埼玉県後期高齢者医療被保険者に対する傷病手当金の支給について

更新日:2020年12月26日

新型コロナウィルス感染症に感染又は感染が疑われる症状があったかた

埼玉県後期高齢者医療制度では、新型コロナウィルス感染症の拡大を受け、被保険者のかたが感染又は感染が疑われる症状があった場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部又は一部の支払いを受けることができなかった場合に傷病手当金を支給します。

川口市では、川口市にお住いの後期高齢者医療制度に加入しているかたの傷病手当金の申請を受け付けます。

【支給対象者】(下記1~4の条件すべてを満たすかた)

1.埼玉県後期高齢者医療被保険者であること。

2.勤務先から給与の支払いを受けている被用者であること。

3.新型コロナウィルス感染症に感染又は発熱等の症状が疑われ、その療養のため就労できなかった期間があること。

4.就労できなかった期間において、就労を予定していた日があり、その給与の全部又は一部の支払いを受けることができなかったこと。

【支給対象期間】

就労できなかった期間のうち、始めの3日間連続して仕事を休んだ期間(待期期間)を除いた4日目以降の休みの期間(入院が継続する場合は最長1年6か月)

対象期間が延長さえる場合もありますので、詳細は下記までお問い合わせください。

【支給対象日数】

支給対象期間において、就労を予定していた日数

【支給額】

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×支給対象日数×2/3

※給与等が一部減免されて支払われている場合や、休業補償等を受けることができる場合は、支給額を減免もしくは不支給とします。

※上限額あり(日額:30,887円)

申請手続きに必要なもの

1.後期高齢者医療傷病手当金申請書(被保険者記入用1)(PDF:142.3KB) 記入例(PDF:503.9KB)

2.後期高齢者医療傷病手当金申請書(被保険者記入用2)(PDF:183.3KB) 記入例(PDF:582.5KB)

3.後期高齢者医療傷病手当金申請書(事業主記入用)(PDF:339.4KB) 記入例(PDF:481.6KB)

4.後期高齢者医療傷病手当金申請医療機関受診等証明書(PDF:159.7KB) 記入例(PDF:409.2KB)

5.被保険者証

6.申請者が被保険者と異なる場合、申請者の本人確認資料(運転免許証、保険証等)

7.振込口座がわかるもの

8.被保険者の印鑑

※医療機関を受診していない場合、4は不要となります。

※郵送申請も承りますので、その場合は下記連絡先までお問い合わせください。

お問い合わせ

高齢者保険事業室
所在地:〒332-8601川口市青木2-1-1(第一本庁舎2階)
電話:048-259-7653(高齢者保険事業室直通)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
ファックス:048-259-7930

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