川口市特定不妊治療費助成事業

更新日:2023年03月16日

【お知らせ】

【1】早期不妊治療の申請のかたは、申請期限に関らず必ず令和5年3月31日までに地域保健センター母子保健係までお電話で必ずご相談ください。

【2】令和5年1月~3月に治療が終了したかたの提出期限は、令和5年4月28日(金曜日)までです。

【3】令和5年3月31日までに終了しない見込みの治療についての申請をされるかたについても、提出期限につきまして、令和5年4月28日(金曜日)までとなります。ただし、助成対象となるのは、令和5年3月31日までにかかった費用のみです。

令和4年4月1日からの不妊治療の保険適用に伴い、令和4年度は移行措置に該当するかたを対象に助成します。 川口市では、医療保険が適用されない特定不妊治療(体外受精と顕微授精)と特定不妊治療の一環として行われた男性不妊治療を受けたかたを対象に、治療費の一部を助成します。

申請となる対象の治療内容、回数について

対象となる治療

次のいずれかに該当する、令和4年度中(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)に1回の治療が終了したもの

【1回の治療とは】採卵準備のための「薬品投与」の開始等から「妊娠の有無の確認」または、「治療が中止」になった一連の過程をいいます。

  • 令和4年3月31日までに治療を開始し、令和4年度中に治療が終了した場合(治療期間が年度をまたいだ場合)
  • 令和4年3月31日以前に凍結した胚を移植した「治療ステージC」の治療

令和4年4月1日以降に開始した治療ステージA、B、D、E、Fは助成金の対象外です。


詳しい対象内容についてはこちら対象要件

助成回数

経過措置による助成回数は、1回のみ(なお、これまでの助成を受けた回数を超えている場合は対象外です。)

【申請期限について】

対象となる治療終了日 申請期限(郵送の場合、消印有効)
令和4年4月1日から令和4年12月31日の間に終了した治療 令和5年3月31日(金曜日)まで
令和5年1月1日から令和5年3月31日の間に終了した治療 令和5年4月28日(金曜日)まで

<注意>申請期限を過ぎたものはいかなる理由でも受付することができません。締切間際に提出した場合、内容に不備がありますと申請ができないこともありますので、早めのご提出をお勧めします。

【1】早期不妊治療の申請のかたは、申請期限に関らず必ず令和5年3月31日までに地域保健センター母子保健係までお電話で必ずご相談ください。

【2】令和5年1月~3月に治療が終了したかたの提出期限は、令和5年4月28日(金曜日)までです。

【3】令和5年3月31日までに終了しない見込みの治療についての申請をされるかたについても、提出期限につきまして、令和5年4月28日(金曜日)までとなります。ただし、助成対象となるのは、令和5年3月31日までにかかった費用のみです。

1.対象要件

(1)住所要件

夫婦の双方または一方が、川口市に住民登録があること。(原則、妻が川口市民のかた優先)

(2)婚姻要件

原則、治療期間の初日時点で、既に法律上の婚姻をしている夫婦が対象としますが、生まれてくる子の福祉に配慮しながら、事実婚関係にある方も対象となります。

(3)対象治療の要件

1.特定不妊治療(体外受精・顕微授精)

指定医療機関において実施した、法律上の夫婦間における「体外受精治療」又は「顕微授精治療」。

<注意>

・「妊娠の見込みがない」か「妊娠の見込みが極めて少ない」と医師に診断され実施した治療が対象です。

・1回の助成の対象とする範囲は、採卵に向けた準備(ホルモン注射など)から開始され、受精、胚移植を経て妊娠の有無の確認で終了する1周期の治療のうち、医療保険適用のない部分です。

・凍結胚の移植については、体調不良等により移植のめどが立たずに治療を終了し、その後体調が好転した後に胚移植を行った場合には、胚移植から妊娠の有無の確認までを1回の助成対象範囲とします。

・夫婦以外の第三者からの精子・卵子又は胚の提供による不妊治療、代理母、借り腹は助成対象外です。

入院費、食事代、文書料、精子・卵子・受精胚の管理料(保存料)、先進医療の費用は助成対象外です。

2.男性不妊治療

指定医療機関で実施した上記特定不妊治療の一環として、「精巣内精子生検採取法(TESE)」や「精巣上体内精子吸引採取法(MESA)」など、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(保険適用外診療に限る)。

<注意>令和3年6月30日までに終了する男性不妊治療につきましては、拡充前の制度と同様、主治医の治療方針に基づき、指定を受けていない医療機関で行った場合も対象となります。

(4)医療機関の要件

特定不妊治療費助成事業指定医療機関であること。

・川口市と埼玉県内の指定医療機関一覧は、「特定不妊治療指定医療機関(PDF:42KB)」を参照。

・市外の指定医療機関については、厚生労働省のホームページ「不妊に悩む方への特定支援治療事業指定医療機関一覧」で確認できます。

・川口市の指定医療機関の人員配置、治療件数、費用などの情報提供事項は下記をご確認ください。(川口市以外に所在する医療機関に関しては、各自治体にお問合せください。)

川口市不妊治療費助成事業の実施医療機関 情報提供事項(必須回答事項)(PDFファイル:70.7KB)

川口市不妊治療費助成事業の実施医療機関 情報提供事項(任意回答事項)(PDFファイル:116.7KB)

2.助成内容について

(1)助成回数について

【表2 妻の治療開始時の年齢と助成回数】

助成対象となるのは、治療開始日(=治療期間の初日時点)に妻年齢43歳未満のかたが行った治療です。

43歳を超えて開始した治療は助成対象外になります。(新型コロナウイルスによる特例を除きます)

初めて(通算1回目)助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢

助成回数

40歳未満の方

通算6回まで

40歳以上43歳未満の方

通算3回まで

 

・助成回数は、「通算1回目の助成時における妻の治療開始日時点での年齢」で決定されます。

・他の都道府県市で実施する助成事業(厚生労働省の不妊に悩むかたへの特定治療支援事業)による助成も助成回数として合算されます。

・転出入されたかたについては、関係自治体で助成状況について確認を行います。

・特定不妊治療の一環として、採卵前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られなかった場合は男性不妊治療を単独で申請することができます。ただし、その場合も助成回数1回として取扱います(女性の特定不妊治療と同時に申請をした場合は、合わせて助成回数1回として取扱います)。

【新型コロナウィルスの感染拡大に伴う取り扱いについて】

新型コロナウイルス感染症の拡大により、一定期間治療を延期された夫婦を対象に、時限的に一部のかたの要件を緩和いたします。

詳しくは、こちら

(2)出生後等の特定不妊治療費助成回数について

助成回数早見表(PDFファイル:385KB)

・助成を受けた後、出生をした場合(自然妊娠による出生や自費による不妊治療による出生も認められる)または、妊娠12週以降の死産に至った場合、助成回数をリセットすることができます。

・出生後の申請の方は戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)にて出生を確認致します。

・妊娠12週以降の死産後の申請の方は、母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し等、確認できるものの提出が必要となります。

<注意>旧制度の埼玉県単独事業「2人目以降特定不妊治療費助成事業」で助成された回数を除きます。

(3)不妊治療の範囲と助成上限額

ご自身がどの治療ステージに該当するかどうか等の治療内容に関わることは、指定医療機関の医師におたずねいただくか、実施証明書でご確認ください。個々の治療内容についてのお問い合わせにはお答えできかねます。
体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲(PDFファイル:99.7KB)

1.治療内容A、B、D、E:1回の治療につき治療につき、33万円(市の単独上乗せ3万円を含む)を上限に助成します。

2.治療内容C、F:1回の治療につき、13万円(市の単独上乗せ3万円を含む)を上限に助成します。

3.通算1回目の治療開始時の妻の年齢が35歳未満であれば、通算1回目の助成額には10万円を更に助成します。ただし、治療内容C及びFは除きます。(→こちらに該当するかたは、令和5年3月31日までに地域保健センターまで必ずお電話ください。)

4.男性不妊治療による手術を治療内容A、B、D、E、Fと併せて行った場合、1回の治療につき33万円を助成します。

<注意> 採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、または状態のよい精子 が得られないため治療を中止した場合は、男性不妊治療にかかった費用のみ助成の対象となります。

3.申請手続きについて

(1)提出書類

申請書類はダウンロードするか、地域保健センター窓口でお受け取りください。

以前の様式も使用することが可能です。

川口市不妊治療費助成事業助成金申請書兼請求書(様式第1号)(PDFファイル:105.7KB)

イ  川口市不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書(様式第2号)(PDFファイル:87.9KB)

【男性不妊治療用】川口市不妊治療費助成事業不妊治療実施証明書(PDFファイル:75.9KB)

イは、指定医療機関に手渡して、記載を依頼してください。なお、発行に時間を要する場合があります。

・男性不妊治療を実施したかたは男性不妊治療用の実施証明書をご提出ください。

・発行にかかった手数料は助成対象外になります。金額は医療機関ごとに異なりますので、直接、医療機関におたずねください。

ウ 治療費領収書【原本】・領収書に関する治療内容がわかる書類(請求書・明細書など)

・原本以外は受理できません。申請済印を押印の上、領収書などは返却いたします。

・治療期間の確認のため、実施証明書に記載された期間中の領収書・明細書は全てご提出ください。

・領収書に関する治療内容がわかるもの(請求書・明細書など)もあわせてご提出ください。

・本事業で受けた助成金は、医療費控除の「保険金などで補填される金額」に該当します。詳しくは税務署におたずねください。

・医療費控除を受ける予定がある場合は、本事業への申請を先に行ってください。

エ 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)【原本】・発行から3か月以内のもの

・川口市で初めて助成を受けるかた及び特定不妊治療費助成金を受けた後に出生し、次の子のための特定不妊治療費助成の申請を初めてするかた、事実婚関係にあるかたは提出が必須です。

・夫、妻のいずれかが外国人である場合は、日本人配偶者の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)(婚姻日、外国人配偶者の氏名及び生年月日などの記載のあるもの)をご提出ください。

・夫及び妻が外国人である場合は、「婚姻届受理証明書」または「婚姻届記載事項証明書」をご提出ください(届出をした市町村で交付されます)。母国で婚姻の届出を行った場合は、母国の婚姻証明書とその日本語訳をご提出ください。

・市内外に関わらず夫婦別世帯のかた、事実婚のかたは、申請するその都度提出が必要になります。夫婦別世帯の場合、住民基本台帳上ではそれぞれが一世帯主となるため、婚姻関係が継続していることを確認するために、市内の場合においても必要になります。

(エの提出が省略できるかた)

・川口市への特定不妊治療の申請が2回目以降のかた。(ただし、特定不妊治療費助成金を受けた後に出生し、次の子のための特定不妊治療費助成の申請を初めてするかたや夫婦別世帯のかた、事実婚関係にあるかたは、ご提出をお願いします。)

・川口市に早期不妊検査・不育症検査費助成事業を申請済のかた。

オ 振込を希望する銀行口座の通帳などの写し

・口座名義、口座番号、店番号の記載がある部分(通帳表紙裏の見開き部分などカナ記載のあるもの)の写しを、申請するその都度ご提出ください。

・振込口座は、申請書の申請者欄に記載された夫婦どちらか(原則、川口市民のかた優先)の口座に振り込みます。

・旧姓使用の口座の受付はできません。銀行などで手続きを済ませてから、ご申請ください。

カ 住民票【原本】(夫婦ともに川口市民の場合は省略できます。)

・夫婦が別世帯に属し、どちらか一方が川口市民でない場合は、住民票の提出が必要になります。その場合において、同一年度内の2回目以降の申請の際、1回目に受領したものと同じ住民登録である場合は、住民票の添付を省略できます。

・世帯全員及び続柄の記載のあるもので、発行から3か月以内のものをご提出ください。

・マイナンバー(個人番号)の記載されていない住民票をご用意ください。

<事実婚のかたのみ提出>

・事実婚の方は重婚でないことの確認をするため、夫婦双方の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の提出が必要となります。住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」等の記載がない場合、申請するその都度提出が必要になります。外国籍の方との事実婚の場合は、「婚姻要件具備証明書」等の提出が必要となります。

・事実婚の方は、「事実婚関係及び認知に関する申立書」(PDFファイル:85.9KB)をご提出ください。

<回数リセットのかたのみ提出>

・出生後の申請のかたは、出生の確認のため、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)をご提出ください。

・妊娠12週以降の死産後の申請のかたは、母子健康手帳の「出産の状態」のページの写し、または死産届の写し等の提出が必要になります。

(2)申請方法、申請上の注意

提出書類は、全て揃えてご申請ください。初めて申請いただいた後に、それ以前に終了した治療の申請はできません。また、一度申請いただいたものを取り下げることはできませんので、ご注意ください。

申請の際は、川口市特定不妊治療費助成申請のためのチェックシート(PDFファイル:65.7KB)

を参考にご確認ください。

郵送での受付を希望するかたは、下記を全てご確認の上、ご提出ください。

・郵送での受付で不足書類があった場合は、助成金の支払いにお時間を要しますので不足書類がないようにご用意ください。

・差出・配達記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をおすすめします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。

・申請期限は消印日で判断します。

・領収書の原本は、およそ3か月後の交付決定通知書と一緒に普通郵便にて返却いたします。早くに領収書のご返却を希望のかたは、切手の貼った返信用封筒をご用意ください。なお、 領収書の枚数により、重さが変わりますので、切手代の不足がないようにお願いします。(窓口の場合、領収書に印を押し、写しをとった後すぐにご返却が可能です。)

・速やかな審査のため、申請書には日中連絡がつく電話番号を必ずご記入ください。お電話にて連絡がとれない場合は、申請書は全てご返却させていただく場合がございます。

・申請時に同封されたクリアファイルやクリップ等の返却は致しかねますのでご了承ください。

・新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、要件緩和を適用されるかたは、所得内容の確認が必要となるため、窓口での申請をお勧めいたします。郵送をご希望される場合は、申請書兼請求書(第1号様式)の余白部分に「新型コロナウイルス感染防止の観点から一定期間治療を延期」と記入されている場合に限ります。また以前の審査方法になるため、所得証明書の添付も必要となります。詳しくは、【新型コロナウイルスの感染拡大に伴う取り扱いについて】をご確認ください。

郵送での申請のためのチェックシート(PDFファイル:53.7KB) を参考にご確認ください。

4.助成金の支給・その他留意事項

・申請を受けてから約3か月後、審査の結果に基づき、交付決定通知書を送付し、指定された口座に助成金を振り込みます。他の自治体への履歴照会がある場合や申請が混み合っている場合は、時間がかかる場合があります。

・助成金の交付ができない場合は、その理由を記載した不交付決定通知書をお渡しします。

・助成金支給可否の判断上必要がある場合は、治療内容等について医療機関等に問い合わせをすることがありますので、ご了承ください。

<注意>国や県の制度改正その他の理由により、今後、本事業の変更・廃止がなされることがありますので、あらかじめご了承ください。

5、制度の詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。

相談窓口の案内

不妊専門相談センター

不妊専門相談センターでは専門医と面談形式で相談できます。オンラインでの相談も可能です。

場所:埼玉医科大学総合医療センター内(川越市鴨田1981)

お申込みフォームよりお申込みください。

・お申込みから送信後、約1週間以内にオンライン診療システムの案内のメールが返信されます。

・相談は無料ですが、相談予約時に、本人確認のため保険証の登録及びクレジットカードの登録が必要となります。クレジットカードのないかたは、メールでご希望日候補をあげていただき調整いたします。

電話のお問い合わせ先:049-228-3732

(電話対応時間:月~金曜日 15時~16時 祝・休日、年末年始を除く)

性と健康の相談

川口市では性と健康の相談窓口があります。性と健康の相談窓口では、不妊専門カウンセラー及び保健師がお話をお聞きします。また、各相談窓口についても、性と健康の相談のページをご参照ください。

お問い合わせ

川口市保健所地域保健センター母子保健係
所在地:〒332-0026 川口市南町1-9-20
電話:048-256-2022(ファックス:048-256-2023)
電話受付時間:8時30分~17時15分(土曜日、日曜日、祝日、休日、年末年始を除く)

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