新型コロナウイルス感染症に係る川口市国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて

更新日:2020年05月07日

新型コロナウイルス感染症に係る川口市国民健康保険被保険者資格証明書の取扱いについて

川口市国民健康保険に加入されているかたで、被保険者証ではなく、被保険者資格証明書を交付されている場合でも、医療機関の帰国者・接触者外来を受診するとき、及び当該外来が発行する処方せんを保険薬局へ提出するときは、被保険者資格証明書を提示すると、被保険者証を提示した場合と同様の窓口負担割合で受診することができます。

また、新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養期間中における被保険者資格証明書の取扱いについても、同様となります。詳しくは、以下の厚生労働省通知をご覧ください。

注意事項

  • この取扱いは、帰国者・接触者外来の受診などに限るものであり、新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養中の受診を除き、一般外来を受診した場合は通常どおり一旦全額自己負担となります。
  • この取扱いは、令和2年3月診療分から適用されております。

新型コロナウイルス感染症に関する相談電話

川口市新型コロナウイルス感染症相談電話
電話:048-423-6832
(8時30分から17時15分まで。日曜・祝日を除く)

埼玉県新型コロナウイルス感染症県民サポートセンター
電話:0570-783-770
(24時間受付)