保育料について
保育料の算定方法について
保育料は、お子様の年齢や保護者の市区町村民税額に応じ、本市が
定める下記の保育料徴収基準表により決定します。
利用者負担(保育料)徴収基準表(令和元年10月より適用) (PDFファイル: 123.0KB)
4月から8月までは前年度の、9月から3月までは当該年度の市区町村民税額に応じて決定します。
下記1~6の項目のいずれかに該当する方は、項目ごとに記載された手続き又は書類の提出をお願いいたします。
(注意1)税未申告や必要書類の未提出等の理由により市区町村民税額が確認できない場合の保育料は、暫定的に最高額での決定となりますので、あらかじめご了承ください。なお、保育料決定後に税申告を行った場合は、必ず保育入所課までご連絡ください。
(注意2)市区町村民税の税額控除(住宅借入金等特別控除等。ただし、調整控除は除く)は、保育料の算定時に反映されません。
(注意3)保護者の所得金額が33万円未満の場合には、同居している祖父母の市区町村民税額に応じて決定します。
1:令和2年1月1日時点で川口市に住民登録があった方で、市民税申告または確定申告をしていない方
令和2年度市民税申告又は令和元年分確定申告の手続きをしたうえで、保育入所課までご連絡ください。
(注意)川口市に住民登録があり、給与所得のみの方で、かつ勤務先から給与支払報告書が川口市に提出されている方(勤務先で年末調整を行っている方)は、申告済の扱いとなります。
2:令和2年1月1日時点で川口市に住民登録がなかった方
マイナンバー制度の情報連携に伴い、課税証明書等の提出は省略が可能となります。申告がお済みでない方は、前記1に倣い、申告後に保育入所課まで連絡してください。ただし、非課税世帯であり、お子さんの祖父母と同居している方については、次のいずれかの書類の提出が必要となります。なお、市区町村により、書類の名称が異なる場合がありますのでご注意ください。
- 令和2年度市・県民税課税証明書
- 令和2年度市・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書
- 令和2年度市・県民税納税通知書の写し(所得割課税額等がわかるもの)
(注意)海外からの所得のみの方で、市民税課で申告を受け付けられない方(申告義務のない方)は、保育入所課作成の申告表をご記入ください。
3:生活保護受給中の方
生活保護受給者証(当該年度が有効となっているもの)の写しをご提出ください。
(注意)提出は、年度毎に必要となります。
4:お子様の兄姉が認可幼稚園等をご利用中の方
お子様の兄姉が利用している施設等に応じて、次の書類をご提出ください。
同時期に就学前の兄姉が、下記施設に在籍している場合は、最も年齢の高い児童が徴収基準表に定める保育料の全額を負担、次に年齢の高い児童が同基準表に定める保育料の半額を負担、その他の児童は免除となります。
利用している施設等 |
提出する書類 | 留意事項 |
---|---|---|
認可幼稚園 | 幼稚園在園証明書(PDF:57.8KB) | 証明書の発行日が、 当該年度のものに限ります。 |
特別支援学校幼稚部 | 在籍証明書(PDF:65.4KB) | 証明書の発行日が、 当該年度のものに限ります。 |
情緒障害児短期治療施設通所部 | 在籍証明書(PDF:65.4KB) | 証明書の発行日が、 当該年度のものに限ります。 |
児童発達支援 | 在籍証明書(PDF:65.4KB) | 証明書の発行日が、 当該年度のものに限ります。 |
医療型発達支援 | 在籍証明書(PDF:65.4KB) | 証明書の発行日が、 当該年度のものに限ります。 |
企業主導型保育事業 (※令和元年10月以降分について適用) |
在籍証明書(PDF:65.4KB) | 証明書の発行日が、 当該年度のものに限ります。 |
(注意)提出は、年度毎に必要となります。
5:現在お子様が0~2歳児クラスを利用しており、かつ、そのお子様が第3子以降である方
申出書を提出する前に、下記の確認書で対象となるかを必ずご確認ください。
対象となる場合は、下記の申出書をご提出ください。
保育料が減免となります。
川口市多子世帯等利用者負担軽減の特例措置適用申出書 (PDFファイル: 62.4KB)
(注意)提出は、年度毎に必要となります。
6:結婚歴がないひとり親家庭の方
申出書を提出する前に、下記の確認表で対象となるかを必ずご確認ください。
対象となる場合は、下記の確認表および申出書をご提出ください。
保育料が減免となる場合があります。
みなし寡婦(夫)控除確認表および利用者負担(保育料)等「みなし寡婦(夫)控除」適用申出書 (PDFファイル: 67.3KB)
(注意)提出は、年度毎に必要となります。
保育料のお支払い方法について
納付先は、利用施設の区分によって変わります。
お支払いは、安全・便利・確実な口座振替を是非ご利用ください。
保育所
川口市に納付。『口座振替(自動払込)』または『納付書払い』となります。
口座振替の方
毎月末日の振替日に口座より引き落としさせていただきます。
所定申込書にてお手続きが必要となります。
(注意1)月末日が土日休日のときは、翌営業日です。(12月についてはこの限りではありません)
(注意2)納期については、保育料決定通知書の裏面に記載してある納期限をご参照ください。
納付書払いの方
毎月末日の納入期限までに、指定金融機関又は収納代理金融機関にてお支払いください。
地域型保育事業所
各施設に納付。納付方法や時期は各施設に直接ご確認ください。
保育料の滞納について
保育料の滞納については、以下のリンクをご覧ください。
延長保育料について
公設民営・私立保育所を利用している方
延長保育利用料・納付方法等は保育園により異なりますので、各保育園へご確認ください。
小規模保育施設を利用している方
延長保育利用料・納付方法等は保育施設により異なりますので、各施設へご確認ください。
公立保育所を利用している方
- 延長保育は、保護者の勤務時間・通勤時間・その他の状況を考慮し、保育所長が真に延長保育を必要と認めた場合のみ利用できます。
- 延長保育を利用する場合は事前の申込が基本となりますが、お迎えが遅れることがわかった時点で必ず保育所へ連絡してください。
- 延長保育時間は、各保育所の閉園時間が最長となります。閉園時間までには必ずお迎えに来るようにしてください。
保育標準時間認定 7時 ~ 18時 ( 11時間 )
- 延長保育料
- 18時を超えて1時間まで利用した方は1回につき 200円 ( 上限金額 2,000円 )
- 18時を超えて2時間まで利用した方は1回につき 400円 ( 上限金額 4,000円 )
- 毎月、利用日数に応じた延長保育料を保育所へ直接納付してください。
- 利用がない月でも、解除申請の必要はありません。
保育短時間認定 8時30分 ~ 16時30分 ( 8時間 )
- 延長保育料
- 7時から8時30分まで利用した方は1回につき 200円 ( 上限はありません )
- 16時30分から18時まで利用した方は1回につき 200円 ( 上限はありません )
(注意)18時を超えて延長保育を利用した場合は、1回あたりの別途標準時間認定と同じ延長保育料 が加算されます。( 上限はありません )
- 毎月、利用日数に応じた延長保育料を保育所へ直接納付してください。

更新日:2020年09月07日