【市内医療機関向け】令和5年(2023年)度川口市新型コロナワクチン個別接種促進事業協力金

更新日:2023年10月23日

新型コロナワクチン個別接種促進事業協力金について

この協力金の支給は、昨年度(令和5年(2023年)3月実施分)まで埼玉県が実施していましたが、今年度実施分(令和5年(2023年)5月実施分以降)から川口市が実施しています。

支給要件について

  1. 対象となる施設は、「診療所」(「病院」を除く)です。
  2. 要件は、週100回以上の接種(予診のみを含まない)を、令和5年9月4日(月曜日)から11月5日(日曜日)までの期間中に4週間以上行った場合、かつその週のうち少なくとも1日は、時間外等(※)にかかる接種体制を用意していることです。

「週100回以上の接種」とは

月曜日から日曜日を「1週間」とします。その1週間に「予診のみ」を除いて100回以上接種することが要件です。

「時間外等」とは(※)

  1. 「休日」:土曜日、日曜日、祝日(年末年始(12/29~1/3)を含む)
  2. 「夜間」:18時以降
  3. 「時間外」:「休日」と「夜間」以外で診療所が標榜する診療時間外の時間

支給金額について

支給要件を満たした場合、1回あたり2,000円です。

現在請求を受け付けている期間・請求期限

令和5年9月4日(月曜日)から令和5年11月5日(日曜日)実施分です。

請求期限は令和5年11月30日(木曜日)です。

※期限後のご請求はお受けできかねますので、ご注意ください。

その他詳細・請求方法について

質問 回答
埼玉県に請求していたときは、100回以上接種した週(2,000円/件)と150回以上接種した週(3,000円/件)で、協力金の額が異なったが、川口市に請求するものはそれと同額なのか?

全国一律で週の接種回数が「150回以上」の区分がなくなりました。

週の接種回数が「100回以上」で時間外等も実施した週が4週以上ある場合、2,000円/件です。

予診のみとなった場合でも、協力金は請求できるか? 請求できません。接種まで実施した場合のみ請求できます。
1日あたり50回以上接種した場合、100,000円/日を支給する制度があったが、それは廃止となったのか? 全国一律で廃止です。
市外の方を接種した場合も対象となるのか? 対象となります。
令和4年(2022年)度分で、県に請求し忘れているものがあることが判明した。川口市に請求できるか? 請求できません。
9月以降も新型コロナウイルス個別接種促進事業協力金は継続されるのか? 12月31日実施分までは継続されます。それ以降は国から示されていません。
協力金2,000円は税込ですか? 当該協力金は国より、「接種費用ではなく財政支援であるため消費税の対象とならない」と見解が示されています。

 

請求書類の提出先

087.01020@city.kawaguchi.saitama.jp
※メールの件名は次のとおりにしてください(9月4日~11月5日実施分を請求される場合)。
【〇〇〇】協力金9・10月分 (←〇〇〇には「診療所名」を記載してください)

令和5年9月4日から11月5日実施分の請求書類

請求に必要な書類は、「個別接種促進事業協力金に係る請求書(診療所)(様式第1号)」と「新型コロナワクチン接種の実績報告書(様式第2号)」の2種類です。

請求期限は令和5年11月30日(木曜日)です。

※期限後のご請求はお受けできかねますので、ご注意ください。

令和5年度川口市新型コロナワクチン個別接種促進事業協力金交付要綱

お問い合わせ

川口市新型コロナウイルスワクチン接種コールセンター

電話:050-3160-9567

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