望まない受動喫煙が生じていませんか?
更新日:2024年09月24日
令和2年4月1日に改正健康増進法が全面施行されました。法令では、屋外や私有地は規制の対象外となっていますが、「喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」と定められています(健康増進法第27条)。こうした中で屋外や私有地での喫煙についての市へのお問い合わせが増えています。
喫煙をする際は周囲に配慮しましょう
多くの人が利用する施設の周辺や人通りでの喫煙は望まない受動喫煙が生じやすくなります。また、ベランダや庭、玄関先で喫煙した場合、においや煙は近隣の方の迷惑になる可能性があります。喫煙する際は周囲への配慮をお願いします。
注意
屋外等での喫煙について一定の配慮をお願いするものであり、喫煙者や喫煙行為を非難するものではありません。
- お問い合わせ
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保健総務課
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(郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1)
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048-229-3291(企画係直通)
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