利用者へ適切な情報提供を行いましょう

更新日:2020年03月18日

栄養管理の基準

    特定給食施設の設置者は、健康増進法に基づき栄養管理を行わなければなりません。その基準は、同法施行規則第9条に5つ定められており、そのうちの1つが情報提供の規定で、「献立表の掲示並びに熱量及びたんぱく質、脂質、食塩等の主な栄養成分の表示等により、利用者に対して、栄養に関する情報の提供を行うこと」とされています。

~生活習慣病とのつながり~

     生活習慣病の発症リスクには様々な要因が挙げられますが、食生活とも深い関わりがあります。

【子ども】

    子どもでもメタボリックシンドロームや2型糖尿病、高血圧、脂質異常症などの生活習慣病を発症する可能性があり、子どものころに生活習慣病を発症すると大人になって重症化する恐れがあります。

    保育園や学校での給食は、身体的・精神的な成長が著しい子どもにとって、栄養面で優れていることが必要であるとともに、日々の食事の見本となることも求められます。子どもにとって望ましい食事を保護者に認識してもらうためにも、給食の栄養に関する情報提供を積極的に進めることが重要です。

                                                           子ども                                                                                                    

【大人】

   近年、食の多様化に伴い食習慣の乱れが見られ、それに起因する肥満や生活習慣病が課題となっています。令和元年度の国民健康・栄養調査では、肥満者の割合が男性は33.0%、女性は22.3%、高血圧の方の割合として、男性が29.9%、女性が24.9%となっています。これらの生活習慣病が重篤な疾患へと進展する恐れがあります。事業所や寄宿舎等が給食の栄養に関する情報を利用者に提供することで自らの食生活を見直すきっかけとなり、生活習慣病にならない・悪化させない効果が期待でき、健康で豊かな社会の実現に寄与します。                   サラダ

 

    給食は、利用者が正しい食習慣を身に付け、より健康的な生活を送るための知識を習得する良い機会です。栄養管理を行う中で、栄養に関する適切な情報提供を行い、利用者の健康の保持増進を図っていきましょう。

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