薬局製剤に関する申請・届出

更新日:2018年04月17日

薬局製剤とは、薬局における設備及び器具をもって製造し、直接消費者に販売・授与する医薬品です。
薬局製剤を製造販売する場合、薬局ごとに、

  • 製造販売業及び製造業の許可(法第12条、第13条)
  • 品目ごとの承認又は届出(法第14条、第14条の9ほか)

が必要です。

なお、製造販売する医薬品の品質等が承認事項(薬局製剤指針)に適合しないものは、販売することはできません。


【許可基準・留意事項】薬局製剤に係る許可要件・留意事項

〇川口市内の薬局で薬局製剤を製造販売する場合は、事前に川口市保健所管理課医事薬事係までご相談ください。
 

お問い合わせ

川口市保健所 管理課医事薬事係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6614(医事薬事係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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