住民票所在地以外での接種について
更新日:2022年11月17日
住民票所在地以外での接種
新型コロナワクチンの接種は、原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしていますが、住民票所在地において接種を受けることができないかたは接種を行う医療機関等が所在する市町村に事前に届出を行い、住所地外接種届出済証の発行を受けることにより住民票所在地以外で接種を受けることができます。
●届出が必要な場合
- 出産のために里帰りしている妊産婦
- 単身赴任者
- 遠隔地へ下宿している学生
- ドメスティック・バイオレンス、ストーカー等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者など
●届出を省略することができる場合
下記の理由に該当するかたは、接種を受ける際に医師に申告を行うこと等により市町村への届出を省略することができます。
※接種を受ける時点において現にその状態にあるかたに限ります。
- 住民票所在地市区町村外の医療機関や施設に入院・入所中で、その医療機関や施設でワクチン接種を受けるかた
- 基礎疾患で治療中の医療機関でワクチン接種を受けるかた
- 副反応のリスクが高い等のため、医師の判断により、体制の整った医療機関での接種が必要なかた
- 災害による被害にあわれたかた
- 拘留または留置されているかた、受刑者
- 国や都道府県の設置する大規模接種会場で接種を受けるかた
- 住所地外接種者であって、市町村に対して申請を行うことが困難であるかた
- 国又は都道府県等が設置する「大規模接種会場」で接種を受ける場合(会場ごとの対象地域に居住している者に限る)
- 職域接種を受ける場合
(1)届出先
接種を行う医療機関等が所在する市町村
(2)届出方法
厚生労働省ホームページ 新型コロナウイルスワクチン接種の総合案内サイト
「コロナワクチンナビ(外部サイト)」 を使ったWeb届出
川口市は感染症拡大防止のため窓口は設けておりません。
「住所地外接種届」の届出が完了すると、「住所地外接種届出済証」が発行されます。
住所地外接種届出済証は、接種当日医療機関や接種会場の受付時に画面を直接提示するか印刷して提出してください。
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