新型コロナウイルス感染症の陽性診断を受けたかたへ
陽性になられた方への連絡について
現在、感染者の急増により、重症化リスクの高い方への支援に重点を置くため、重症化リスクがない(少ない)かたにつきましては、原則、保健所からの電話連絡はございません。
詳しくは 陽性になられた方への連絡について のページをご確認ください。
宿泊療養・自宅療養について
◇宿泊療養について
◇自宅療養について
(1)健康観察ツールについて
川口市では、毎日の健康観察方法としてスマートフォンまたはパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる健康観察ツールを用いています。
登録方法や手順について、詳しくはこちらをご参照ください。
(2)ご自宅での過ごし方について
自宅で療養することになった場合、安心して療養いただけるよう支援致します。
「自宅療養の手引き」をご参照ください。
(以下、抜粋)
1.はじめに
(1)療養環境
(2)薬の確保
(3)食料日用品の確保
(4)療養中の注意事項
(5)同居する方への注意事項
(6)ゴミ出しについて
(7)ペットを飼われているかたへ
・毎日の健康観察方法
・体調の悪化、急変などの際
・パルスオキシメーターの使い方
・パルスオキシメーターの返却
・自宅療養終了についての考え方
・陽性と診断された場合の療養解除について
・療養終了後に生活上で気を付けること
・療養証明について
6.相談窓口一覧
通知書・証明書の発行について
医療機関で陽性診断を受けた方(みなし陽性含む)には、全員に以下のいずれかの書類が届きます。保健所にご連絡をいただく必要はありませんので、書類の紛失や郵便の不達以外で保健所に証明書等を請求することはお控えいただきますようお願いいたします。
医療機関で検査を受けて陽性と診断された方 | |||
療養期間 |
患者等届出事項及び |
宿泊・自宅療養証明書 | 発送時期 |
10日間以内 ※1 | 〇 |
× ※2 |
発生届受理後、2週間程度 |
11日間以上 | 〇 | 〇 | 療養終了後、2週間程度 |
医療機関で検査を受けずに陽性と診断された方(みなし陽性) | |||
患者等届出事項及び 就業制限通知書 |
宿泊・自宅療養証明書 | 発送時期 | |
みなし陽性 | × | 〇 | 療養終了後、2週間程度 |
※1 療養期間10日間以内・・・発症日を0日とし、その後10日間以内で療養を終えた方
※2 保険請求時は「患者等届出事項及び就業制限通知書」を療養証明書の代わりとして取り扱うことができます。この取り扱いは、医療機関や保健所の事務負担を考慮し生命保険協会及び日本損害保険協会が決定したものですので、保健所に対し、「患者等届出事項及び就業制限通知書」以外の証明書の請求はお控えください。
※3 My HER-SYS(マイハーシス:国の健康観察ツール)をご利用の方は、 My HER-SYSから(電子版)療養証明書が発行できます。詳しくは以下をご参照ください
(電子版)療養証明書の発行方法(PDFファイル:653.9KB)
My HER-SYSの登録方法(PDFファイル:905.8KB)
※4 療養解除の際、陰性を確認するためのPCR検査は必要ありません。(死菌を拾って陽性と診断される場合があるため)
※5 就業制限の解除は医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われますので、職場復帰に伴い、「療養が終了したこと」、「陰性であること」の証明書等を提出する必要はありません。また、「就業制限解除通知書」も発行しておりません。詳しくは、厚生労働省発出の事務連絡を参考にしてください。
- お問い合わせ
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川口市保健所 疾病対策課
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
048-423-6708(難病相談係直通)
048-423-6726(感染症係直通)
048-423-6748(精神保健係直通)
ファックス:048-423-8852
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
更新日:2022年01月05日