ワクチン接種後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度について
更新日:2022年11月16日
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
新型コロナワクチンの接種についても、厚生労働大臣により予防接種と健康被害との因果関係が認定された場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
現在の救済制度の内容については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご確認ください。
申請から認定・支給までの流れ
給付の種類
医療費を自己負担した場合 |
医療費及び 医療手当 |
予防接種を受けたことによる疾病について受けた医療に要した費用およびその入院通院等に必要な諸経費を支給。 ※薬の容器、差額ベッド等、保険適用外のものは給付の対象外です。 |
障害が残った場合 | 障害児養育年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳未満の者を養育する者に支給。 |
障害年金 | 予防接種を受けたことにより一定の障害の状態にある18歳以上の者に支給。 | |
死亡した場合 | 死亡一時金 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の配偶者又は同一生計の遺族に支給。 |
葬祭料 | 予防接種を受けたことにより死亡した者の葬祭を行う者に支給。 |
※年金の支給開始月は、支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月です。
申請方法
健康被害救済給付の請求は、給付の種類に応じて必要書類を揃えて、下記提出先へ郵送してください。
※申請先は、予防接種を受けたときに住民票を登録していた市町村です。
<提出先(郵送のみ受付)>
〒332-8601
川口市青木2丁目1-1
川口市 新型コロナウイルスワクチン接種推進室
コロナワクチン健康被害救済制度担当
必要書類
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医療費医療手当 |
障害児養育年金 |
障害年金 |
死亡一時金 +葬祭料 |
請求書 |
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受診証明書 |
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領収書等 |
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診断書
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死亡診断書、死体検案書等 |
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埋葬許可証等 |
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接種済証、母子健康手帳等 |
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診療録等 |
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住民票 |
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戸籍謄本、保険証等 |
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その他 |
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請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面 |
※同時請求の場合、重複する書類は省略可能です。
※請求書、受診証明書、診断書以外は全て写しでの提出が可能です。
給付の種類 | 必要書類 |
医療費・ 医療手当 |
・医療費・医療手当請求書 (記入例(PDFファイル:196.2KB)) ・受診証明書(医療機関又は薬局等で作成された受診証明書)※1 ・予防接種済証(接種券付き予診票を用いて接種を受けた方は、接種記録書) ・領収書等(医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し) ・診療録等(疾病の発病年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し)
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医療費・ 医療手当※2 |
・医療費・医療手当請求書 (記入例(PDFファイル:196.2KB)) ・受診証明書(医療機関又は薬局等で作成された受診証明書)※1 ・様式5-1-1(※1の条件を満たす場合にのみ、診療録に変えて提出することができます。) ・予防接種済証(接種券付き予診票を用いて接種を受けた方は、接種記録書) ・領収書等(医療に要した費用の額及び日数を証する領収書等の写し) |
障害児養育年金 |
・診断書(PDFファイル:165.6KB)(障害の状態に関する医師の診断書) ・予防接種済証(接種券付き予診票を用いて接種を受けた方は、接種記録書) ・診療録等(障害者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し) ・住民票(障害児の属する世帯全員の住民票の写し) ・戸籍謄本等(障害児を養育することを明らかにすることができる戸籍の謄本・抄本又は保険証の写し)
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障害年金 |
・診断書(PDFファイル:165.6KB)(障害の状態に関する医師の診断書) ・予防接種済証(接種券付き予診票を用いて接種を受けた方は、接種記録書) ・診療録等(障害者が予防接種法施行令別表第1、第2に定める障害の状態に該当するに至った年月日及びその症状を証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し)
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死亡一時金 |
・予防接種済証(接種券付き予診票を用いて接種を受けた方は、接種記録書) ・診療録等(予防接種を受けたことにより死亡したことを証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し) ・死亡診断書等(死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し) ・住民票(請求者が配偶者以外の場合は、死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる住民票等の写し) ・戸籍謄本等(請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し) ・その他(請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面)
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葬祭料 |
・予防接種済証(接種券付き予診票を用いて接種を受けた方は、接種記録書) ・診療録等(予防接種を受けたことにより死亡したことを証する医師の作成した診療録(サマリー、検査結果報告、写真等を含む)の写し) ・死亡診断書等(死亡した者に係る死亡を証する死亡診断書又は死体検案書等の写し) ・戸籍謄本等(請求者と死亡した者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は抄本の写し) ・埋葬許可証等(請求者が死亡した者について葬祭を行う者であることを明らかにすることができる埋葬許可証、火葬許可証又は葬儀案内状等の写し) ・その他(請求者が死亡した者と内縁関係にあった場合は、その事実に関する当事者双方の父母、その他尊属、媒酌人もしくは、民生委員等の証明書又は内縁関係にあったと認められる通信書その他の書面)
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※1 複数の医療機関・薬局で医療費を自己負担した場合、医療費の給付を希望するすべての医療機関・薬局へ作成を求めてください。
※2 アナフィラキシー等の即時型アレルギー(うち、接種後4時間以内に発症し、接種日を含 め7日以内に治癒・終診した場合に限ります。また、症状が接種前から継続している場合や、ワクチン接種以外の原因によると記載医が判断した場合は含めません。)
給付額については、厚生労働省ホームページ「予防接種健康被害救済制度」(外部サイト)をご確認ください。
注意事項
- 申請書類の確認や申請された事例に関する審査会の開催が必要なため、認定まで期間を要します。
- 申請に係る各種書類の作成に要する費用は、自己負担となります。
- 申請後、追加資料の提出が必要となる場合、追加資料に係る費用は自己負担となります。
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