに多子加算を受けるかた
   ※大学生年代(18歳年度末以降~22歳年度末までの子)がおりかつ3人以上の子を養育しているかたを除きます。

お問い合わせ

子育て支援課手当係
所在地:川口市中青木1-5-1
(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
電話:048-258-1113(直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-255-3188

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