退職者医療制度について

更新日:2018年02月28日

会社などを退職して被用者年金(厚生年金や共済年金など)を受けられるかたで、国民健康保険に加入している65歳未満のかたとその被扶養者は、「退職者医療制度」で医療機関等にかかることになります。
(注意)退職者医療制度に該当しても、国民健康保険税の税額や医療費の自己負担(病院等の窓口で支払う)割合は変更ありません。

対象となるかた

次の1、2どちらにも該当するかたが対象となります。

  1. 65歳未満で国民健康保険に加入しているかた
  2. 厚生年金や各種共済年金などから年金を受け取ることができるかたで、その加入期間が20年以上、もしくは40歳以降で10年以上あるかた

被扶養者になるかた

退職被保険者と生活をともにし、主に退職被保険者の収入によって生計を維持していて、次の1〜3すべてに該当するかたが対象となります。

  1. 退職被保険者の直系尊属、配偶者(内縁でもよい)と3親等内の親族、または配偶者の父母と子
  2. 65歳未満で国民健康保険に加入しているかた
  3. 年間の収入が130万円(60歳以上または障がいのあるかたは180万円)未満で退職被保険者の収入の2分の1未満であるかた

平成27年度以降の新規該当の終了

この制度は平成26年度をもって廃止されました。平成27年度以降の新規該当はありませんが、平成26年度以前に要件を満たしたかたと、その被扶養者が65歳になるまでは当該制度は継続されます。

お問い合わせ

国民健康保険課 資格第1・第2係(第一本庁舎3階6番窓口)
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎3階)
電話:048-259-7669(資格第1・第2係直通)
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ファックス:048-258-5702

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