職域接種における接種券が回収できない場合の費用請求について
更新日:2023年06月22日
接種券が回収できない場合の対応について
職域(大学等を含む)における新型コロナウイルスに係るワクチン接種(以下「職域接種」という)については、接種の加速化の観点から、接種券なしでの接種を可能としており、また、職域における3回目接種においては、「例外的な取扱として接種券が届いていない追加接種対象者に対して新型コロナワクチン追加接種を実施する際の事務運用について」(令和3年11 月26 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡)により、接種券の発行が間に合わず、接種日までに接種券が届かなかった場合等において、接種券の発行を待たずに追加接種を実施することを可能としています。
いずれの場合においても、接種後に接種券を回収し、当該接種券を貼付した予診票等により、VRS への接種記録の登録や費用請求が行われているところ、接種券の回収ができない事例が散見されています。
接種券等の回収が困難であると申し出があった場合は、当該予診票の写しを確認させていただいた上、接種券を再発行致します。
企業等に対して接種券送付の流れについて

予診票等の提出先
- 郵送
〒332-8601 川口市青木2-1-1 川口市 新型コロナウイルスワクチン接種推進室
- 必要書類
- 接種券の貼付がない予診票等の写し
- 返送先がわかる書類
- お問い合わせ