川口市特定不妊治療費助成事業
川口市では、不妊治療に係る経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されない特定不妊治療と特定不妊治療の一環として行われた男性不妊治療を受けられた戸籍上の夫婦に対し、費用の一部を助成します。
お知らせ
*平成30年4月1日、川口市の中核市移行に伴い、特定不妊治療費助成事業は川口市保健所地域保健センターで受付します。窓口での申請受付となります。
*平成31年1月末までの間に終了した治療の受付は平成31年3月29日金曜日までです。締め切りを過ぎますと申請を受け付けられませんのでご注意ください。
*良くある質問について、「特定不妊治療費助成事業Q&A(PDF:129.2KB)」をUPしました。
1対象者
(1)住所要件
夫婦の双方または一方が、川口市に住民登録があること。(原則、妻が川口市民のかた優先)
(2)所得要件
前年(1月から5月に申請する場合は前々年)の夫婦の所得の合計額が730万円未満であること。「所得額の計算方法について(PDF:63.9KB)」参照。
(3)対象治療の要件
特定不妊治療であること:指定医療機関において実施した、法律上の夫婦間における「体外受精治療」又は「顕微授精治療」。「助成対象範囲(PDF:130.9KB)」参照
<注意>
*治療開始時から婚姻していることが助成の要件になります。
*「妊娠の見込みがない」か「妊娠の見込みが極めて少ない」と医師に診断され実施した治療が対象です。
*1回の助成の対象とする範囲は、採卵に向けた準備(ホルモン注射など)から開始され、受精、胚移植を経て妊娠の有無の確認で終了する1周期の治療のうち、医療保険適用のない部分です。
*凍結胚の移植については、体調不良等により移植のめどが立たずに治療を終了し、その後体調が好転した後に胚移植を行った場合には、胚移植から妊娠の有無の確認までを1回の助成対象範囲とします。
*夫婦以外の第三者からの精子・卵子又は胚の提供による不妊治療、代理母、借り腹は助成対象外です。
*入院費、食事代、文書料、精子・卵子・受精胚の管理料(保存料)は助成対象外です。
(4)医療機関の要件
特定不妊治療費助成事業指定医療機関であること。
*川口市と埼玉県内の指定医療機関一覧は、「特定不妊治療の指定医療機関(PDF:66.8KB)」を参照。
*市外の指定医療機関については、厚生労働省のホームページ「不妊に悩む方への特定支援治療事業指定医療機関一覧」で確認できます。
2助成内容
(1)助成上限回数
1.特定不妊治療費助成事業
【表2 妻の治療開始時の年齢と助成回数】
初めて(通算1回目)助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢 |
助成回数 |
40歳未満の方 |
通算6回まで |
40歳以上43歳未満の方 |
通算3回まで |
*助成回数は、「通算1回目の助成時における妻の治療開始日時点での年齢」で決定されます。
*他の都道府県市(埼玉県、さいたま市、川越市、越谷市を含む)で実施する助成事業(厚生労働省の不妊に悩むかたへの特定治療支援事業)による助成も助成回数として合算されます。
*転出入されたかたについては、関係自治体で助成状況について確認を行います。
*特定不妊治療の一環として、採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られなかった場合は男性不妊治療を単独で申請することができます。ただし、その場合も助成回数1回として取扱います(女性の特定不妊治療と同時に申請をした場合は、合わせて助成回数1回として取扱います。)。
2.2人目以降特定不妊治療費助成事業(埼玉県単独事業)
*川口市及び他の都道府県市(埼玉県、さいたま市、川越市、越谷市を含む)で実施する助成を受けて子どもをもうけた夫婦が、2人目以降の特定不妊治療を行う場合の助成になります。
*指定医療機関において実施した第2子以降の出産のための「体外受精治療」又は「顕微授精治療」が対象です。
*通算7回目(通算1回目の治療開始時の妻の年齢が40歳以上の場合、通算4回目)以降の治療の場合、男性不妊治療は助成の対象になりません。
(2)不妊治療の範囲と助成上限額
【体外受精・顕微授精の治療ステージ、助成対象範囲及び助成額の上限(PDF:130.9KB)】
(1)治療内容A、B、D、E:1回の治療につき治療につき、18万円(市の単独上乗せ3万円を含む)を上限に助成します。
(2)治療内容C、F:1回の治療につき、10万5千円(市の単独上乗せ3万円を含む)を上限に助成します。
(3)通算1回目の申請時に15万円を更に助成します。ただし、治療内容C及びFは除きます。
(4)通算1回目の治療開始時の妻の年齢が35歳未満であれば、通算1回目の助成額には10万円を更に助成します。ただし、治療内容C及びFは除きます。
(5)男性不妊治療による手術を治療内容A、B、D、E、Fと併せて行った場合、1回の治療につき18万円を助成します。ただし、採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため治療を中止した場合は、男性不妊治療にかかった費用のみ助成の対象となります。この場合は、通算1回目であっても(3)および(4)の上乗せ助成の対象にはなりません。
3申請手続き
(1)申請期限
申請は、原則として治療が終了した日から60日以内とし、必ず治療期間の終了日が属する年度内(※の期間内の治療分を除く)に行ってください。やむを得ずに60日を過ぎる場合は、川口市地域保健センター母子保健係までご連絡ください。
対象となる治療期間 |
申請期限 |
平成30年4月1日~平成31年1月31日までの期間 |
平成31年3月29日 |
平成31年2月1日~平成31年3月31日までの期間(※) |
平成31年5月31日 |
(2)提出書類
申請書類はダウンロードするか、地域保健センター窓口でお受け取りください。
ア川口市不妊治療費助成事業助成金申請書兼請求書(様式第1号)(PDF:123.4KB)
イ川口市不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書(様式第2号)(PDF:125.5KB)
*指定医療機関に手渡して、記載を依頼してください。なお、発行に時間を要する場合があります。
*発行にかかった手数料は助成対象外になります。金額は医療機関ごとに異なりますので、直接、医療機関におたずねください。
ウ 治療費領収書【原本】・領収書に関する治療内容がわかる書類(請求書・明細書など)
*原本以外は受理できません。申請済印を押印の上、領収書などは返却いたします。
*治療期間の確認のため、実施証明書に記載された期間中の領収書は全てご提出く
ださい。
*領収書に関する治療内容がわかるもの(請求書・明細書など)もあわせてご提出ください。
*本事業で受けた助成金は、医療費控除の「保険金などで補填される金額」に該当します。詳しくは税務署におたずねください。
*医療費控除を受ける予定がある場合は、できるだけ本事業への申請を先に行ってください。
エ戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)【原本】・発行から3か月以内のもの)
*市で初めて助成を受けるかた及び2人目以降特定不妊治療費助成事業の助成を受けるかたは必要になります。以前に他都道府県市(さいたま市及び川越市、越谷市を含む)の助成を受けていて、川口市での助成を初めて受けるかたは提出が必要になります。
*2人目以降のための助成を受ける場合で、通算7回目(通算1回目の治療開始時の妻の年齢が40歳以上の場合は通算4回目)の申請をするかた、それ以降で、出生につき1回目の申請時は提出が必要となります。
*「法律上の婚姻をしている夫婦」とは:平成26年2月に厚生労働省から「治療開始時から法律上の婚姻をしている夫婦」が対象との解釈が出されました。
*夫、妻のいずれかが外国人である場合は、日本人配偶者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(婚姻日、外国人配偶者の氏名及び生年月日などの記載のあるもの)をご提出ください。
*夫及び妻が外国人である場合は、「婚姻届受理証明書」又は「婚姻届記載事項証明書」をご提出ください(届出をした市町村で交付されます)。母国で婚姻の届出を行った場合は、母国の婚姻証明書とその日本語訳をご提出ください。
<エの省略が可能な特例について> A又はBに該当するかたで、A又はBの申請時の婚姻関係が市の住民基本台帳などで確認できる場合は、省略することができます。 |
オ市民税課税(非課税)証明書【原本】
1.夫婦双方が申請する年の1月1日の時点(=「賦課基準日」)において川口市民である場合夫婦ともに課税(非課税)証明書を省略できます。
2.夫婦双方、またはどちらか一方が「賦課基準日」において他市町村に在住だった場合
「賦課基準日」に住民登録していた市町村で、取得してください。
*下記の表を参考に、申請日に合った課税(非課税)証明書をご提出ください。
*所得額総額及び各控除額が記載されたものが必要です。
*2.に該当する場合は、夫の証明書と妻の証明書それぞれ1通ずつ必要です。(扶養に入っているなど所得がないかたは、非課税証明書をご提出ください)
【表6申請日別必要証明書】
申請日 |
必要な証明書 |
平成30年4月1日~平成30年5月31日 |
平成29年度(平成28年分)の証明書 |
平成30年6月1日~平成31年5月31日 |
平成30年度(平成29年分)の証明書 |
*同一年度内2回目以降の申請の際に、1回目に受領した課税(非課税)証明書が、同じ年度の内容である場合には、証明書の添付を省略できます。
(例:平成30年7月に1回目、平成31年1月に2回目の申請の場合など)
*源泉徴収票、特別徴収税額決定通知書など上記オ以外の書類では、医療費控除などの各控除額が確認できないため申請を受付けておりません。
*海外勤務などで「賦課基準日」に日本国内に住民登録がない場合は交付されませんので、それに代わる公的書類が必要になります。必ず事前にご連絡ください。
1及び2に共通する注意事項 扶養控除により市民税が非課税のかたで、扶養者の所得が所得額の計算方法について(PDF:63.9KB)の計算結果700万円以上になるかたは、所得総額及び各控除額が記載された非課税証明書の提出が必要になります。 また、証明書の所得総額や控除額などが空欄の場合は、改めて申告が必要となる場合があります。 |
カ 振込を希望する銀行口座の通帳などの写し
*口座名義、口座番号、店番号の記載がある部分(通帳表紙裏の見開き部分などカナ記載のあるもの)の写しをご提出ください。
*振込口座は、申請書の申請者欄に記載された夫婦どちらか(原則、川口市民のかた優先)の口座に振り込みます。
*旧姓使用の口座の受付はできません。銀行などで手続きを済ませてから、ご申請ください。
キ 住民票【原本】(夫婦ともに川口市民の場合は省略できます。)
*夫婦が別世帯に属し、どちらか一方が川口市民でない場合は、住民票の提出が必要になります。その場合において、同一年度内の2回目以降の申請の際、1回目に受領したものと同じ住民登録である場合は、住民票の添付を省略できます。
*世帯全員及び続柄の記載のあるもので、発行から3か月以内のものをご提出ください。
*マイナンバー(個人番号)の記載されていない住民票をご用意ください。
(3)申請方法、申請上の注意
★提出書類は、全て揃えてご申請ください。申請の際は、「特定不妊治療費助成申請のためのチェックシート(PDF:313.4KB)」を参考にご確認ください。
★申請は窓口での受付になります。郵送での受付はしていません。下記の地域保健センターへ申請書類をご持参ください。
4助成金の支給・その他留意事項
*申請から約3か月後:審査の結果、支給要件に合致している場合は助成金支給決定通知書をお渡しします。支給要件に合致しないなど、助成金の支給ができない場合は、その理由を記載した助成金支給不承認通知書をお渡しします。
*申請から約4か月後:指定された口座に助成金を振り込みます。
*助成金支給可否の判断上必要がある場合は、治療内容等について医療機関等に問い合わせをすることがありますので、ご了承ください。国や県の制度改正その他の理由により、今後、本事業の変更・廃止がなされることがありますので、あらかじめご了承ください。
5相談窓口の案内
(1)不妊専門相談センター【予約制】:専門医と面談形式で相談できます。
面談の時間などについては、直接お電話でお問い合わせください。
場所:埼玉医科大学総合医療センター内(川越市鴨田1981)
電話:049-228-3674(休・祝日、年末年始を除く)
予約受付時間は平日14:00~16:30です。
(2)不妊・不育症に関する電話相談:助産師と電話相談できます。
日時:月・金曜日 10:00~15:00
第1・3土曜日 11:00~15:00/16:00~19:00
電話:048-799-3613(休・祝日、年末年始を除く)
- お問い合わせ
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川口市保健所地域保健センター母子保健係
所在地:〒332-0026 川口市南町1-9-20
電話:048-256-2022(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)
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更新日:2018年04月01日