給食施設におけるHACCP(実施・確認する)
更新日:2024年02月01日
計画した衛生管理計画を実施しましょう
衛生管理計画に従って日々の衛生管理を行い、記録・確認を行いましょう。
【なぜ記録が必要なのか?】
1.衛生管理のポイントを明確にし、実施することで食中毒発生の防止になります。
2.異物混入や食中毒が疑われる事例が発生した場合、衛生管理を適切に行っていたことの証拠書類となります。
3.利用者や保健所などの第三者に対して、施設の衛生管理を適正に行っていることを、自信を持って説明できます。従業員の経験や勘に頼らない、安定した安全な食事が提供できます。
4.工程ごとに確認するべきことが明確になり、業務の改善点が見えてきます。これにより業務の見直しを図り、効率化につながるなどの効果が生まれます。
[調理従事者の体調記録]
[料理のチェック]
振り返りも忘れずに行いましょう
実施した記録は、チェックした人と別の人(食品衛生責任者など)が定期的(週1回、毎月など)に確認し、確認した記録も残しましょう。クレームや食品衛生上、同じような問題が発生している場合には、原因が共通していることが考えられます。衛生管理計画が正しいか見直すなど、対応を検討しましょう。
また、実施した記録用紙は1年間保管しましょう。
給食施設においてもHACCPに基づく衛生管理は必要となります。全従業員が正しい知識を習得し、日頃から行っている衛生管理を徹底し、利用者へ安全な食事の提供を行ってください。
- お問い合わせ
-
川口市保健所 食品衛生課 食品衛生係
所在地:〒333-0842 川口市前川1-11-1(川口市保健所1階)
郵便物郵送先:〒332-8601 川口市青木2-1-1(川口市役所本庁舎)
電 話:048-266-5557(川口市保健所代表)
電 話:048-423-7889(食品衛生係直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-423-8852
メールでのお問い合わせはこちら