出産しましたので、どのように出産育児一時金を申請すればよいですか。

更新日:2020年07月31日

出産を取扱った分娩機関が出産育児一時金の申請を代行して、出産費用等に充当する「直接払い制度」が広く利用されています。詳しい手続き方法は、出産を予定している分娩機関にお問い合わせください。

また、一部の分娩機関では、「受取代理制度」を利用する届け出を行っている場合があります。出産育児一時金受取代理制度の利用についての詳しい手続き方法は、出産を予定している分娩機関にお問い合わせください。

分娩機関が申請手続きを代行できない場合及び出産費用が出産育児一時金より低額で差額が発生する場合は、出産後に国民健康保険課に出産育児一時金の申請を行ってください。

手続きに必要なもの・・・母子健康手帳など出生の証明書類、被保険者証、印鑑(スタンプ式不可)、分娩機関が出産育児一時金を申請しないことの証明又は差額が発生していることの証明、証明スタンプの押された領収書など産科医療補償制度の適用が確認できる書類、世帯主の振込口座のわかるもの

お問い合わせ

国民健康保険課 給付係(第一本庁舎3階7番窓口)
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電話:048-259-7670(給付係直通)
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