早期不妊検査費・不育症検査費助成事業
不妊症・不育症とは
不妊症は、子どもを望む夫婦において、概ね1年を過ぎても妊娠しない場合をいいます。
不育症は、2回以上の流産、死産あるいは早期新生児死亡の既往がある場合とされています。
不妊症・不育症の治療で大切なことは、早い段階で原因を明らかにし、早期に治療を開始することです。
夫婦で不妊検査・不育症検査を受けたかたを対象に、それぞれ2万円を上限として検査費用を助成します。
新型コロナウィルスの感染拡大に伴う取り扱いについて
新型コロナウィルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえ、令和2年度の早期不妊検査費・不育症検査費助成につきましては、時限的に以下のとおりに扱う予定です。
新型コロナウィルスの感染防止の観点から検査を延期された場合に限ります。
1年齢特例について
令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳である夫婦であって、検査期間の初日が44歳に到達する日の前日であれば、助成対象とします。ただし、令和3年3月31日までに当該の検査を開始した場合に限ります。
2検査期間の延長特例について
令和2年3月31日時点で検査開始から1年以内かつ検査を継続している場合であって、新型コロナウィルス感染拡大に伴い検査が中断したものについては、令和3年3月31日まで対象期間を延長とします。
※検査終了日(実施証明書に基づく)による申請締切期限は従来どおりですので、ご注意ください。
お知らせ
※令和3年2月号の広報で、該当の検査について一部誤った記載をしていますが、正しくは以下になります。
(誤)平成31年4月1日以降に終了した不妊検査または不育症検査
(正)令和2年4月1日以降に終了した不妊検査または不育症検査
対象となるかた
次の要件を全て満たすこと
- 埼玉県及びさいたま市などの他自治体で、過去に助成を受けたことがないこと。
- 申請日時点において、法律上の婚姻をしている夫婦であること
- 申請日時点において、夫婦の双方または一方が川口市に住民登録があること(居住年数不問)
- 検査開始時点において、妻の年齢が43歳未満であること
- 夫婦ともに助成対象の不妊検査又は不育症検査を受けていること(不育症検査に限り、妻のみ可)
- 指定医療機関及び埼玉県が認定した助成対象医療機関(以下「指定医療機関等」という)で受けた検査であること <不育症検査のみに係る要件>
- 不育症の定義に該当するかた、または指定医療機関の医師が不育症と判断したかた
対象となる検査
不妊検査 | 不育症検査 |
指定医療機関等の医師が、不妊症の診断のために必要と認めた一連の検査 | 指定医療機関等の医師が必要と認める不育症のリスク因子の検査 |
・基礎体温測定 ・超音波検査 ・クラミジア抗体検査あるいは核酸増幅検査 ・内分泌検査(黄体化ホルモン、卵胞刺激ホルモン、エストラジオール、乳汁分泌ホルモン、プロゲステロン、テストステロン測定等) ・卵管疎通性検査(卵管通気法、子宮卵管造影、超音波下卵管通水法等) ・頸管因子検査(頸管粘液検査、フーナー検査等) ・精液検査等 |
・子宮形態検査(経膣超音波、子宮卵管造影、子宮鏡) ・内分泌検査(甲状腺機能、糖尿病検査) ・夫婦染色体検査 ・抗リン脂質抗体(抗カルシ゛オリヒ゜ンβ2ク゛ルコフ゜ロテインI複合体抗体、ループスアンチコアグラント、抗CLIgG抗体、抗CLIgM抗体、抗PEIgG抗体、抗PEIgM抗体) ・凝固因子検査(第XII因子活性、フ゜ロテインS活性もしくは抗原、フ゜ロテインC活性もしくは抗原、APTT)等 |
*令和2年4月1日以降に終了した検査で、検査開始日から終了日までが1年以内。
※夫婦それぞれの検査開始日のいずれか早い日から起算します。妻と夫それぞれ1つずつ以上の該当となる検査を受けていることを実施証明書及び領収書や明細書で確認できること(不育症検査のみ妻のみの検査で可能)。
※助成対象は、上記検査及び検査に係る初診料、再診料、文書料です。投薬や注射などの治療費や食事代、入院費等は対象外です。
※医療保険適用、適用外を問いません。
助成の回数
夫婦1組につき、不妊検査・不育症検査はそれぞれ生涯1回まで
助成上限額
対象となる検査費用に対して、2万円以上の場合は上限の2万円
2万円未満の場合は千円未満を切捨てた金額
(例)18,440円の場合、18,000円の助成金
申請期限
対象となる検査期間 |
申請締切日(消印有効) |
令和2年4月1日~令和3年1月31日の間に終了した検査 |
令和3年3月31日 |
令和3年2月1日~令和3年3月31日の間に終了した検査 |
令和3年5月31日
|
提出書類
『申請者欄の押印』及び『訂正箇所の押印』は、必ず朱肉を用いる印鑑を使用してください。
(1)早期不妊検査費・不育症検査費助成事業申請書兼請求書(PDF:48.4KB)
※連携した医療機関が実施した検査とあわせて指定医療機関が記入
(3)不妊検査・不育症検査受けた医療機関発行の領収書(原本)
(返却希望のかたは、その旨を申請書に明記してください。)
(4)振込を希望する銀行口座(原則申請者)の通帳等の写し
口座名義、口座番号、店番号の記載がある部分の写し
(5)戸籍全部事項証明書(原本、発行から3か月以内のもの)
※平成29年4月以降、地域保健センターに本事業及び特定不妊治療助成事業の申請時に戸籍全部事項証明書を既に提出されているかたで、夫婦の婚姻関係を住民基本台帳などで確認できる場合は提出を省略できます。
(6)住民票(原本、発行から3か月以内のもの、世帯全員及び続柄記載、マイナンバーの記載のないもの)
- 申請時に夫婦双方が川口市民の場合には省略可
- 夫婦の一方が市外在住の場合は、市外在住のかたの住民票が必要
※川口市早期不妊検査費・不育症検査費助成申請のためのチェックシート(PDF:116.7KB)を参照に、ご確認ください。
助成金支給を受けるまでの流れ
*申請書類を揃えて郵送、または下記の窓口までご持参ください。
*申請を受けてから約3か月後、審査の結果に基づき、助成券交付決定通知書を送付し指定された口座に助成金を振り込みます。
不承認の場合においても、支給不認定通知書を郵送で交付します。
早期不妊検査費・不育症検査費助成事業に係るQ&A
指定医療機関及び不妊検査・不育症検査助成対象医療機関
1.特定不妊治療指定医療機関及び検査助成対象医療機関(PDF:55.7KB)
2.埼玉県が認定した早期不妊検査費・不育症検査助成対象医療機関(PDFファイル:1.2MB)
*県外の指定医療機関については、厚生労働省のホームページで確認できます。
その他
*助成金の支給申請をされた検査内容等について、助成金支給の可否の判断上、不明な点があるときは医療機関に問い合わせをすることがありますのでご了承ください。
*虚偽その他の不正行為による助成金の交付を受けた場合は、助成額の一部または、全額を返還していただきます。
- お問い合わせ
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川口市保健所地域保健センター母子保健係
所在地:〒332-0026 川口市南町1-9-20
電話:048-256-2022(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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更新日:2018年04月01日